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おじ様、おば様の相続手続 |
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親御さんのご兄妹(自分からみると伯父、叔父、伯母、叔母)、祖父母のご兄妹(大伯父、大伯母など)とご縁があり、老後の面倒をみておられたり、あるいは、その方々の相続の話しが出て、このページを訪れてくださった方もおられるかもしれません。 ■ 遺言書がある場合 自筆証書遺言であれば、裁判所の検認を受けます。執行人が決まっていれば、その方が遺言の執行をしますので協力してあげて下さい。公正証書遺言の場合は検認も不要ですので、時機をみて相続人の皆様で遺言書を開いてみて下さい。こちらも、遺言執行人が指定されていれば、その方に連絡することから始めます。 ■ 遺言書がない場合 手続を始めるにあたり一番肝心なことは、誰が法定相続人であるのか、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて確定することです。戸籍の取り方はこちら、「おじ・おばの相続」 ここで間違いがあれば、話し合いが進んでも全てやり直しとなることもありますので注意が必要です。誰が法定相続人になるのか分かったら、全員で遺産分割協議をし合意すれば完了ですが、相続人が多数であったり、面識がない人がいる場合、道のりが遠い事は想像も容易かと思います。 <大まかな流れ> 戸籍から法定相続人を確定する ↓ 相続人の住所を調べる(海外在住や行方不明者がいることも・・) ↓ 通知する ↓ 遺産をどのように分割するか全員で話し合う(意思表示の難しい方がいることも・・) ↓ 遺産分割協議書作成 ↓ 具体的な相続手続(預貯金の払い戻し、不動産の名義を変える、不動産の売却等) ■ 生前にやっておきたいこと おじ様、おば様にお子様がおられれば、その方々が法定相続人となります。疎遠にしておられるなどの事情がある場合、お世話なさる方と任意後見契約を結んでおくと、財産管理や身上監護もし易いと考えます。 |
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