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 2021.5.11 (火) 成年後見制度の利用は最後の手段

自分の責任と努力で日々の暮らしがありますが、人生100年時代、高齢や病気などで自分で的確な判断をする事が困難になることも予想されます。その時に困らないように、今から備えておくことも必要です。
ご家族がおられる方は、折々に家族と相談しておきましょう。例えば、銀行で代理人カードを作ったり、ネットバンキングを利用できるようにしておいたり、認知症になっても代理人が引き出せる口座を開設しておく等すれば、お金を引き出せなくなる心配は軽減されます。お一人暮らしの方は頼める人を今から探しておきましょう。
何もしないでおくと、成年後見制度を利用しなければならなくなる事もありますが、それは最後の手段と考えて、元気なうちにあれこれ考えておくことが大事です。。

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 2021.4.20 (火) 家族同然に暮らしていても

長年一緒に暮らし、最期の看取りまでしても、戸籍の届出をしていないと、二人の関係は他人と同じと言うことにもなりかねません。
例えば、一緒に暮らしていたパートナーが自宅で倒れ、救急車で病院に搬送。A子さんは救急隊員に促され、パートナーの保険証、運転免許証、貴重品等を持ち一緒に病院へ。が、残念ながらパートナーは亡くなってしまいます。医師から死亡届を受け取り、A子さんが役所に提出。一人だけで見送りました。
数日後、A子さんは、パートナーの携帯電話を解約しようとショップに出向きます。しかし、受け付けてもらえませんでした。携帯電話会社により、代理人になれる人が決まっています。家族、入所していた施設の関係者、後見人などです。A子さんはそのどれにも該当しません。
戸籍の届出をせず、一緒に暮らしておられる方は、万が一の時の事を考えておくことが必要です。ぜひご相談ください。

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 2021.3.30 (火) 実の親子同然でも

小さい頃から実の親子同然に暮らしてきたのに、養子縁組の届出をしていなかった、時々あるケースです。
養子縁組をしていないと「相続」では他人と同じですから、万が一の事があっても、(対策をしておかないと)子に遺産を残す事はできません。葬式を出してもらっても、その子はその葬儀代を故人の預金の中から払い出すことさえできません。配偶者は元気だが認知症で判断能力がなくなっている、育ての親には長年音信不通の実子もいる、となると二重にも三重にも面倒を掛けることになります。
事情があって養子縁組をしていないなら、元気なうちに対策を講じておきましょう。

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 2021.10.12 (金) 行方の分からない相続人

相続人の中に行方の分からない人がいると手続きを進めることができません。そのような場合は、その行方不明者のために「不在者財産管理人」を選任して、遺産分割協議を進めることができます。不在者財産管理人は、行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加し、その方が戻ってくるまで預かった現金などを管理します。<BR>
ただ、相続財産が多額でない場合は、戻って来たら○○円払う支払うという内容で遺産分割協議も可能な場合があります。その場合は、遺産分割協議終了時点で不在者財産管理人の仕事もおしまいです。裁判所の許可が必要ですが、このような方法もあります。<BR>
もし自分の相続人の中に行方不明の者がいる、ということが分かっているなら、元気なうちに遺言書を作成しておかれると、後の方は安心です。
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 2020.10.2 (金) 遺言の内容はそのままで大丈夫ですか?

まだまだ元気で1人で何ても出来た頃、1人で暮らしていけなくなったら施設に入ってそこで最期を、と考えて遺言書を作成した。子どもはいないので、遺産は甥姪に相続させる、墓の面倒をみてくれる親族には少し厚く・・・。それで上手くいくはずだったが間もなく自宅で転倒、骨折で入院。予定ではまだ先だったのにそのまま施設へ入ることに。その世話は遺言書で配分の少ない親族がやってくれましたが、遺言書の内容を知らされているその親族の方も心穏やかではありません。
自筆証書遺言なら、やめた!と思えば破り捨てればいいですが、公正証書遺言の場合、取り消すのも手続きが必要です。さらに遺言執行人が決まっていれば、亡くなったらそのまま執行されます。遺言書は自分の置かれた状況に応じて時々見直すことが大事です。
なるべく周りに面倒を掛けないように、世話になった人にはそれなりの気持ちを示して、火葬場に行きたいですね!

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 2020.7.10 (金) 自筆証書遺言保管制度

令和2年7月10日(金)より、自筆証書遺言の保管制度が始まりました。これにより、自分で作成した遺言書の保管方法が増えることになりますので、自筆証書遺言書の作成を考えておられる方は、覚えておいて下さい。
東京法務局、「自筆証書遺言保管制度」の概要」
公証役場(こうしょうやくば)で作成する公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)よりは、安価な手数料で作成できるようですが、保管してもらっている間に、遺言の内容を変更したり撤回したい場合は、公正証書遺言同様にそれなりの手続きが必要になりますので注意が必要です。
遺言書を作成する前に、なぜ遺言書を作成したいのか、遺言書がない場合はどうなるのかなど、専門家に相談することをお勧めします。

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 2019.3.21 (木) 成年後見人

自分で自分の財産を管理できなくなった時に、代わりに財産を管理してくれる人を「後見人」と呼びます。これは自分たちで勝手に決めることはできません。家庭裁判所に申し立て、選任してもらう手続きが必要です。
近年、身内を後見人候補者として申し立てても、選任されるのは、弁護士、司法書士などの専門職が増えていました。これは専門職への毎月の報酬がかかるということです。利用が伸び悩んでいた理由の一つだったのかもしれません。
先日、最高裁が、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示しました。既に各地の家庭裁判所に通知したそうです。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環ということ。後見人の申し立てを見送っておらた方は再考なさってみてください。
なお、ご本人がまだ元気で判断能力があれば、信頼できる人と任意後見契約を結んでおくこともできます。万が一の時には、知らない誰かではなく、信頼しているその方があなたの後見人として財産管理をしてくれます。

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 2019.1.14 (月)  遺言書

お正月はお身内の方があつまり、自分の先のことをいつもより真剣に考えられた方も多いかと思います。遺言書を作成なさっている方は、見直しをなさるのもよい機会です。
自筆証書遺言に添付する『財産目録』につきましては、今年1月13日より自書でなくともよいことになりました。パソコンで作成しても構いません。預金通帳はコピーを添付しても通用するようになります。より手軽に自筆証書遺言を作成できます。
しかし重要なのは遺言書を作成する目的です。遺言書がない場合の法定相続人は誰で、どのような分け方になるのか、きちんと理解した上で、遺言書を作成なさって下さい。

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 2018.7.23 (月) 再婚した人の相続人は?

再婚した場合、相続人は誰になるのか、前婚での子どもは相続人となるのか、などご質問をいただくことがあります。法定相続人となる人は、民法で決まっていますので、それに当てはめればよいのですが、誤解したまま悩んでおられる方もいます。
例えばこんな感じです。57歳の私は、前夫との間に子どもが一人います。仮に太郎とします。私の今の夫は初婚で子どもはいません。太郎は、今の私の夫とは養子縁組をしていないので、私が亡くなった時、何も相続できないですよね?
→いえいえ、大丈夫ですよ。今の夫と養子縁組をしていなくても、太郎さんは、貴方の相続人です。万が一の時には、今の夫と太郎さんが相続人となります。二人で何をどのように分けるのか話し合います。太郎さんに残したい財産があれば、生前によく夫に伝えておき、さらには遺言書を作成しておくと安心ですね。加えて、夫婦はどちらが先というのは誰にも分かりません。夫が先に亡くなることも、少し考えておかれた方が安心ですね。

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 2018.6.4 (月) 遺言書の書き直し

遺言書を失効させたい、というご相談をお受けすることがあります。厳密にいえば「失効」ではなく、作成している遺言書を取りやめたい(撤回したい、取り消したい)というお気持ちです。
自分で手書きした自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、その遺言書を破り捨てるだけで大丈夫です。もし、他の方に渡している分があれば、その回収も忘れないようにして下さい。重要です。
公正証書で作成なさった場合、原本が公証役場に保管されていますので、破り捨てるだけで大丈夫というわけにはいきませ。遺言書の内容をどのように変えたいのか、作成している遺言書の謄本を持って専門家に相談なさる事をお勧めします。気持ちはあっても何もしないまま放置していると、万が一の時にはその公正証書遺言が執行されますので、気持ちが変わったら早めに専門家に相談しましょう。

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 2018.5.1 (火) 戸籍をみてもよく分からない

電算化された現在の戸籍は横書きで、比較的見やすいですが、記載内容とか、いたはずの人が記載されていないとか、疑問に思われることもあるようです。縦書きの戸籍になれば、さらに、難しそうな字が分からない、ココとココの関係は、孫も甥姪もいるの、どうして出生届けがこんなに遅いのでしよう…等々。
取った戸籍に何が書いてあるのか、はっきりさせたい時は、ぜひご相談下さい。また、家系図を作成したいと考え、戸籍を辿っているが、次に取るべき戸籍、本籍地が分からないなどのご相談もお受けしています。

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 2018.5.1 (火) 独身のおじさんが亡くなった

独身で一人暮らしのおじさんが亡くなりました。ご両親は既に他界、兄弟はお姉さんが一人です…と、いった場合、お姉さんの子、つまり亡くなった方の甥御さん、姪御さんが相続手続きのお手伝いをなさることが多いようです。
そのような時、まず何からやればよいでしょうか。亡くなった方の遺言書がない場合、本当に他に法定相続人になる人はいないかを調べ、相続の権利がある人を確定させることです。
そのために、亡くなった方の戸籍を出生まで遡って取得し、結婚したり、養子縁組をした等の記載はないか確認します。同時に親御さんの結婚歴から異父母兄弟はいないかも確認します。
甥御さん、姪御さんは法定相続人ではありませんので、亡くなった方の戸籍を取ることはできません。お母様からの委任状をもらうか、お母様の名前で請求する形でお手伝いをする必要があります。法定相続人の確定に間違いがあると、後の手続きが全てやり直しとなることもありますので、とても大事な部分です。

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 2018.4.1 (日) 兄弟姉妹が相続人となるとき

現在80代、90代の方の中には、兄弟姉妹が8人も9人もいるという方がいますが、そこまで多くなくても5人兄弟なんていうのは、珍しくはありません。
例えば、ご長男が90歳、二男、三男、四男、五男の兄弟で、二男以下は子どもはいない。四男は認知症で施設に入所。三男が死亡したので、長男の子ども(70代)が相続手続きを手伝うというのは、自然なことかと思います。長男の子どもは、通常の相続手続きに加え、三男のために成年後見人選任の申し立てもしなければなりません。何十年も付き合いもなく、暮らしぶりも不明な事もあります。そんな中での成年後見人選任の申し立ては簡単ではありません。
子どものいないご高齢の方は、自分に万が一のことがあったら、自分の遺産を引き継ぐ権利があるのは誰か、きちんと調べて、必要であれば遺言書を作成したり、家族信託契約をしたり、養子縁組を検討したり…などの対策を講じておきましょう。
また、若い方々は、ご高齢の方々にぜひそのようなアドバイスをして差し上げて下さい。
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 2018.3.1 (木) 被後見人と遺産分割

