東京都練馬区 黒田行政書士事務所 お問い合せは 03-6904-2584 土日OK
Home→ 信託契約書の作成 (遺言信託、遺言代用信託、自己信託)
 【注意 】信託銀行が扱っている「遺言信託業務」とは違います。
 従来の遺言書だけでは対応の難しかった財産の承継が可能になります。

≪例1.認知症の妻のことが心配≫
遺言書があっても・・・
1.子どもの一人に遺産を多く相続させる代わりに、妻の介護も頼む → 子どもが約束を果たさないことがあります。
2.妻に全て相続させる → 妻は一人で管理できません。

≪例2.子どものいない夫婦≫
お互いに全ての遺産を相続させるという遺言を書いておくことが多いですが、残された配偶者が亡くなった時には、残った遺産は、後に亡くなった配偶者の親又は兄弟姉妹にしか相続権はありません。

上記のようなケースで、家族信託を設定すれば、例1の場合、妻が生存中は妻に定期的に生活資金を支給し、妻が亡くなったら、残りは子どもたちに渡す仕組みを作ることができます。例2の場合も同様、残された配偶者が生存中は、その配偶者が利益を受け、配偶者が亡くなったら、例えば自分の兄弟姉妹に渡す、寄附する、などの仕組みも考えられます。

詳細はお電話等でお問い合わせください。
TEL 03-6904-2584

上に戻る

東京都練馬区 行政書士 黒田清美 お問い合せは 03-6904-2584 土日OK  
東京都行政書士会練馬支部所属  第02082286号