東京都練馬区 黒田行政書士事務所 お問い合せは 03-5971-2773
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 2003.12.30 (火) 一年間ありがとうございました
 
今年も残すところ、後2日となりました。一年間、どうもありがとうございました。仕事の依頼をいただきながらも、私の力不足からお断りせざるをえなかった皆様、大変申し訳ございませんでした。また、様々なご質問に対しても十分な回答ができなかったこともあろうかと思います。お力になれず申し訳ございませんでした。
来年はなお一層、勉強に励み少しでも皆様のお役に立てるよう頑張る所存です。
  一年間どうもありがとうございました。
       どうぞよいお年をお迎えくださいませ。

 2003.12.12 (金) 面接交渉の調停申し立て 

離婚後、親権者・監護者にならなかった父または母が、子どもに面会等をする権利を面接交渉権といいます。内容や方法については父母が話し合って決めることになりますが、どうしても話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に面接交渉の調停の申し立てをし、間に入ってもらうことができます。離婚協議中の話し合いがまとまらない、相手がどうしても会わせてくれない、といったような場合、この調停を利用してみる方法もあります。この申し立てができ るのは、子の父母に限られています。     

 2003.12.05 (金) ジョニー 

品川駅前で実演販売されていた動く紙人形、名前はジョニー。体調約20cm、足元はゴム、体はただの紙きれの人形。売り子のお姉さんの命令一つで、腹筋・腕立て・バク転となんでもこなす。ジョニーは日本語だけでなく英語も理解する。操り人形でもない。電池やICでもないらしい。お姉さんがわざと足で踏みつける。それでもくじけずまた元気に立ちあがる。まるで生きているみたい。お姉さんは人形の背中にタネが入っているという。知りたい!そのタネ!でも、1,000円って高い!買えない・・・・。帰宅してからネットで検索しました、「ジョニー 紙人形」と。謎が解けて久しぶりに大笑い。買わなくてよかった。

 2003.12.01 (月) 高齢カップル 

厚生労働省などの統計によると、平成14年度に65歳以上で結婚した男女は20年前の約5倍に増えているそうです。長い間独身だった、死別した、離婚したなど理由は様々だと思いますが、独りぼっちで人生を終えるより、より豊かに人生を過ごせることと思います。また、統計には現れませんが籍を入れずに一緒に暮らしているカップルもじわりと増えている様子。世間体や財産、家族への気がねなどで入籍には踏み切れないのでしょう。様々な愛の形がありますが、相続が発生した場合、民法では入籍しているパートナーしか保護してくれません。もし、残されるパートナーの老後のことがご心配であれば、「遺言」という形で私たち行政書士がお手伝いできることもあります。 
 
 2003.11.27 (木) 年金

テレビやラジオで「年金」の問題がホットです。数年前、年金の受給手続のお手伝いをしていたことがあります。年金の仕組みは度重なる法令の改正で大変複雑です、年金相談に出向いても専門用語に振り回され、さっぱり分からなかった・・・という経験がおありの方も多いと思います。人の顔が違うように年金の履歴も人それぞれです。受給手続の時、納得できないことがあれば、ぜひ複数の方に相談してみて下さい。知識が豊富な人に相談にのってもらえれば道が開けることも・・・(今でも趣味で年金に関するお話をお聞きしていますので、何かありましたらどうぞ〜)

 2003.11.03 (月 ) 調停への出席

遺産分割協議が調わず、家庭裁判所での調停が始まると、月に一度の割合で呼び出しがあります。そのたびに出席して自分の見解を申し出ることができれば一番ですが、遠方であったり高齢だったりすると困難な場合もあります。そんな時、当事者の中に信頼のおける人がいれば、その人に実質的な代理人になってもらうことを書記官に申し出て、代わりに見解を言ってもらったり調停の内容を報告してもらうことも可能です。

 2003.11.02 (日 ) 食パン

関西のスーパーで8枚切りの食パンを見たことがない・・たぶん、ない。パンメーカー神戸屋さんの6月分の出荷データによると、関西では最も多いのが5枚切り、それから6枚切り。薄い8枚切りはなんと出荷されていないらしい!見かけないはずだ。薄〜い食パンをカリカリに焼いて食べたい。そういえば、お好み焼きもたこ焼きも柔らかい。トーストしても柔らかい厚切りパンが関西好み?