お子様のいないご夫婦の場合、どちらかが亡くなったら、残された配偶者は、亡くなった方の親御さんまたは兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになります。高齢のご夫婦ですと、親御さんは既に亡くなっておられると思いますので、兄弟姉妹が相続人になります。亡くなった方も高齢ですから、兄弟姉妹も高齢です。
仮に、夫が亡くなったとしたら、妻と、夫の兄弟に相続権があります。夫の兄弟とも関係が良好で、ほとんどの兄弟は妻一人に相続させることに異議はありません。しかし、認知症などで後見人が付いている兄弟がいるとします。その後見人は被後見人(具合の悪い方)の財産を守るのが仕事ですから、相続分を放棄したり、不当に少ない取り分で協議に応じたりすることはできません。つまり、後見人が付いている相続人がいる場合は、その方のために法定相続分を渡さなければいけないということです。
 生前に遺言書や家族信託なでで対策を講じておけば、妻一人に相続させることもできます。自分が元気なうちに、自分の相続人は誰になるのか、法定相続分はどれくらいか、対策を講じる必要はないか、調べておくと非常に安心です。

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 2018.1.31 (水) “負”動産

朝のテレビから、相続したものの維持管理が大変な“負”動産の話しが聞こえて来ました。家族はもう住むことのない山の中の古い家、地元の不動産屋さんも取り合ってくれない物件を、マッチングサイトを利用して直接、買い手を見つけるというもの。所有者が物件情報を投稿し、値段も自由に付けられるそうです。売主直接なので仲介手数料もなし。番組の中では、子どもの長期の休みのために別荘として使いたいという若い親子連れが内覧会に訪れていました。物件によっては、家財道具も含めそのまま販売するようで、揃えると費用がかかるのでとても助かる、という声も…。超低価格の物件もあります。価格だけ見ればとても嬉しい話しですが、購入に当たっては慎重に考えた方がいいですね。賃貸なら、不要になればお返しすればいいだけですが、一旦自分のものになったら、万が一の時に相続人が相続放棄をしたとしても、相続財産管理人が決まるまでは所有者が管理しなければなりません。相続財産管理人もタダでは仕事をしません。
誰かの“負”動産を購入して、今度はそれが自分の“負”動産にならないよう注意が必要です。

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 2018.1.9 (火) 死亡届は誰に頼みますか?
戸籍法87条に死亡届の届出義務者の規定があります。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
上記の中には、友人知人は含まれていません。天涯孤独と言っている一人暮らしの「友人」から、亡くなった後の火葬を頼まれていたとしても、死亡届を出せないことには火葬の許可もおりません。大騒ぎで親族を探してもらうことになります。
どうしても探せない場合、病院で亡くなったのなら病院の院長が家屋管理人として申請したり、家で一人で亡くなった場合は警察から地域の生活福祉課に連絡をとり、死亡届に代わる書類を作成してもらう等が行われているようです。
ご友人から後のことを頼むと言われたら、死亡届のことも考えておきましょう。

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 2017.12.22 (金) 将来、自筆証書遺言の方式緩和?

現在の法律では、自筆証書遺言の場合は全文自書という決まりがあります。遺言書の内容が複雑で文章も長くなると、人によっては書くのも大変なことがあります。
今、民法(相続関係)等の改正に関する要綱案のたたき台が検討されていますが、その中に、財産目録を添付する場合、自書でなくてもよいという内容があります。つまり、「財産目録」はパソコンで作成してもよく、誰かの代筆でもOK、不動産の登記事項証明書、預金通帳の写しを目録として添付してもよいといった内容です。単純に自筆遺言書作成の負担が軽くなるのか疑問もありますが、作成時の選択肢が増えるのはよいことです。
もし、今現在、パソコンで遺言書を作成したいとお考えなら、秘密証書遺言という方式があります。こちらは遺産目録だけではなく、遺言の内容もパソコンで作成することができます。

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 2017.12.14 (木) 元気なうちに対策を

お子様のいない85歳のご夫婦。妻は病気のため判断能力もなくなり寝たきりとなって介護施設に入所。夫は元気でまだ一人暮らしができています。妻の介護施設にかかる費用が心配になってきたので、夫は妻名義の不動産を処分して準備しようと考えました。しかし、夫婦といえど不動産の名義は妻です。夫が勝手に売却することはできません。
こうなると、法定後見制度を利用して、裁判所に後見人を選任してもらい売却を進めるしか方法はありません。夫婦が望む人、例えば親しくしている甥御さんに後見人になって欲しいと考えても、選任されるかどうかは裁判所の判断になります。
元気なうちに、自分たちの財産は将来どうしたいか、考えておきましょう。
不動産を信託財産とし、管理を甥御さんに任せる契約をしておけば、万が一の時には甥御さんの判断で売却することもできます。知らない誰かに後見人になってもらう必要もありません。

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 2017.7.24 (月) 祖父の姉の夫

相続手続きをしないまま、長い間放置していると、相続の権利のある方が亡くなり、その方の相続人に相続の権利が引き継がれます。
例えば、子どものいなかった祖母の姉夫婦。夫が先に亡くなります。その時の相続人は、妻と夫の兄弟姉妹です。法定相続分は、妻が3/4、夫の兄弟姉妹全員で1/4 です。遺言がない場合は、相続人全員の合意が必要です。話しがまとまらなかったのか、ただ何もしなかったのか、そのうちに妻も亡くなります。
妻の相続人は、妻の兄弟姉妹。兄弟姉妹にそれぞれ子どもがありましたが、一人の子は親より先に亡くなり、祖父の相続の際は、孫が代襲相続人となりました。祖父の姉の夫名義の不動産の相続手続きには、この孫まで相続人となります。
遺言書一枚あれば、何の問題もなく、すんなりと手続きできていたはずのものが、遺言書がないばかりに、長年放置され、自分たちの力だけでは手に負えないほどになることがあります。ご注意下さい。

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 2017.7.24 (月) 叔母の遺言

ある日突然、裁判所から「検認期日の通知」が届き、ほとんど存在もしらなかった叔母様が亡くなったこと、遺言を残していたことを知ります。30年前に作成された遺言書には「全ての財産を配偶者に相続させる」とありました。しかし、その配偶者は5年前に亡くなっています。配偶者が亡くなった後、叔母様は施設に入所、成年後見人が付いていました。
この場合、配偶者は既に亡くなっていますので、遺言の内容を実現することはできません。従って遺産は法定相続人全員で共有している状態となります。今回は第1順位の相続人である子や孫はなく、第2順位の父母も死亡、第3順位の兄弟姉妹も全員亡くなっており、兄弟姉妹の子である甥、姪が法定相続人となりました。甥、姪、全員で、何をどう分けるのか、遺産分割協議をします。
30年前の遺言は、ご夫婦でお互いに「全ての財産を配偶者に相続させる」と書かれたのかもしれません。これがあった事により、ご主人が亡くなった時には妻である叔母様のご苦労は少なかったはずです。叔母様はご主人が亡くなった後も、書き替えることもなく保管なさっておられたのでしょう。
平成18年に信託法が改正され、遺言に代わり「信託」という方法でも自分の財産の残し方、利用の仕方を決めておくことができるようになりました。自分が亡くなった後は妻に、妻が亡くなったら、自分の甥に、という決め方もできます。遺言の作成をお考えになる時、信託という方法も検討してみて下さい。

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 2017.7.7 (金) 異母兄弟、異父兄弟

高齢のご婦人Aさんが亡くなりました。お子さんはおられず、配偶者は先に亡くなっています。ご両親も既に亡くなっていますが、60年ほど前に離婚し、お父様はその後、再婚なさっていたことが、戸籍を取ってみて初めて分かりました。お父様には再婚後に生まれた子どもが3人いました。
Aさんは遺言書を残しておられなかったので、法定相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。法定相続人は、Aさんの兄弟姉妹です。Aさんには、両親が同じ兄弟が2人いますので、法定相続人は5人となります。法定相続分は、両親が同じ兄弟姉妹が各2/7、異母兄弟が各1/7です。存在もしらなかった異母兄弟が相続人となり、法定相続分もあることについて、納得がいかなくても、民法で決まっていることですので、それに従って手続きを進めるしかありません。
Aさんが遺言書を残しておられれば、両親が同じ兄弟姉妹だけに相続させることもできました。お子様のいない方は、ぜひ知っておいて下さい。身近にそのような方がいらっしゃれば、教えてあげて下さい。
皆さんそうですが、ある程度の年齢になったら、自分が亡くなった時、自分の財産は誰にいくのか、正しい知識を身につけておくことが大事です。どうぞご相談下さいませ。

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 2017.06.30 (金) 一人っ子の甥、姪

両親の兄弟姉妹が亡くなった時、甥、姪という立場で相続人になることがあります。では、逆に、おじ・おばが、亡くなった甥・姪の相続人となることがあるでしょうか。答えは「遺言書」がない限り、ありません。
例えば、一人っ子で独身のAさん58歳。両親は既に亡くなっています。病気で体調が悪くなってからは、亡くなった母の弟である叔父のBさん(75歳)一家が、家族と同じように面倒をみて、助けてくれました。しかし闘病の末にAさんは他界。葬儀も納骨もBさん一家が執り行います。慌ただしい日々が過ぎ、遺産整理となった時に初めてBさんは、自分は法定相続人とならないことを知ります。Aさんの通帳が残されていても、相続人ではないBさんは引き出すこともできません…。
このような場合は、裁判所に「相続財産管理人」の選任を申立て、特別縁故者として認めてもらうという、手間も時間もかかる手続きが必要になります。認めてもらえるがどうかも裁判所の判断に掛かっています。
この手続きは、Aさんの遺言書があれば回避できます。そのような状況にある方がおられましたら、ぜひ「遺言書」を残しておいて下さい。
ある程度の年齢になったら、自分が亡くなった時、自分の財産は誰にいくのか、正しい知識を身につけておくことが大事です。どうぞご相談下さいませ。

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 2017.06.23 (金) 返信がなく手続きが進まない

ご両親も既に他界し、独身だったAさんが亡くなくなると、兄弟姉妹が相続人となります。その場合「両親が同じ」兄弟だけでなく、異父母兄弟も相続人となりますので、その事実も知らず、戸籍を調べてびっくりすることがあります。
本来であれば、親御さんの相続手続きの際に、子どもの存在が分かるはずですが、遺産分割協議書が必要な不動産もなく、銀行の預金は(是非は別として)キャッシュカードで下ろして終わりにしてしまい、戸籍を見ることもなかったのでしょう。
Aさんの遺言書がない場合、相続手続きでは、異父母兄弟の印鑑が必要となります。法定相続分で分割したくないという気持ちがあり、そのような内容で手紙をだしてしまうと、後々難航なさるように思います。急がば廻れで、亡くなった方の遺産の内容、それぞれの法定相続分を明かにし、ご相続人一人一人のお気持ちを確認することだ大事です。

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 2016.09.16 (金) ただの紙切れ…?

