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【自己紹介 7/29】 人生は何があるか分かりません。こんな思いでオリンピックを…続きを読む
お互いに相続させるという遺言書
お子様のいないご夫婦で、「遺産は全て夫婦お互いに相続させる」という内容の遺言書を作成しているとします。夫が先に亡くなったら、妻は遺言書により全て相続することができます。
では、その妻が亡くなったらどうなるでしょう。妻は、最初に書いた遺言書により、自分の遺産は夫の代わりに夫の兄弟姉妹に相続されるものと思って安心していましたが、最初に書いた遺言書は夫が亡くなった事により無効になっています。そのため、妻の法定相続人が相続することになります。本人が身内は誰もいないと言っていたとしても、疎遠の甥姪がいたり、異父母兄弟がいる例もあります。それらの方々が誰もいないと相続人不存在となります。
お互いに相続させる、という遺言書を作成している方は、相手を見送ったら、自分の遺言書を書き直しましょう。あるいは、お二人に考えがあれば、片方を見送った後のことまで考慮した契約をすることもできます。
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