終活アドバイザー
東京都行政書士会練馬支部
登録番号02082286
行政書士 黒田清美 |
TEL:03-6904-2584 TEL:050-1483-3120
|
黒 田 行 政 書 士 事 務 所 |
相続手続きに必要な戸籍を集めるお手伝い、
法定相続情報一覧図作成のアドバイスだけでも承っております。
行方不明者の相続、単身者の遺言、
おじ様・おば様の相続、兄弟姉妹の相続
どうぞご相談下さい
◆◆◆いらっしゃいませ◆◆◆ |
〒179-0072 東京都練馬区光が丘2-10-2
面談場所をご案内いたしますので、ご予約のうえご来所下さいませ |
お問い合せは 03-6904-2584 (10:00-16:00頃) |
|
|
新しいサイトはこちら→ココ 2021/08/18 |
【自己紹介 7/29】 人生は何があるか分かりません。こんな思いでオリンピックを…続きを読む |
お互いに相続させるという遺言書
お子様のいないご夫婦で、「遺産は全て夫婦お互いに相続させる」という内容の遺言書を作成しているとします。夫が先に亡くなったら、妻は遺言書により全て相続することができます。
では、その妻が亡くなったらどうなるでしょう。妻は、最初に書いた遺言書により、自分の遺産は夫の代わりに夫の兄弟姉妹に相続されるものと思って安心していましたが、最初に書いた遺言書は夫が亡くなった事により無効になっています。そのため、妻の法定相続人が相続することになります。本人が身内は誰もいないと言っていたとしても、疎遠の甥姪がいたり、異父母兄弟がいる例もあります。それらの方々が誰もいないと相続人不存在となります。
お互いに相続させる、という遺言書を作成している方は、相手を見送ったら、自分の遺言書を書き直しましょう。あるいは、お二人に考えがあれば、片方を見送った後のことまで考慮した契約をすることもできます。
|
|
|
|
|
|
|
《 相続手続きなら!》 |
戸籍の取得、相続人の調査から、相続人への通知、各種名義変更まで、相続手続きをまとめてお手伝いしております。
兄弟姉妹相続、おじ様・おば様の相続、不在者財産管理人、失踪、遺産分割時の特別代理人、遺言執行者等、複雑な案件の経験もあります。 |
|
約40年ぶりにかわる"相続法" 〜政府広報オンライン〜 |
|
|
|
|
|
練馬区内の行政書士 |
|
パネルでみる行政書士業務 |
|
|
>>
2021年9月 |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
since20020617
|