子どものいないご夫婦が、それぞれ自分に万が一のことがあったら、「全て配偶者に相続させる」という手書きの遺言書を作成しました。その後、長生きなさって片方が亡くなります。その時、残された配偶者は認知症になっておられました。
家の中から亡くなった方の「遺言書」が発見されましたが、親族の方は「立会人もいない、こんな便箋に書いただけの遺言は何の役にもたたない」と一蹴。悪気があったわけではなく、無知が引き起こした出来事です。
一般的に「遺言書」というと封をした立派な封筒に入っていたり、公証人が作成した「公正証書遺言」が思い浮かぶのでしょう。しかし、自筆証書遺言は封筒に入れたり、封をしたりすることまで求められません。コピー用紙でも手帳の隅にでも気持ちを残しておけます。ただの紙切れでも立派な遺言書です。
亡くなった方の自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている方、発見した方は、遅滞なく裁判所に「検認」の申立をし、故人の遺志に従って相続手続きを進めて下さい。

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 2016.05.27(金) 長年連絡を取っていない相続人

子どもたちが小さい頃はいつも一緒にいて仲の良かったご家族でも、独立してそれぞれの道を歩き始めると色々な人生が待っています。ご家族やご親戚と、何年も何十年も連絡を取ってないという方も珍しくありません。何事もなければ、無沙汰は無事の便りですが、お身内が亡くなってその方が相続人になるとそうも言ってられません。亡くなった方の財産を動かすのに、その方の印鑑も必要だからです。相続人全員の印鑑がないと預金の払い出しもできずご苦労なさいます。
電話番号も変わっている、手紙も出したが戻って来た、こうなると途方に暮れます。様々な手を尽くして探したがどうしても分からない場合は、最終的には不在者財産管理人の選任や、失踪宣告の申立といった手段がありますが、そうなる前に対策を講じておくこともできます。
終活を考え始めた方で、長く連絡を取っていないお子さん、甥御さん、姪御さん、ご兄弟などがおられる方は、どうぞご相談下さい。
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 2016.05.20(金) 直系尊属が相続人

A夫さんとB子さんご夫婦には子どもがいません。そのB子さんが亡くなりました。B子さんのお父様は既に亡くなっていますが、お母様はご健在です。またお父様の母親(B子さんの祖母様)も高齢ですがご健在です。B子さんには弟さんも一人います。この場合の法定相続人は?
夫であるA夫さんと、B子さんの母親が法定相続人となります。。法定相続分はA夫さんが2/3、お母様が1/3 となります。
お祖母様も相続人になりそうですが、直系尊属については代襲相続は認められていませんので、親等の近い母親のみが相続人となります。お母様が相続放棄をなされば、お祖母様が相続人となります。お母様もお祖母様も相続放棄をなされば、B子さんの弟が相続人となります。その場合の法定相続分は、A夫さんが3/4、B子さんの弟1/4 となります。

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 2016.05.6(金) 子どもさんのいないご夫婦

帰省したおり、子どものない高齢のご夫婦から「万が一のことがあったら残った財産は貴方に相続させたい」という話しがあったとします。
子どものいないご夫婦の場合、配偶者とそれぞれの兄弟姉妹が法定相続人となりますが、順番によっては、兄弟姉妹は既に全員死亡しており、兄弟姉妹の子どもだけが相続人になるケースもあります。
そのようなケースで先のような話しがあったら、遺言書を作成しておいてもらうことにより、他の法定相続人の同意は不要で財産を引き継ぐことができます。
ただ、そのような話しがあるということは、先の不安も感じておられるという事ですので、今後どのように生きていきたいのか、どのような最後を迎えたいのか、何が希望なのか、お元気なうちによく話し合っておかれると良いと思います。その際は、身の回りの世話・看護と、財産管理の二つに分けて考えてみて下さい。

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 2016.03.19(土) 清算型遺贈

既にご両親もなく、独身で子どももおらず、兄弟姉妹もいない方が遺言書を残さず亡くなった場合、法定相続人になる人は誰もいないことになります。残された財産は、利害関係人からの申し出により、特別縁故者に分配された後、国庫に入ります。
そのような方で、自分の死後、自分の財産は全て売却して換金し、国ではないどこかに寄付して欲しいという気持ちがあれば、遺言書を作成しておくことにより希望が叶います。その場合は遺言執行者も指定しておきましょう。不動産がある場合は、その遺言執行者が相続財産法人名義に登記をした後、売却することになります。
また遺言作成と合わせて、自分の将来のための任意後見契約、財産管理の委任契約なども検討しておくと安心です。

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 2016.02.13(土) 除籍?改製原戸籍?

戸籍謄本を郵送で請求なさる場合、自治体のホームページから請求書をダウンロードしてお使いになる方も少なくないと思います。
相続で使う際は、出生から死亡までの戸籍が必要になりますが、請求書に「●●の出生から死亡まで」という欄があれば、悩むこともないと思います。しかしそのような項目の記載のない自治体もあります。例えば練馬区→こちら
古い戸籍を取る時、除籍を頼めばいいのか、改製原戸籍を頼めばいいのか分かりません。正確に言うと、実際に取ってみるまで分からないことがあります。そのため、迷ったら両方にチェックして請求して構いません。請求理由を書く欄があれば、相続に使うと書いておけばいいですし、不明なことがあれば、確認の電話をくれることもあります。取る戸籍は、除籍?改製原戸籍?と神経質になる必要はありません。

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 2016.01.26(火) 戸籍の保存期間

平成22年に法律が改正されるまでの戸籍の保存期間は80年でした。そのため、長生きなさった方の生まれた頃の戸籍を請求しても「既に廃棄しました」という返事が来ることもありました。
現在の保存期間は150年に変更されています。これから廃棄される戸籍はそれに従って処分されることになりますが、平成22年の時点で80年経過している戸籍であっても、まだ廃棄処分されていなかった戸籍は当分取ることができるようです。今年は明治でいうと149年です。ということは昔の戸籍が廃棄されていなければ、戸籍が編成された当時からの物が取得できるということになります。
過去には、戸籍が廃棄されていたため相続人の確定が難航したり、廃棄されていた事によって逆にアッサリ手続きができたこともありました。今後はその「廃棄証明」で手続きを進めることは少なくなっていくかもしれません。

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 2016.01.08(金) 相続放棄したら

家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し受理されれば、初めから相続人ではなかったことになりますので、その相続手続きの書類(金融機関の相続依頼書など)に署名捺印する必要はありません。
しかし相続放棄をしたという事実は戸籍に記載されるわけではありませんので、戸籍を見ただけでは相続人です。そのため、家庭裁判所から「相続放棄受理証明書」を発行してもらいそれを金融機関に提出します。申請の仕方は、相続放棄を受理しましたという裁判所からの通知(相続放棄受理通知書)に同封されています。申述人であれば簡単に交付を受けることができます。

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 2015.10.30(金) パソコンで遺言書を作る

パソコンで作成しただけの遺言書は、残念ながら万が一の時には無効です。しかし、自宅で作成したその遺言書を、公証役場に持って行き、「秘密証書遺言」としての手続きを取っていれば、遺言書の効力が発生します。
全文自書するのは、「自筆証書遺言」、全てを手書きすることで、自宅だけで完成させることができます。費用も手間もかかりません。全文自書も短い文章ならご負担も少ないかと思います。しかし、長い文章で書きたい、或いは、手書きが億劫などの理由で、遺言書の作成を躊躇なさっておられるようでしたら、ぜひ秘密証書遺言を調べてみて下さい。
自筆という制限もありませんし、誰かに代筆してもらっても構いません。出来上がったら、公証役場に持参し手続きを取ります。証人は必要ですが、公証役場の費用も、公正証書遺言に比べると安価です。(定額で、11,000円)
私がこの仕事を始めて最初に出会った遺言書が、この秘密証書遺言でした。検認にも立ち会いました。ほんの数行の遺言内容でしたが、相続関係の複雑さもあり、後に残された方々とともに心から感謝しました。
遺言書の作成を検討なさっている方は、秘密証書遺言も覚えておかれるとよいと思います。

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 2015.8.27(木) いとこの相続

独身で一人っ子だった「いとこ(従兄弟・従姉妹)」が亡くなった場合、下記のケースでは、法定相続人は誰もいないという状況になります。
1. 配偶者はいない
2. 実子、養子もいない
3. 直系尊属(l両親、祖父母、曾祖父母・・)は既に亡くなっている
4. 兄弟姉妹、異母兄弟、異父兄弟もいない
身近な方が、葬儀に使ってくれと本人から通帳を預かっていても、簡単に下ろすことはできません。手続としては、まず戸籍から1〜4に該当する人がいないことを確認すると同時に、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
選任された管理人が、亡くなった方の債務(葬儀費用、税金なども)を支払うなどして清算し、残った財産は国庫に入ることになります。
なお、亡くなった方と生計が同じであったり、療養看護に努めたりなど特別の縁故があった方は、「特別縁故者に対する財産分与の申立」をすることにより、遺産が分与される可能性もあります。
非常に大変な手続になりますので、お気持ちがあれば、遺言書を書いておいてもらいましょう。

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 2015.5.1(金) 遺産分割協議書への署名

遺産分割協議が調ったことを証明するために、協議書の末尾に、相続人がそれぞれ氏名を記入します。この氏名は、相続人自身が自署しなければいけませんか?というご質問をいただくことがあります。
後々の証拠として残すのであれば、本人やその代理人が自署した方が、紛争が起きた場合、証拠としての力が強くなります。ただ、家族の中で覚え書き程度に残すのであれば、ワープロで作成しても構わないと思います。不動産の名義を変える時に添付する遺産分割協議書にも、自署を求める規定はなく、、記名と実印での押印があれば大丈夫です。
それとは別に、亡くなった方の預貯金の払い戻しの手続依頼書では、その金融機関の内部規定により、自署を求められることもあります。自分の推定相続人の中に自署するのが困難な人がいる場合は、対策を講じておけば安心です。

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 2015.3.25(水) 身寄りの無い方のお世話をしてきた

ご縁があって、近所の身寄りのない方の相談相手になり、身の回りのお世話をしている方もいらっしゃることと思いますが、将来、その方に万が一のことがあったら、その方の遺産はどうなるでしょうか。
生前、お世話をしていたからといって、勝手に貰ったり、処分することはできません。遺言書もなく、相続人がいるかどうかも不明な場合、亡くなった方の遺産を管理し、清算してくれる人(相続財産管理人)を、家庭裁判所に決めてもらい、その方にお願いします。
お世話をしてきた方が何も主張しないと、謝礼も渡せないこともあります。亡くなった後の手続も煩雑になりますので、元気なうちから、相続のことも考えておかれた方がお互いに安心です。

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 2015.1.21(水) 死亡危急時遺言

お気持ちがある方は、自分に余力のあるうちに遺言書を用意しておくのが望ましいのですが、そのうちにと考えていて、間に合わなくなってしまうことがあります。その場合、周囲の方が、民法976条に規定されている、死亡危急時遺言の作成方法を知っておくと、ご本人の最終意思を実現させてあげることができるかもしれません。自分で字が書けなくても、公正証書作成のため公証人に依頼する時間がなくても、遺言書を作成することができます。
本人も周囲も極限状態での作成になるかと思いますが、証人になることができない人がいること、作成した後、裁判所で「確認」という手続が必要であることに注意が必要です。裁判所の司法統計によると、平成25年度の確認件数は、全国で161件となっています。
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 2014.12.29(月) 高齢での結婚・再婚

最近話題の「後妻業」などではないとハッキリ分かっていても、身近な高齢の方が結婚や再婚をするにあたって、ご家族が色々と心配なさることはよくあります。
婚姻届けを出す目的としては、パートナーの生活の安定、遺産を相続させたい、戸籍上も配偶者としたい等があるかと思います。前二つは内縁関係のままでも可能ですが、戸籍上も配偶者となるには、婚姻届けを出すしかありません。
そうなると家族(子どもたち)は将来の遺産相続のことが心配になります。自分の親が相手に騙されているのではないか?と訝ります。婚姻届けと同時に遺言書の作成、遺留分の放棄など、お気持ちがあれば対策を講じておけば、子どもたちに無用な心配を掛けることも少なくなりますし、パートナーも安心して暮らせるのではないでしょうか。
ご不安な方はどうぞご相談下さい。

