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独身の方の相続手続 

誰が法定相続人になるのか分からない場合はお問い合わせ下さい。
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亡くなった時に独身でも
過去に婚姻歴があり子どもがいたり、認知した子がいたり、養子縁組した子どもがいれば、その方が相続人となります。周囲には伝えていない事実もありますので、亡くなった方の戸籍を出生まで遡って調べま
す。

父母は健在
子ども(実子、認知した子、養子)がいなければ、父母が相続人となります。

子どもはいない、両親も既に死亡
その場合、兄弟姉妹が相続人となります。ここで厄介なのは、異父母兄弟の確認です。父や母に他に子どもがいないか、こちらも戸籍から調べます。父母の婚姻前の戸籍を確認します。
よくあるのは、甥御さん姪御さんが、ご自分の叔父伯母(独身、子どもがいなかった)の相続手続に苦労されているケースです。関係が遠いため、戸籍一通を取るのも大変なことがあります。

法定相続人が誰になるのか戸籍から証明できたら、その相続人に連絡を取って、遺産をどのように分割するか話し合います。

子どもはいない、両親は既に死亡、兄弟姉妹もいない
こうなると法定相続人はいません。亡くなった方が遺言書を遺していない場合は、相続人不存在となります。利害関係人が、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、選任された管理人が清算の手続きをします。特別縁故者等がいない場合、最終的には国庫に帰属します。
従兄弟(従姉妹)という関係では法定相続人にはなりませんので、一人っ子で子どものいない方が身近におられましたら、教えてあげて下さい。

単身者の相続、生前からのご相談も承っております。
高齢で独身のお身内の方には、自分の相続はどうなるのかご理解いただくことが大切です。
後悔しないようにできる事はやっておきましょう。
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