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自分たちで遺産分割協議書を作成したいのだが、書き方について不安がある、どう書いていいのかよく分からない、といったお悩みはありませんか。 相続税の申告も不要で、遺産が預貯金だけの場合は、わざわざ遺産分割協議書の作成をしなくても、各金融機関の所定の用紙で手続きは済んでしまいます。しかし、遺産分割協議書を作成しておけば、後々のために安心な事もあります。 書き方がご心配であれば、ご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。 【サービス提供者】 行政書士 黒田清美 179-0072 東京都練馬区光が丘2-10-2 TEL 03-6904-2584 050-1483-3120 メール office.kuroda@dream.com |
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