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 2014.11.3(月) 任意後見契約

認知症などにより、自分自身で的確な判断ができなくなった時のために、自分の代わりに財産管理をしたり重要な契約を結んでくれる人を、事前に決めておくのが、任意後見契約です。
自分自身が元気なうちに、信頼できる人とこの契約を結んでおきますが、発動するのは、自分の判断能力が衰えた時からです。したがって、契約を結んでも、人生の最後まで元気に暮らせれば、この契約は使われることはありません。
しかし、任意後見契約を結んでおかないと、「自分の後見人になる人」は裁判所によって決められます(法定後見)ので、自分が望まない人が後見人に決まることがあるかもしれません。
また、婚姻届けを出さずに暮らしているパートナーとの間で、この契約を結ぶことにより、判断能力が衰えた時の財産管理や、医療契約、施設の入所契約などがスムーズに行えることも予想されます。

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 2014.10.23(木) いつ遺言書を作るか

ある地方紙に「相続に詳しい法律家らは「公正証書遺言をできるだけ早く作るのがいい」と口をそろえる。」と出ているのを読んで、本当に、早く作った方がいいのか?本当に、口をそろえたのか?と頭の中に疑問符が浮かびました。記事の全体から、認知症を発症する前に決めておきましょう、ということのようでしたが、残念ながらそこには相続人の都合しか読み取れませんでした。
遺言書を作った後に、自分の環境や気持ちが変わり、遺言書を書き直したいこともあるでしょう。公正証書で遺言書を作成した後、気持ちが変われば、遺言書の取り消しや、書き直しをしなければなりません。自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、気持ちが変われば破り捨てるだけで構いません。新しい遺言書も簡単に書けます。私は、若いうちに遺言書を作成なさるのであれば、自筆証書遺言あるいは秘密証書遺言で十分だと思っています。そして自分の人生に合わせて何度でも書き直しましょう。

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 2014.10.4(土) 役所への届出

死亡届けは、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)に、市区町村役場に提出します。戸籍に死亡の記載がされると同時に、住民票も除かれ、印鑑登録も抹消されます。相続人が遺産を引き継ぐ手続も行えるようになります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言があれば、家庭裁判所で検認を受けます。相続税がかかるようであれば、税務署で相続税の申告をします。所得のあった方は、準確定申告が必要な場合もあります。不動産をお持ちであれば、法務局で名義を変える手続きも必要です。
では、遺言書もなく、相続税の申告の必要もなく、不動産も持っていない場合はどうでしょうか。その場合、役所への届出は、死亡届の提出だけで完了します。必要があれば、年金事務所で未支給年金の請求をしてください。

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 2014.9.26(金) 一人っ子の相続

例えば、父→母の順番で、二人とも遺言書もなく亡くなった場合、母の相続においては、相続人は自分一人ということになりますので、遺産分割協議をする相手もおらず、揉める心配もなく、その点は気が楽です。
しかし、その次に、自分に万が一のことがあった場合、どうでしょうか。
自分に配偶者や子どもがいれば、財産はその方たちが引き継ぎますので安心ですが、まだ独身で、子どもも養子もいないままで亡くなってしまったら、相続人不存在となり、財産は国庫に入ってしまう可能性もあります。それでよければ構いませんが、一人っ子の方は注意が必要です。
なお、父や母に他に子どもがいれば、異父母兄弟となりますので、その方たちが法定相続人となります。

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 2014.9.15(月) 遺言書を作成したあと

遺言書を作成し、3年、5年と経過するうちに、環境が変わったり、体調が変わったりなどで、自分の気持ちも変わってくることもあろうかと思います。その場合は、遺言書を取り消したり、書き直したりしておかないと、万が一の場合は、遺言書どおりの遺産分けが行われますので、後の自分の意思は実現できません。
気持ちが変わった時に、すぐ書き直しておけば問題ないのですが、なんとなくそう思っているうちに、間に合わなかったということもあります。遺言書を作成した後、気持ちが変わってきたら、最初に作成した遺言書とは違う方法(例えば、公正証書遺言→自筆証書遺言)でも構いませので、内容の一部を変更する、あるいは取り消す旨を書き残すことが大事です。
また全財産について一通の遺言書で作成するのではなく、気持ちが固まったら、順番に、遺言書として書き残すようにしてもよいでしょう。

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 2014.9.1(月) 高齢での養子縁組

お子様のいない方、お子様のいないご夫婦が、身近な方と養子縁組をなさるのはそう珍しくありません。伯父夫婦とその甥御さん姪御さんが養子縁組みをなさるのはよくあるケースかと思います。
例えば、私が今日、高齢の伯父夫婦と養子縁組。体が動かなくなったら、ちゃんと面倒を見ますからね、と話していたのに、私の方が先に亡くなったとします。伯父夫婦には私以外に養子はいません。その場合、伯父の相続人となるのは、配偶者と伯父の兄弟姉妹です。養子であった私には子どもがいますが、養子縁組前に生まれていますので、私の子どもたちが代襲相続人になることはありません。
高齢になってから養子縁組をなさる方は、万が一の時の相続関係がどうなるのか、正確に知っておくことも大事でしょう。

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 2014.7.21(月) 後見制度支援信託

認知症などで自分で適格な判断をするのが困難になった時のために、後見制度があります。あらかじめ、後見人になる人、やってもらう事を決めておくのが、任意後見契約。決めておかなかった場合は、身近な方が、裁判所に「後見人を決めて下さい」と申し立てることになります。こちらは法定後見といいます。後見人に決まった方が財産管理をしてくれます。自分の子どもや兄妹など親族の方が後見人になるケースもありますが、その場合、具合の悪い方の財産(東京家裁の場合、500万円以上)は、後見制度支援信託に預け替えられます。郵便局や近くの銀行、信用金庫に預けていた本人名義の預貯金は、専門職後見人により払い戻しされ、信託銀行との間で信託契約が締結されます。それ以降の引き出しは、家庭裁判所の指示書が必要です。費用もかかり、手続もややこしい印象がありますが、本人の財産を守るために必要な手順です。
遺言書で「○×銀行の定期預金はA子に相続させる」等と書き残したい場合は、自分の後見人の問題(あらかじめ決めておくのか、裁判所に決めてもらうのか)も、一緒に考えてみて下さい。

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 2014.6.02(月) 秘密証書遺言

体力や気力の余力があるうちに作る普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの形式があります。どれにするかは遺言者が自由に選ぶことができますが、秘密証書遺言はもっとも使われていない遺言の形式です。平成25年は全国で109件でした。
秘密証書遺言は、パソコンで作成しても、他人に代筆してもらっても構いませんので、長い文章も、推敲も、本人の負担は少なくてすみます。遺言書ができあがったら、公証役場で封紙を点綴してもらいますが、その際にも、遺言の内容が他人に知られることはありません。公証役場での費用も安いですし、もっと利用されてよい遺言の形式だと考えています。
万が一の時には、家庭裁判所での検認の手続が必要です。この検認が面倒だという説明も見かけますが、本当にそれだけでしょうか。検認では、亡くなった方の遺言書が、裁判官によって相続人の面前で、開封されます。相続人が見守るピンと張り詰めた空気の法廷の中に、封を切るはさみの音だけが静かに響きます。亡くなった方の遺言と向き合う、厳かなセレモニーのようです。

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 2014.5.26(月) 親御さんの再婚

長年仲良く連れ添ったご夫婦でも、最後にはどちらかが一人になります。
例えば、80歳を過ぎた親御さんが再婚すると言い出したら?親には幸せになって欲しいが、騙されているのではないか、遺産相続はどうなるのか等、子どもは心配になります。
婚姻届けを提出することにより、相続関係が変わります。遺族年金の受給資格も発生します。事前に、万が一の時には、お相手の方に相続を放棄してもらう約束をしておいても、その時に気が変われば、最初の約束など何の役にも立ちません。
信託の設定や遺言の作成、法的な効力はなくても、第三者に立ち会ってもらっての覚え書きの作成など、ご本人の気持ちが許せば、子どもたちも納得し、二人も幸せになる手段があるかもしれません。

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 2014.3.31(月) 遺言による信託の設定

遺言信託というと、信託銀行による遺言執行業務がまず思い浮かびます。遺言書作成支援から始まって、遺言書の保管、万が一の時には遺言執行を行うものです。利用なさっている方も多いと思います。
近年「遺言信託」というと、もう一つの意味があります。信託法に規定されている「遺言書による信託の設定」です。委託者が受託者に、財産を信じて託する(信託する)財産承継の仕組みです。今までの遺言書だけではできなかった、きめ細やかな財産の承継が可能になります。
例えば、自分が亡くなった後に、認知症の配偶者に対して、毎月一定額を給付して生活を支えていくようなケースです。配偶者が亡くなった後の財産の承継先も決めておくことができます。
まだあまり馴染みのない仕組みかと思いますが、自分の願いが叶う財産承継が可能になりますので、検討する価値はあります。

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 2014.3.2(日) 相続税

相続税の基礎控除が、来年1月1日から引き下げられます。
相続人が妻と子ども2人の場合、現在の基礎控除(それ以下であれば相続税はかからない)は、8,000万円ですが、来年から4割減の、4,800万円になります。現在、遺産分割協議がまとまらないのだが、来年になると税金がかかるのか?と心配なさる方がいますが、適用されるのは、来年1月1日以降に亡くなった方からですので、その心配は無用です。
来年からは、相続人が子ども二人の場合、基礎控除は4,200万円となります。土地は路線価、家は固定資産税評価額を使って計算し、預貯金、現金等をプラスして、4,200万円を超えるようであれば、相続税の申告や納税が必要になります。税金の専門家は税理士です。ご心配であれば、相談なさっておけば安心です。

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 2014.2.15(土) 贈与税

親族が亡くなり、その遺産分けで、110万円以上の財産を受け取ったのだが、贈与税の申告は必要なのだろうか、というお話をきくことがあります。亡くなった方の法定相続人や遺言書で遺贈された人であれば、受け取った財産は、「贈与」ではなく、「相続」で受け取りますので、多額の財産を受け取っても贈与税は1円もかかりません。しかし、例えば、祖母が亡くなって相続人である母が遺産を相続し、その一部を、「あなたにも遺産を分ける」と言って子どもに渡したような場合は、母からの贈与になります。110万円以上であれば、受け取った子どもは贈与税の申告が必要となります。
また、遺産分割協議で、一人が故人の遺産(預金、株式、投資信託・・etc)を全て現金化した後で他の相続人に分配するように決まった時には、その旨の遺産分割協議書をきちんと作成しておきましょう。金融機関に用意してある書類のみで手続をすると、その一人の相続人が全て相続したように見えます。その後の分配は、贈与?贈与税は?という誤解も心配です。分割協議書が作成してあれば、相続で受け取ったことが明白です。

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 2014.1.30(木) 遺言信託

子どものいない方が、自分の世話をしてくれた兄の娘(A子)に「自分の遺産は全てA子に相続させる」という遺言書を信託銀行等で作成した場合、銀行に支払う手数料はどれくらいかかると思われますか。
一例ですが、遺言書作成時 315,000円(公証役場への支払いは別途)、年間保管料 6,300円、遺言内容の変更時 52,500円、遺言執行時(亡くなった後の手続)最低 1,050,000円 (諸費用、専門家報酬は別途)・・・庶民の私はびっくりです。遺言執行引受予諾業務もセットになっていますので、残された相続人から、遺言執行は結構です、というのも難しそうですし、仮にできたとしても費用が発生することもあるようです。銀行によって商品の内容も費用も異なりますので、充分に調査して契約して下さい。
遺言書は自分で書けば無料です。公正証書で作成すれば、原本は公証役場で保管(無料)してありますので、紛失しても大丈夫です。遺言執行人には相続人を指定しておけば、他人に余計なお金を払う必要はありません。遺言執行人に指定された人が、手続が不安な時は私がお教えします。

