東京都練馬区 黒田行政書士事務所 お問い合せは 03-6904-2584 土日OK
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重要
ご本人が内容を理解して契約できる状態であれば、「任意後見契約
ご本人の症状が進み一人で契約することが無理であれば、「法定後見」 を利用します。

法定後見 裁判所の後見サイト→こちら
法定後見の申立てを検討なさっている方は、裁判所の後見サイトをよく読んで手続きをなって下さい。簡単なアドバイスはさせていだきますので、疑問や質問がある方はお問い合わせ下されば、可能な範囲でお応えいたします。(無料)
後見人候補者になることも可能です。財産の多寡に関係なくお手伝いいたしますので、どうぞお声を掛けて下さい。

任意後見契約
 平成12年にできた新しい制度です。         
年齢を重ねたこと等により、物事を判断する能力が衰えてしまったら、不動産の管理や預貯金の出し入れなど日常生活が非常に困難になります。任意後見契約はそんな時のために、あらかじめ自分に代わってやってもらう人、やってもらう事を決めておく契約です。
元気なうちに契約します まだまだ現役!
判断能力が衰えた時(認知症が進んでしまった等)のために結ぶ契約です。したがって自分で判断できるうちに(自分がしっかりしているうちに)契約をしておくことになります。公正証書による契約が必要です。
お手伝いします 誰に頼むか、何を頼むか
契約ですから、どこまでの仕事をしてもらうかは、任意後見人となる人(信頼のおける身内の方か法律の専門家がよいと思います)との話し合いによって自由に決めることができます。介護や財産管理、場合によっては不動産を売却する権利まで与えることもできます。

判断能力が衰えたら
家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人がきちんとした仕事をしているか監督する人)の選任の申立てをします。任意後見人はこの監督人に報告をしながら事務処理を進めることになります。

足腰が不自由になってしまったので財産管理を任せたい
まだまだ自分できちんとした判断ができる場合は、通常の委任契約として契約をすることもできます。任意後見契約と組み合わせることによって、仮に判断能力が低下しても代理人による事務処理が中断することがなく安心かと思います。

「子ども」としての視点から
親が高齢になると財産管理までお願いされる、或いはやらざるを得なくなる場合があります。
そういった時に親子であっても委任契約や任意後見契約を結んでおくと、外部に対して正当な代理人であることを明確にすることが容易です。また、もしもの場合、他の相続人とのトラブルの予防にもなります。

詳細はお電話等でお問い合わせください、お気軽にどうぞ
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