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遺言書を保管してくれるサービスが始まっています |
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| 「預けて安心!自筆証書遺言書保管制度」の詳細については、こちらでご確認ください。 自分で書いた遺言書を預かってくれますので、安心といえば安心。ただ、事情が変わって内容を書き換えたり、取りやめたりする時にもまた手続きが必要となりますので、手軽さは少し欠けるのかもしれません。住所地、本籍地、不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)で預かってもらいます。私の住所地(光が丘)ですと管轄は板橋出張所になります。 遺言書を預けた方が亡くなると、その相続人が「遺言書情報証明書」の交付請求をすることになりますが、ここでまた一苦労するケースもあるようです。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の住民票が必要になるからです。兄弟姉妹が相続人となる場合は、その異父母兄弟まで確認しなければなりません。慣れないと大変な作業です。 弊所では、この部分だけのお手伝いもしております。遺言書作成時に、自分の推定相続人の調査を兼ねて調べることもできますので、遺言書を預けた方、これから預ける方、相続が発生した方ははお気軽にご連絡ください。法定相続情報一覧図の作成もいたします。 【サービス提供者】 行政書士黒田清美 179-0072 東京都練馬区光が丘2-10-2-805 TEL 03-6904-2584 050-1483-3120 メール office.kuroda@dream.com |
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