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 2014.1.20(月) 後見人と財産管理

将来、自分一人で大事なことを決めるのが困難になった時のことを考えて、元気なうちに後見人になってもらう人を決めておくことができます。任意後見契約といいます。体が動かなくなっても、自分で判断ができるうちは、後見人の仕事は開始しません。しかし、体が動かないと銀行や郵便局に行くのも困難です。そのような時のために、任意後見契約と同時に財産管理の委任契約も結んでおきましょう。銀行の窓口でこの委任契約書を提示すると、預金の引き出し等の手続もスムーズです。
幸い、亡くなるまで任意後見契約は開始しなかったが、この財産管理の委任契約は非常に役にたった、という感想を多くいただいています。

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 2014.1.6(月) 遺言書

年の初めにあたり、遺言書を作成したり、見直したりなさった方もいらっしゃる事と思います。
自筆証書遺言は形式に不備がないように注意が必要ですが、費用もかからずとても手軽です。全文を遺言者自身が手書きします。署名だけではなく、全文を自分で書く必要がありますので、ご注意下さい。
全文を自分で書けない時は、秘密証書遺言、あるいは公正証書遺言という手段があります。
市販の遺言作成キットを購入して作成なさる方へのアドバイスもしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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 2013.12.23(月) 事情聴取

遺言を公正証書にするお手伝いをする場合、お客様のお気持ちを拝聴し、後々のトラブルもないようにアドバイスしながら原案を作成します。記載内容に誤りがないことを確認するための資料(戸籍、不動産の登記情報など)も取り寄せ、公証人との事前の打ち合わせをします。遺言者には、作成日当日のみ、公証役場に行っていただいています。そこで初めて、遺言者と公証人は顔を合わせます。
毎回、このパターンで作成してきましたが、今年は少し反省することがありました。作成日当日の公証人からの質問で、本人確認や遺言内容以外の質問、遺言者の親のプライベートなことまで話しが及びました。公証人としては、何か理由があって聞いているのかと思いますが、証人もいる場です。釈然としませんでした。
遺言内容はいたって普通だったと思いますが、いつもお願いしている公証人ではありませんでしたので、間に入った私も疑われたのかもしれません。初めての公証人にお願いする時には、事前に遺言者と面談するかどうか、聞いてみるのも必要かなと考えました。
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 2013.11.25(月) 田舎の家

子どもたちが巣立ったあと、両親が二人で暮らしていた田舎の家。両親ともに亡くなり住む人もいなくなりました。子どもたちは都会で所帯を持ち、もう田舎に帰る気持ちはありません。長女は、最後に亡くなった母の「家はこのまま残して欲しい」という願いを叶えたいと思っています。
しかし、土地も家も先に亡くなった父名義のままです。相続人が長女一人だけであれば、母親の願いを叶えてあげることは難しくありません。しかし、父親に他に相続人(前婚の子どもなど)がいる場合、長女はその方にも連絡をとり、名義変更に協力してもらわなければなりません。判子代や代償金などが必要になるかもしれません。費用の負担が困難な場合は、そのまま共有にしておき、そろそろ処分しても構わない、と思えるようになったら売却し、持分に応じて代金を受け取る方法も考えられます。その間、固定資産税や管理費などが発生しますが、それも持分に応じて負担すればよいと思います。

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 2013.11.04(月) 行方の分からない相続人

相続人の一人と全く連絡が取れない、何十年も音信不通、生死も明らかでない等の理由で、遺産分割協議が進まない場合があります。
そのような時には、行方の分からない人の財産を管理する人を決めてほしいと、家庭裁判所に申し立てることもできます。
選任された人(不在者財産管理人)は、本人(行方の分からない人)に代わって遺産分割協議に参加します。その際、本人の法定相続分相当額を確保できるようにする必要がありますが、遺産が少なかったり、本人に子どもや孫がいない場合は、本人が帰って来た時に、他の相続人が代償金等を支払うという約束をして遺産分割をする方法もあります。その場合、代償金を支払う資力がある、という証明も必要となります。
もし今、自分の推定相続人(将来相続人になる人)の中に行方の分からない人がいることか分かっているなら、遺言書を書くことにより面倒な手続を回避できます。

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 2013.10.21(月) 数次相続

Aさんが亡くなって、その遺産分割協議をしない(あるいは調わない)うちに、相続人の一人であるBさんも死亡してしまった。これを数次相続といいます。この場合、Aさんの相続は第一次相続、Bさんの相続は第二次相続となります。
例えば、お父さんが亡くなって、数年後にお母さんも死亡。不動産の名義はお父さんのまま。よくあるケースだと思います。お父さんとお母さんの相続人が同じ人たちであれば、遺産分割協議に参加する人も同じですので、後の手続も比較的簡単かと思います。しかし、お母さんに他に子どもがいた場合、その方にも、お父さん名義の不動産の遺産分割協議に参加してもらわなければなりませんので、ちょっとややこしくなります。また、話し合いがまとまらないうちに、相続人であったお子さんも死亡してしまったら、その配偶者や子どもも相続人となります。
代襲相続とは違いますので、誰が相続人になるのか考える時にはご注意下さい。

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 2013.9.30(月) 大叔父

大叔父といってもピンと来ない方もいると思いますが、例えば私からみて、祖母の弟で、母の叔父にあたります。
Aさんの大叔父様は、独身でしたが100歳まで長生きしました。亡くなった時には、10人いた兄弟姉妹も全て亡くなっています。世話をしていたお母様も高齢なため、晩年はAさん(大叔父からみれば姉の孫)が介護をしていました。さて、相続となった時に、遺言がなければどうなるでしょうか。
Aさんには相続権はありません。キャッシュカードがあるからといって、勝手に下ろしてしまったら後々面倒なことになるかもしれません。
独身のおじさん、おばさんのお世話をなさっている方は、その方の意志がきちんと残る遺言書の作成を勧めて欲しいと思います。
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 2013.8.28(水) 遺言作成よりやっておきたいこと

自分が亡くなった後、家族の手間を少しでも減らしてあげたいと思うのであれば、自分の出生から現在までの戸籍を集めておきましょう。
ずっと同じ地域に本籍地があれば手間はかかりませんが、婚姻前の本籍地が遠方にあったり、転籍していたりすると、人によっては戸籍を集めるだけで一月以上かかることがあります。ご家族は、別れの悲しみの中で慣れない手続に疲労困憊していますので、戸籍が揃っていれば有り難がられること間違いなしです。証明日が古くなるかもしれませんが、その時には同じ戸籍を取り直せばよいだけですので簡単です。
生きているうちに、自分の戸籍がどうなっていて、何が書かれているのか見ておくのも楽しいものです。

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 2013.8.22(木) 限定承認

例えば、「自分は天涯孤独で身寄りは無い」と話していた方が亡くなって、調査した結果、相続人に該当する方がいたような場合、その相続人の方は、まず遺産の内容を調べて、相続するか、放棄するか検討することになります。借金が無いと分かれば安心して相続できます。逆に多額の借金があれば、迷わず相続を放棄なさるでしょう。難しいのは預貯金や現金もあるが、借金もあり、相続しても残るかどうか・・・といった場合です。そのような時には「限定承認」という方法があります。相続で得た財産の範囲で、借金も受け継ぎます。財産が残る可能性があれば、これも選択肢の一つです。
ただし、手続が煩雑なこともあり、司法統計によると、年間の申述受理件数は平成23年度全国で889件。官報での公告も、一日数件程度となっています。

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 2013.8.17(土) 自分で遺言を書けない

民法968条に「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定められています。従って、代筆やワープロで作成された遺言は、自筆証書遺言としては無効です。
では、加齢や病気等で自分で書けない場合はどうすればよいでしょうか。方法としては二つあります。一つは、公正証書遺言を作成することです。遺言の内容を口頭や文書で公証人に伝えれば、公正証書にしてくれます。もう一つは、秘密証書遺言という方法です。あらかじめ作成しておいた遺言書(代筆でもワープロでも可)を公証役場に持参し、間違いなく本人の遺言書である旨を申述することによって作成されます。
それぞれメリット、デメリットがあり、費用も全く異なります。ご本人のご様子、遺言の内容等から判断しアドバイスさせていただきます。

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 2013.8.13(火) 遺言書の検認

亡くなった後、公正証書以外の遺言書が出てきたら、家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。封印のある遺言書は家庭裁判所で、相続人等の立ち会いのうえ開封します。
検認の申立書の作成は難しくありません。家庭裁判所のウェブサイトに申立書も記入例も準備されていますので、プリントアウトできる環境があれば、どこでも作成することができます。
時々、「検認を受けられなかった」「検認の申立ができなかった」という話を聞きますが、添付書類の不備が原因のことがあります。亡くなった方の生涯の戸籍や、相続人の戸籍も必要になりますので、疎遠にしている相続人がいれば、戸籍を取って下さいとお願いするのも厄介です。亡くなった方に子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、慣れないと相続人の確定も難しいかもしれません。
しかし、お父さんが亡くなって、相続人は妻と子ども、といったケースでは添付書類の取得も難しくありませんし、日数はかかりますが、検認の申立は比較的容易です。検認の手間の問題だけで、公正証書遺言を選択する必要はないと思っています。
遺言のご相談時には、その点のアドバイスもさせていただいております。

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 2013.8.5(月) 面識のない相続人への手紙

例えば、父親が亡くなってその相続手続のために戸籍を集めて初めて、父の前婚と子どもの存在を知る。中には妻だけは知っていたというケースもありますが、子どもたちは寝耳に水で、精神的にもショックなことだろうと思います。しかし、父名義の預貯金の払い戻しや家屋敷の名義変更をするためには、連絡を取らないことには一歩も進めません。どのような手紙を書けばいいのか、皆さん悩まれます。中には最初の手紙から相続放棄を依頼するという方もいますが、果たしてそれはどうでしょうか。相続放棄をしてもらいたい気持ちも分かりますが、相手にも事情や言い分はあるでしょう。回り道のようですが、丁寧にコツコツと進めていくのが、円満解決に近いような気がします。

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 2013.7.31(水) 遺言書の保管

どこに保管なさっていましたかと尋ねると、いつも使っていた机の引き出し、仏壇の下、家の金庫などの答えが返ってきます。皆さん、ここにしまってありますよ、と生前からお話なさっていたようです。
自筆証書遺言は、見つけてもらわないと遺言書として機能しませんので、自筆遺言書を作成したら保管場所も知らせておきましょう。公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されていますので、遺言書を作成してあることを身近な人に伝えておけば、万が一、正本が見つからなくても、遺言執行は可能です。
公正証書遺言の「保管」をメリットのように宣伝しているところもありますが前記のように原本は公証役場に保管されていますので、保管してくれるのは正本か謄本に過ぎません。

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 2013.7.4(木) 遺言書は本当に必要?

「遺言がないと相続で揉めるので、遺言書を作成しておきましょう」・・・ネットでよく見かける文句ですが、では遺言があれば揉めないのでしょうか?
遺言があっても、その内容に不満を持つ人もいるでしょうし、その遺言の有効、無効が新たな紛争の種になってしまうこともあります。遺言があれば揉めない、とは言えません。
ただし、どうしても遺言が必要なケースはあります。例えば、子どものいないご夫婦。ご主人の遺言があったので、残された奥様が一人で全てを相続することができました。遺言がなかったケースでは、解決までに三年かかりました。
お子様のいらっしゃる方であれば、遺言書を作成することで、子どもに差を付けることになるかもしれません。遺言作成にあたっては、遺言がなければ、誰が相続人になって、どのような分け方をするだろうか、まずそこから考えてみて下さい。

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 2013.6.17(月) 独身のおじ・おば

独身だったおじ(おば)が亡くなって、手続に必要な戸籍を集めているが、兄弟姉妹の中に先に亡くなっている人がいる・・・。
先に亡くなっている兄弟姉妹については、代襲相続が発生します。その方が養子(娘の夫を養子にしている等の場合も)を迎えていれれば、その養子の方も代襲相続人となります。認知した子、養子に出した子がいれば、その子も代襲相続人となります。後に亡くなった兄弟姉妹については、(遺言がなければ)その配偶者(夫・妻)も相続人になります。兄弟姉妹の配偶者は、亡くなった順番により、相続人になったりならなかったりしますので、注意が必要です。

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 2013.6.5(水) 年金をもらっていた

年金を受給していた方が亡くなった場合、要件に該当すれば遺族年金が支給されます。要件は、受給していた年金制度で異なり、生計維持関係も必要なものもあったりと、かなり複雑です。死亡の記載のある戸籍、相談に行く人との関係が分かる戸籍、亡くなった方の基礎年金番号が分かる物(年金額のお知らせのハガキ、年金証書など)を持参し、近くの年金事務所で相談して下さい。
遺族年金とは別に、「未支給年金」もあります。年金は亡くなった月の分まで支給されますが、最後の月の分は、本人は受け取ることはできません。そのため、一定の要件を満たせば遺族の方が受け取ることができます。年金の専門家は社会保険労務士さんです。ご希望があればご紹介しております。

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 2013.5.13(月) 予備的遺言

例えば、自分が住んでいるマンションは弟に相続させる、という遺言を作成したいという方々に、もし、その時に弟さんが亡くなっていたらどうしますか、と質問すると、「自動的に弟の子どもたちに行くでしょう」と返事をなさる方が少なくありません。残念ながら答えは×です。受け取る人がいませんので、マンションはどうするか相続人全員で協議する必要があります。もし、弟の子どもたちに引き継がせたい気持ちがあれば、遺言を書く時に、そのことも書いて下さい。あるいは、本当に弟さんが亡くなってしまったら、その時に、自分の遺言の内容をもう一度見直して下さい。ただし、その時に自分自身の心も体も元気であるという保証はないことにも注意が必要です

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 2013.5.1(水) 養子縁組

養子縁組の日から、実の親子と同じ関係が発生します。
婚姻、再婚時、相手の連れ子さんと養子縁組をすれぱ、その日から「自分の子」となりますので、万が一の時には、お互いに相続人になります。
婚姻と同時に相手の両親と養子縁組なさる方もいます。その場合、親に万が一のことがあれば、夫婦で相続人となります。また、第3順位の相続人として、兄弟姉妹の相続人にもなります。
夫婦は「離婚届け」で関係が終わりますが、養子との関係は終わりません。離縁する場合は届けが必要です。死後離縁は家庭裁判所の許可も必要です。

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 2013.04.13(土) 婚姻届を出していない夫婦

何十年も夫婦同然の生活をしていても、婚姻届けを出していないと、お互いの法定相続人にはなりません。
例えば、遺族年金を受給しながらAさんと内縁関係にあった女性Bさんが死亡。Bさんの法定相続人は、Bさんの子か親か兄弟姉妹です。Aさんが一人で銀行に行っても預金を下ろすことはできません。
Aさんが遺産を受け取るには、法定相続人に相続放棄をしてもらう、相続分を譲渡してもらうなど困難な手続が必要になるかと思われますが、時間も手間も費用もかかるうえ、上手くいく保証もありません。お気持ちがあれば、心身ともに元気なうちに対策を講じておくことが重要です。

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 2013.03.31(日) 相続税

平成27年(2015年)1月1日より相続税の増税が決定しました。
現行の基礎控除は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後は、3,000万円+600万円×法定相続人の数、となります。
相続人3人であれば、8,000万円の基礎控除が、改正後は4,800万円。40%の縮小です。課税対象の遺産額が4,800万円以上であれば、申告が必要になります。これまでの経験からの、非常にざっくりとした感覚での感想ですが、相続税がゼロでも申告は必要な方が増えるのではないかと思っています。ご心配な方は、税理士さんに相談して早めの対策を。

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 2013.03.18(月) 手続の時の戸籍謄本

遺言書がない場合、亡くなった方の預貯金の払戻しや、不動産の名義を換える手続をする時には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原)謄本が必要ですが、実はこの費用がバカになりません。生まれた時の戸籍、婚姻で作った戸籍、電算化された後の戸籍などありますので、最低でも数千円、きょうだい相続の場合ですと、数万円かかるケースもあります。それを提出する機関の数だけ取るとなると、出費が嵩みます。まずは1セット用意して、提出時に「原本の返却」を申し出る方法で手続を進めてみて下さい。どうしても原本が欲しい、と言われたら、また取りましょう。

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 2013.02.13(水) 遺産分割の手順

亡くなった方の預貯金や不動産は、相続の手続きをすることにより、その相続人や受遺者が、払戻を受けたり、名義変更をしたりすることができます。
亡くなった方の遺言書がない場合は、
1.亡くなった方の戸籍を調査して相続人を確定する
2.亡くなった方の遺産(預貯金、保険、不動産、借金など)を確定する
3.相続人全員でどう分けるか協議する(遺産分割協議)
4.銀行や法務局で具体的な手続きをする
という流れになります。相続人が複数の場合は、代表して手続きをする人を決めて進めると、比較的スムーズです。その場合、代表になった方は、多少大変でも、他の相続人に対して、こまめに進捗の報告をすることが大事です。

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 2013.01.26(土) 推定相続人の廃除

民法892条に推定相続人廃除についての規定があります。
例えば、耐えがたいほどの親不孝をする子どもがいて、自分が死んだ後、その子には一銭も相続させたくないという思いあれば、生前に裁判所に申し立てることにより、その子の相続権を剥奪することが可能です。遺言書でその意思表示をしておく方法もあります。
廃除できるのは、遺留分のある相続人です。 (親が子を廃除する、子が親を廃除する等) 生前に廃除が決まった場合、廃除された人の戸籍にその旨記載されますので、相続手続きの際は戸籍を見れば分かります。

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 2013.01.22(火) 戸籍の再製、改製

「×年×月×日再製」という記載のある戸籍を提出したら、この再製前の戸籍を出して下さい、と言われました。
例えば、使用していた戸籍用紙がボロボロになったり、書いてある文字が 読めなくなる恐れがある場合に、前の戸籍の内容を新しい用紙に写す作業が行われます。その作業が戸籍の再製です。再製前と再製後は同じ内容の戸籍です。再製前の戸籍は請求対象ではありません。
一方「改製」は法律の改正によって作り直された戸籍です。改製の際は移記事項が決まっていますので、前の戸籍に書かれていた事が全て後の戸籍に書かれるわけではありません。

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 2013.01.07(月) 妻子携帯

明治時代の戸籍に「妻子携帯○○養子入籍」との記載がありました。
当時は、夫が他家の養子になると、それに従って、妻や子どもたちも一緒にその家に入り家族になります。現在の民法での養子縁組は、当事者間に縁組みをする意思が必要ですが、昔は夫が養子になれば、妻子はそれに従うしかありませんでした。旧法の時代には、跡継ぎがいないと絶家となり、遺産が国庫に帰属することもありましたので、家の跡取りとして次男、三男が他家の養子になることもあったようです。
当時の「妻子携帯」という記載には、夫の責任感も見えますが、現代では妻や子どもの携帯電話を連想しそうです。妻子携帯割引とか・・

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 2012. 12. 28 (金)  昔の通帳

亡くなった方の持ち物を整理していて、昔の通帳を発見することがあります。金融機関に問い合わせれば、現在どうなっているのか調べてくれますが、その際、取引をしていた当時の住所を教えて欲しいと言われることがあります。その場合、亡くなった方の戸籍の附票を取れば、当時の住所が分かることもあります。
残高が残っていれば、相続手続きにより払い戻しは可能です。しかし、戸籍代、交通費、振込手数料等で赤字になってまでも手続きするかどうか、ですね。

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 2012. 12. 22 (土)  兄弟の戸籍の取り方

子どものいない方が亡くなった場合、ご両親がご健在であればご両親が、ご両親も亡くなっていれば、ご兄弟が相続人となります。
ご兄弟が相続人となった場合の戸籍の取り方は、ちょっと手間がかかるかもしれません。まず、ご両親が亡くなった記載のある戸籍が必要です。次に兄弟は誰なのかを調べる必要がありますので、ご両親の婚姻歴を確認します。ご両親が再婚であれば、前の婚姻で生まれた子も異父母兄弟となりますので、その方にも相続権が発生しています。
役所の窓口で戸籍を請求する場合は、
1.請求する方と亡くなった方の関係が分かる戸籍
2.亡くなった方と請求する戸籍の関係が分かる戸籍
は、最低限提示する必要があるかと思います。

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 2012. 12. 15 (土)  検認への立ち会い

自筆証書遺言を使って相続手続きをする際は、まず家庭裁判所での検認の手続きを経る必要があります。
検認の申立がされたら、裁判所から相続人宛に検認期日の案内が郵送されて来ます。相続人の中には、遺言の内容を知っている、高齢や遠方で出向くのも困難などの理由から、積極的に立ち会いを希望しない方もいます。
立ち会わない相続人がいても、検認は実施されます。その後、立ち会わなかった方には、検認した旨の通知がされます。

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 2012. 12. 3 (月)  遺言書の検認

自筆証書遺言を使って、亡くなった方の預貯金の払い戻しをしようとすると、金融機関の担当者から「裁判所で検認を受けて来て下さい」と言われます。不動産の名義変更をする時にも、検認のない遺言書では申請を受理してくれません。
遺言書の偽造、変造を防止し、その保存を確実にするために検認が行われます。遺言書を保管していた方、発見した方は検認申立の義務を負いますので、遅滞なく検認の請求をして下さい。
申立地 : 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
添付書類 : 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍等

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 2012. 11. 25 (日)  遺言書に書いた預貯金

元気な頃作成した公正証書遺言で、ゆうちょ銀行の定額預金は弟に相続させるとしていたが、最近病気になり、医療費もかかるので、その定額貯金を下ろして使いたいのですが、大丈夫でしょうか。そんな心配を抱えておられる方もいます。公正証書に記載することで、拘束されたような気持ちになられるのかもしれませんが、遺言書の効力が発生するのは自分が死んだ瞬間です。自分が死ぬまでは自分のお金ですので、自由に使って構いません。
このように遺言書を作成した後に事情が変わることもありますから、遺言書を作成する時には、いろんな場合を想定してみることが大事です。特に公正証書遺言の作成では公証役場に支払う費用もかかりますので、手軽な書き直しも難しいかと思います。公正証書にする前に、ぜひご相談下さい。

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 2012. 11. 16 (金)  自分より先に

遺言書で相続させる人を指定していても、その人が自分(遺言者)より先に亡くなっていたら、その部分は効力が生じません。
母親が長男に全て相続させるという遺言を書く → 長男死亡 → 母親死亡、といったケースです。この場合は、母親の相続人全員で、遺産分割協議をして遺産を分けることになります。亡くなった長男に子どもがいれば、代襲相続人として遺産分割協議に参加します。
遺言書を書く時点で、「長男に万が一のことがあったら長男の子どもに相続させたい」という気持ちがあれば、その旨を遺言書に書いておくことにより、亡くなった長男の代わりに、その子どもに全てを相続させることもできます。
遺言で指定していた人が、自分より先に亡くなってしまったら、自分の遺言書を見直しましょう。

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 2012. 10. 23 (火)  前婚の子ども

父親が亡くなって、相続手続きのために戸籍を取り寄せたら、実は父には前婚があり、子ども(自分たちの異母兄姉)がいることが分かった。先に亡くなった母親はその事実を知っていたのだが、子どもたちには一切話さなかった。わりとよくあるケースです。
戸籍を見ながら、どうしょう、どうしょう、と考えていても埓が開きません。その方が現在、どこでどうしているのか調査して、相続開始(父死亡)の連絡をしましょう。直接、連絡を取ることに気が引けるようであれば、利害関係のない第三者からまず連絡をしてもらうのも一つの方法です。その後のやり取りは、相続人で直接すればよいのです。

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 2012. 9. 6 (木)  遺言書らしきもの

「遺言書はありませんか?」とお尋ねすると、ご相続人から次のような返事があります。
・ 遺言書を書くような人ではなかった
・ 突然だったので遺言書を書く暇がなかった
・ 体が弱っている人に遺言書を書いてとは言えなかった
しかし中には、「故人が自分で書いた遺言みたいなメモはありましたが、公正証書でもなかったし、家族で読んでまた金庫に戻しました」
子どもがいなかったご夫婦の夫が亡くなった時には「二十年以上前におじいさんが自分で書いたのはあるんだけど、あんなのはもうダメでしょう?」 どちらも家庭裁判所で遺言書の検認を受け、不動産や預貯金の相続手続きをしました。
古いものでも、開封してしまっても、遺言書らしきものが出てきたら、まず検認を受けましょう。

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 2012. 9. 1 (土)  姻族関係終了届け

親族の範囲は、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族と規定されています。
結婚した相手の親兄弟は姻族となります。二人が離婚すれば当然に相手の親兄弟とも親族ではなくなりますが、配偶者(結婚相手)の死亡では姻族関係は解消しません。配偶者が亡くなって、その親族とも疎遠になることもあります。戸籍上もけじめを付けたいという気持ちがあれば、姻族関係終了届けを出すことができます。届け出によって効力が生ずるので、届け出期間の制限はありません。
この届けを出すと、戸籍にその旨記載されます。旧姓に戻りたい場合は復氏届けも一緒に提出します。

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 2012. 8. 6 (月)  遺言書の見直し

遺言書を作成した後、事情が変わることもあります。
例えば、同居していた子ども夫婦に、老後の面倒をみもてもらう予定で、その相続分を多くしていたところ、訳あって同居を解消。その後、遺言書を書き直すこともなく死亡。残された子どもたちは、釈然としない思いを持ちつつも、それが親の希望だったのだから、とその遺言書どおりに遺産を分けました。もし、子どものうち一人でも異議を唱えれば、遺言書どおりの分割は困難だったでしょうし、分割協議も難航したことと思います。
人生は何が起こるか分かりません。遺言書を作成したら定期的に見直しましょう。また、遺言書を作成する目的をよく考えて、遺言書でなくても実現できそうなことは、別の手段を考えることも重要ですし、場合によっては作った遺言書を取り消すことも検討してください。

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 2012. 7. 23 (月)  再婚なさった方の相続

Aさんは再婚後、子どもに恵まれず夫婦二人で暮らしている。二人で働き、共有名義のマンションも購入した。借金もないがマンション以外は大きな財産もない。
Aさんに最初の結婚で子どもがなければ、Aさんの相続人になるのは、妻とAさんの兄弟姉妹(両親は亡くなっているとして)です。もしAさんに最初の結婚で子ども(Bさん)がいたら、Aさんの相続人となるのは、妻とBさんです。
このようなケースでは、遺言書を残しておかれれば、遺産分割協議を経ずに、マンションの持ち分を妻に相続させることも可能です。
Bさんの遺留分の問題は残りますが、遺言書があった方が残された配偶者の安心感は大きいと思います。遺言書の作成と同時に、Bさんの遺留分額の計算もしておかれるとさらに安心です。

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 2012. 7. 6 (金)  代襲相続人の遺留分

例えば、父→祖父の順番で死亡した場合、父の子が祖父の相続人となり、父と同じ遺留分を持ちます。
父が亡くなった後、父方の親族とは疎遠にしていても、孫がいれば、その子が祖父の相続人となりますので、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなどの手続きで、何らかの協力が必要になるでしょう。
祖父が遺言を残していた場合、全体の2分の1について遺留分がありますので、父の相続分が侵害されているようであれば、遺留分の請求をすることもできます。

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 2012. 6. 11 (月)  遺言書は必要でしょうか

遺言書がないと相続が争族になる・・・あちこちで目にしておられると思います。最近の新聞記事でも→日経新聞
本当にそうでしょうか。
確かに、遺言書があれば同意しない相続人がいても、遺産の相続手続きはできます。「不動産は長男に相続させる」という遺言書があれば、二男、三男が反対しても、長男はその遺言書で不動産の名義変更ができます。現時点で揉めることが予想されれば、遺言書を作成した方が良いでしょう。しかし、相続人間で話し合うことに不安がなければ、わざわざ遺言書を作成する必要はないとも言えます。遺言書があってもその内容に納得できない相続人は不満を持ち、それが原因でもめるケースもあります。
争族にさせないためには大事なことは、遺言書ではなく、円満な家族関係です。

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 2012. 4. 26 (木)  祭祀承継

祖先を祀るための財産を祭祀財産と呼びます。(お墓、お仏壇、お位牌、神棚・・etc) その所有権は遺産分割の対象とはならず、亡くなった方が生前に指定していればその人、指定がない場合その地方の慣習に従い承継されます。ご遺体、ご遺骨は、被相続人の死亡によって所有権の対象となり、祭祀主宰者ないし喪主に原始的に帰属するものと解されています。
なお相続人は祖先の祭祀をいとなむ法律上の義務を負うものではなく、祭祀主宰を理由に、その相続分を多くすることは認められない(東京高裁昭和28年9月4日)とされていますが、 相続人でお話し合いがまとまれば、配慮した遺産分割は可能です。

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 2012. 4. 7 (土)  自分の相続人は?

相続人になれる人は法律で決まっています。亡くなった方が遺言書を残していない限り、財産を相続できる人は、配偶者と子どもです。子どもがいない時は、親または兄弟姉妹が相続人となります。それ以外の方に相続権はありません。
もし自分に万が一のことがあった時、財産を引き継ぐのは誰なのか・・・自分の戸籍を調べれば推定相続人は分かります。兄弟姉妹が相続人となるケースは、複雑になりがちですので、元気なうちに戸籍を取り寄せて調べておくと後の方は安心かもしれません。また推定相続人が明らかになることによって、気持ちの整理がつくこともあるようです。

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 2012. 1.13 (金)  公正証書遺言の見直し

公正証書遺言を作成した後、気持ちが変わって、内容を変更したり、全部やめてしまいたいと思うことがあるかもしれません。
その場合、一番確実なのは、作成した時と同じように公証役場に行き、新たな公正証書遺言を作成する方法です。別の方法としては、自筆証書遺言の作成があります。その遺言書の中で訂正や取り消しをすることも可能です。ただし、遺言者が亡くなった後、その遺言書が発見されなかった場合、(訂正、取り消し前の)公正証書遺言が執行される危険もあります。
公正証書遺言は、原本を公証役場に保管してありますので、紛失の心配もなく非常に安心なのですが、気持ちが変わった時の内容の書き換えが簡単ではないこと、また自筆証書遺言とは違い、手元の公正証書遺言(正本、謄本)を破り捨てただけでは撤回したことにはならない事に十分ご注意下さい。

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 2012. 1. 7 (土)  遺言書の見直し

自分で書いた遺言書を年の初めに見直された方もいらっしゃるでしょうか。
自筆証書遺言であれば、気持ちが変わればすぐ書き換えることができます。その場合は、今ある遺言書を訂正しても構いませんし、気持ちが変わった箇所だけ新たに作成しても構いません。遺言書が複数になったら、同時に発見してもらえるように一緒に保管しておいて下さい。
簡単な遺言内容であれば、加除訂正の仕方さえ気を付ければ、上の方法でも問題ないと思いますが、内容が複雑な場合は、全てを書き換えた方が色々と無難かと思います。
なお、誰かに相続させる予定の預金等を使ってしまったら、遺言はそのままでも構わないのですが、相続人の遺留分が変わる可能性もありますので、やはりメンテナンスはしておいた方がよいでしょう。

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 2011.11.05(土) 二重資格の相続人

一人の相続人に、その資格が複数存在する場合があります。
例えば、孫であり代襲相続人である、といったケースです。この場合はその相続分は加算されます。
一方、養子縁組をしてから婚姻した夫婦の片方が亡くなった場合、生存配偶者に、配偶者相続人としての資格と、兄弟姉妹相続人としての資格が帰属します。この場合、相続分の加算を認める考え方と、認めない考え方に分かれています。先例は配偶者の相続分しか認めていませんが、学説の多数説は二重取得を認めるべきだとしています。

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 2011.10.21(金) きょうだい相続

高齢の夫が亡くなり、具体的な相続手続きを何もしないうちに妻も死亡。二人に子どもがいれば、その子どもたちが相続人となりますので、相続関係は複雑にならずにすむかと思います。しかし、子どもがいない場合、お互いの兄弟が相続人となります(両親は既に死亡しているとして)ので、夫の遺産は、妻の相続人と夫の兄弟、妻の遺産は妻の兄弟で協議して分割することになります。(もし、先に死亡した兄弟がいれば、その子どもが相続人となります)
兄弟姉妹の相続は戸籍を集めるだけでも一苦労ですし、疎遠の兄弟がいることも珍しくありません。相続人も高齢だったりすると、なかなか話が進まないという事態にもなります。そんな時は、専門家を利用するのも一つの方法です。

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 2011.09.17(日) 公正証書の遺言があっても

公正証書での遺言を作成には、決して安くない費用がかかりますので、作成を決意なさる時には、ご本人に事情があるか、あるいは周囲の方のたっての希望があったのかな、と推測します。
遺言の内容を決め、あれこれ資料を持って、公証役場に行くこと数回で、遺言作成という目的は果たせると思います。しかし、それでいざとなった時に、本来の目的が果たせるかどうか。果たせなかった、という残念なご相談を受けることがあります。
公証人の先生も遺言内容に多少のアドバイスはして下さいますが、お付き合いは遺言作成までです。亡くなった後、遺族がその旨を連絡する義務はありません。遺言執行人の指定がなければ、後のことは全て相続人の仕事です。そこまで考えて、遺言書を作成しましょう。

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 2011.08.16(火) 相続の漠然とした不安

親も高齢だし後のことが何となく不安で・・・。
親戚や隣近所、会社の同僚等から相続で疲労困憊している話を聞いた人は、多かれ少なかれ自分が相続人(遺産を引き継ぐ人)になった時のことを心配します。知らない道、初めての道を歩く時の不安と同じですね。その不安を少しでも軽くするためには、地図を調べておくと安心ですが、相続も同様です。まず、法律に従えば、誰が相続人になって、どのような分け方をするのか、できるだけ具体的に考えてみましょう。昔の戸籍を取って調べておくと確実です。そして、必要と思ったら、地図に印を付けるように、遺言書の作成、生前贈与等を検討なされば良いと思います。
ただし、間違った地図では役に立たないこともあります。最初の一歩だけでも信頼のおける専門家にご相談下さい。

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 2011.08.01(月) 遺産分割の時期

よくあるご質問の中に、遺産分割はいつまでにしなければいけないでしょうか、というのがあります。相続税の申告が不要であれば、急ぐ必要はないですよ、とお話ししただけで安心する方もいますが、質問される方には色々とご事情をお持ちの方もいます。
例えば、相続人の中に若年者がいるケース。相続人が小さいお子さんであれば、法定代理人や特別代理人が早々に遺産分割をして、遺族の暮らしを安定させることもあります。しかし、未成年者といっても成人に近い方、あるいは成人になったばかりの相続人がいる場合、不動産や多額の現金を持たせることに不安が残ることもあるでしょう。回りの大人が知恵を絞って対策を講じたいものです。

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 2011.06.16(木) 遺言書を探す

公正証書遺言の場合、亡くなったことを伝えれば近くの公証役場で作成の有無を調べてくれますし、原本も保管されていますので、作成時に渡された正本が紛失していても心配することはありません。
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に探さなければいけません。「遺言書」と表書きをして机の引き出しにでも入れてあればすぐ発見されるでしょうが、作成の有無も不明、同居の家族もいない、というようなケースでは、遺品を一つ一つ確認してみるしかありません。
手帳や日記に書かれていても、形式的要件を満たしていれば、遺言としての効力がある場合がありますので、注意深く遺品を整理してあげて下さい。

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 2011.05.06(金) 相続人の調査

亡くなったご高齢の方が生涯独身だったとか、結婚はしたがお子様がいない場合、その方の兄弟姉妹が相続人となります。亡くなった方が高齢ですから、兄弟姉妹の中でも既に亡くなっている方がいたり(代襲相続が発生します)、中心になって相続手続きを進める方(甥御さん、姪御さんのことが多いです)の知らない兄弟がいたりして、相続人の調査にも時間がかることがあります。
よくあるのは、亡くなった方の父親、母親に前婚で子どもがいるケースです。亡くなった方を含めて兄弟全員その事実を知らなかった、ということもありました。珍しいのは、母には他に子どもがいるはず、と言われて探したのですが、戸籍からはその事実が出てこなかったことも。
お身内の中に単身でご高齢の方がおられる場合は、注意しておかれるとよいと思います。

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 2011.01.15(土) 通帳の相続手続き

遺産分割協議で預貯金の分け方が決まれば、各金融機関で払い戻しの手続きができます。故人名義の預金を特定の人が引き継いだり(名義変更)、現金で払い戻しを受けたり、他行の相続人の通帳に振り込んだりと、払い戻しの仕方も様々です。一人の人が全額払い戻しを受けて、費用等の調整をした後、他の相続人の口座に振り込むという方法もあります。
金融機関所定の書類だけでも手続きはできますが、その書類は提出したら戻って来ませんので、具体的な払い戻しの仕方まで記載した遺産分割協議書を作成しておくと安心です。余裕があれば、提出前の書類のコピーも取っておくと更に安心です。
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 2011.01.04(火) 遺言と一緒に

遺言と一緒に、葬儀の方法、喪主のスピーチ、会葬礼状の原稿まで用意されていたという話を聞きました。どれにも必ず笑う箇所があったそうです。生前からとてもお茶目なご老人だったとのこと。まだまだ体力も気力もある時に書かれたようですが、感動しました。
年齢や環境で自分の考え方も変わって当然と思います。遺言は、気持ちが変わったら書き換えればいい、事あるごとに見直せばいいのです。自筆証書遺言であれば費用もかかりません。手書きが苦痛なら秘密証書遺言という方法もあります。気軽に書いてみましょう。

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 2010.12.23 (木) 遺言書の文言

遺言書があっても、その方が亡くなった後の具体的な事務手続きが順調に行かないことがあります。
例えば、貸金庫の開錠や、一人の人が相続する預貯金の払い戻しの手続きに、相続人全員の署名捺印を要求された場合、協力してくれない相続人がいると非常に困ります。不動産であれば、土地や建物の特定の仕方によっては、遺言書での名義変更の登記ができないかもしれません。
遺言書を作成なさる時は、財産の分け方と併せて、後の事務処理へも配慮した内容にすると、相続人が大変な思いをする心配も少なくなります。

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 2010.12.12 (日) 住民票の職権消除

相続人の調査をしていると、戸籍の附票に書かれている住民票の住所地が棒線で消されて、○月×日職権消除、と記入されている時があります。これは役所で実態調査をした結果、そこに住んでいないことが判明して、消されたものです。その方は戸籍上は生存しておられますから、行方の分からない相続人、ということになり、その方の署名捺印が必要、なんて事になると、大変面倒な事が予想されます。
推定相続人(自分が亡くなった時に相続人となる人)の中に、何十年も連絡を取っていない方がいる場合は、遺言書を作成をしておかれると後の方は安心かもしれません。

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  2010.10.31 (日) 後見人

認知症等で自分の財産管理ができなくなっても、身近に正しく世話をしてくれる方がいればすぐに困ることはありません。
成年後見の申立てを検討なさる時には、そのきっかけがあります。例えば、親の通帳からお金を引き出しに行った銀行の窓口で、「後見人として引き出して下さい」と言われたとか、療養費の捻出のため不動産の処分をするとか、相続人として遺産分割協議に参加しなければいけない等々です。そのような必要が生じてから、成年後見の申立てとなるのですが、申立ての時、一番不安なのは、誰が後見人に選任されるかということではないでしょうか。推薦した候補者がそのまま選任されれば、お身内の方も一安心ですが、ケースによっては第三者が後見人として裁判所から選任されることもあります。
もし財産管理を任せたい人がいれば、元気なうちにその方と「任意後見契約」をしておくと、自分で判断できなくなっても、知らない人が自分の後見人になることはまずありません。

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 2010.9.26 (日) 一人暮らしの金銭管理

連れ合いに先立たれて一人暮らし。
「お母さん、泥棒が入ったら心配だから、通帳と実印は私が預かっておくわ」 と、隣駅に住む長女。場合によっては、高齢の母親の方から、保管を頼むケースもあるかと思います。 母親の足腰が弱くなると、年金の引き出しも頼むようになるかもしれません。赤の他人に頼むより、信頼の置ける身内に頼んだ方が安心に決まっています。
しかし管理を始めると、ひょっとすると、面白くない長男、次男がいるかもしれません。良かれと思って始めたことが遺産相続での揉め事になることもあります。事前に子ども(推定相続人)全員に相談したり、母親と長女の間で財産管理委任契約を結んでおいた方が安心なこともあります。第三者が定期的に管理内容をチェックする契約にしておけば、更に安心でしょう。

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 2010.8.1 (日) 遺言書で葬儀のこと

「遺言者の葬儀・埋葬・供花・供養など一切を執り行ってください」 など、遺言の本文あるいは付言で祭祀の主宰者を決めておくことがあります。
生前からその指定した主宰者と親しく交流があり、遺言で指定してあることも伝えてあれば、万が一のことがあっても周囲の方は慌てずにすむと思われますが、指定したことを伝えていない場合、遺言を開封するまでは遺言者の希望は分かりません。
最期まで自分の意識がハッキリしていれば口頭で伝えることも可能ですが、そうとも限りませんし、万が一のことがあってもすぐ遺言書を開封することができないこともあります。そのため、伝える手段も考えておくことが必要でしょう。

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 2010.7.4 (日) 財産の記録

自分の最後はきちんと自分で締めくくる。そのためにやらなければいけないことはたくさんあります。まずは身の回りの片付け。とっちらかしたままであの世に行ってしまっては、死んでも死にきれません。その気になったら処分すべきものは処分して身軽になりましょう。そして、皆が一番関心のある財産について記録しておきましょう。金融機関・支店名、預金種類、口座番号まで書いておいて下さい。それだけ分かっていれば、残された家族がスムーズに引き継ぐことができるはずです。もし、記録の途中で分け与え方まで思いが及んだら、遺言書の作成を考えてみて下さい。

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 2010.5.2 (日) 遺言を書く

子どもからせがまれて、遺言を書かれる方がいますが、遺言には大きな力がありますので、安易に書いてはいけません。
せがむ子どもの方には、書いて欲しい理由があります。兄妹仲がよくない、先に亡くなった父又は母の遺産相続の際、不満があった等がよくあるケースです。子どもからせがまれるままに遺言書を書くのではなく、何を不満に思っているのか、その不満を取り除く別の方法はないのか、まず考えてみましょう。
遺言があったばかりに、子どもたちがその遺言書の有効・無効を巡って、自分の死後、裁判所で争うことにのないようにしてあげて下さい。

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 2010.4.30 (金) 預貯金の相続手続き

取引のある金融機関に行けば、相続手続きに関する書類をくれますので、それに相続人全員で署名捺印すれば、払戻や名義書換等、故人の預貯金を引き継ぐ(相続する)手続きはできます。
各金融機関ごとに微妙に書式は異なりますが、現在のところ、故人の取引内容まで印刷しているところは無いと思います。従って、相続人の皆様で書き込む必要がありますので、通帳や証書が紛失している心配があれば、残高証明等を取得して調査して下さい。そこまでする必要がない場合でも、書類を提出する時に 「この預金以外にないか?」 と声をかければ、教えてくれるはずです。
金融機関の方が取引内容、残高等を印刷した相続書類を出してくれれば、署名捺印する相続人の方の心配も少しは減るのに・・・と思うんですけどねぇ。

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 2010.4.18 (日) 相続放棄をした後

亡くなった方に多額の借金がある場合、相続放棄も選択肢の一つになります。家庭裁判所で相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになりますから、亡くなった方の遺産は一切引き継ぎません。
亡くなった方名義の預金通帳が手元にあっても、相続人ではありませんから引き出すことはできません。利害関係人の請求により、相続財産管理人が選任されれば、その方が管理清算を行いますので、それまでは保管しておく必要があります。

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 2010.3.19 (金) 公正証書遺言でも無効になることも

自筆証書遺言は全文自書し署名捺印すれば完成しますので手軽ですが、万が一の時に発見されない、破棄、隠匿、改ざんなどの心配もあります。 そのために公正証書にしておくのですが、しかしこの公証人(法律の専門家)が関与する公正証書遺言でも、本人に遺言する能力がない、口授の要件が満たされていない等として無効とされることもあります。(東京地方裁判所 平成20年11月13日判決など)
私たちが遺言書の作成をお手伝いする場合、作成時に初めて公証人と遺言者が顔を合わせる、というのがほとんどです。その場合、公証人は短時間で、本人に遺言能力があるかどうか、真意かどうかを判断することになります。
本人に遺言する能力があるかどうかは、最終的には公証人の判断となりますが、、特にご高齢の方の場合、間に入る私たちは初回の相談から作成時まで充分に観察し確認する責務がある、と常々感じます。

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 2010.1.9 (土) 遺言書の検認

預貯金の相続手続きのために金融機関に行くと、まず「遺言書はなかったですか?」と聞かれます。
珍しいケースだと思いますが、手続きの際に銀行の方が自筆証書遺言書を開封したという話しを聞きました。ずいぶん大胆な、と思いますが、自筆証書遺言の取り扱いをご存知なかった、あるいはうっかり失念なさったのでしょう。別の金融機関での手続きの際、裁判所の検認が必要と言われ、ご相続人は混乱なさったようです。
開封してある遺言書であっても、検認を受けることはできます。戸籍等の添付書類を揃えて、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立をしてください。難しい手続きではありません。
預貯金の手続きができるのは、検認を経てからとなります。

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東京都練馬区 行政書士 黒田清美 お問い合せは 03-6904-2584 土日OK  
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