 2003.10.19 (日 ) 広域交付住民票

今年の8月25日から住基ネット第2次サービスが始まり、全国の市区町村で住民票の写しの交付請求ができるようになっています。
窓口で「住民票の写しの
広域交付申請書を記入し、住民基本台帳カード(または総務省令で定める書類・・・運転免許証で大丈夫)を提示して交付申請をします。窓口が混雑していなければものの数分で住民票の写しを入手することができます。(但し、この広域交付申請の場合は、本人か同一世帯の人の分しか請求することはできません)

 2003.10.14 (火 ) 葬儀費用の負担

葬儀費用は誰が負担しなければならないのでしょうか、というご質問をいただきました。
葬儀費用に関しては民法309条に先取特権の規定がある程度で、誰が負担するのか明確に決まっているわけではありません。地域の慣習があればまずそれに従うのが良いと思われますが、不明であれば、まず香典でまかない、不足分は相続財産を管理するのに必要な費用と同じように相続財産から支払うのが相当だと思われます。

 2003.10.06 (月 ) 黄色いガードレール

ガードレールといえば、白、私の四十数年の常識でした。しかし中国自動車道から見た山口県内のガードレールは何故か黄色・・・見慣れない風景にとまどいました。ネットで調べると、これは山口県特産の「夏みかん」の黄色だそうで、山口県が管理している国道や県道には黄色いガードレールが取り付けられているそうです。
ちなみに、これを不思議に思っている方もたくさんいるようで、検索エンジンで「ガードレール 黄色」と検索すると夥しい数の情報がヒットします。  

 2003.09.08 (月) 中国自動車道から


大阪から九州まで車で移動する機会がありました。中国自動車道は奥深い山の中を通っています。交通量もさほど多くなく貸切のよう。高速道路の路面に草が生え、路上でのんきに遊ぶカラスもいます。車窓から見えた山あいの小さな村。日の当たる場所では稲作がなされ、民家は山を背負ってひっそりと建っています。豊かな自然と言えば聞こえは良いが、冬は雪に閉ざされる厳しい生活があるのでしょう。猛スピードで通り過ぎながら、人々の暮らしに思いを馳せました。   

 2003.08.31 (日) 横断歩道・・・

怒らないで聞いて下さい。大阪にきて約三ヶ月。三回ほど青信号の横断歩道で轢き殺されそうになりました・・・歩行者優先のはずなのに、のんびり歩いていると平気で車やバイクが前を横切ってきます。友人に言うと、「そういう時にはわざと派手に転ぶんや〜」だそうです・・・そっちの方が怖い?
  
 2003.08.21 (木) 大阪の「ありがとう」

関西では「ありがとう」のアクセントは「とう」です。
聞きなれない関西弁に途惑うこともありますが、この「ありがとう」だけはとても暖かく感じます。
年輩のバスの運転手さんに、若いお姉さんが行き先を尋ね「ありがとう」とかわいい笑顔を残して去って行きました。とても自然で気取らず、さわやかでした。

 2003.07.30 (水) 大阪の謎 4

お通しにキャベツ・・・・・
大阪の人は野菜が好き?お酒を飲みに行くと必ず出てくるのがキャベツ。ざくっと切ったキャベツに、ごま油とお塩がパラリ、時にはぽん酢でサッパリと。柔らかな春キャベツなら旬だからと納得できるが、春が終わって夏になっても出てくる。この分だと、秋にも冬にも出るのかな。
一説によると、キャベツを食べると胸が大きくなる、胸の大きい女性は情が厚い・・・。

 2003.07.26 (土) 大阪の謎 3

大阪の環状線のホームには、環状線以外の電車も入ってくる。
東京の山手線には山手線しか入ってこないから、どれに乗っても目的地に到着するが、大阪の環状線のホームには環状線じゃない電車も入ってくる。だから環状線に乗る時は、ホームに立つ位置から探さなければならない。目印はホームにペンキで書かれた○印である。たぶん環状だから○なのだろうが、△の印もある・・・△って何なんだろう・・・

 2003.07.25 (金) 大阪の謎 2

「タカナ弁当」ってご存知でしょうか。初めて見たとき、「田中弁当」に見えました。
googleで検索しても3件しかヒットしません。白いご飯の上に刻んだ高菜漬けと錦糸卵が目一杯乗っていて、その上に魚のフライみたいな揚げ物がドーン。彩りに紅生姜。庶民的なお弁当です。九州出身の私としては、高菜の味が懐かしくもあります。大阪ではお弁当屋さんのレギュラーメニューとして登場しますが、東京では見たことがありません・・・おいしいですよ。 
 
 2003.07.23 (水) 大阪の謎 1

「モータープール」ってご存知でしょうか。
大阪では、町のあちこちに「モータープール」という看板が出ています。「プール」というと、歓声と共に水しぶきを上げて楽しく遊ぶ場所を想像してしまうのですが、実はこれは大きな間違いで、大阪では、駐車場のことを「モータープール」と呼んでいるようです。大阪だけでしょうか・・・

 2003.07.01 (火) 会計ソフト

私が簿記を習い始めた頃は仕訳や記帳を間違えてばかりで、帳簿は訂正だらけでした。それが今では、便利な会計ソフトが販売されて、正確できれいな記帳が簡単にできるようになっています。また、ASP(アプリケーションサービスプロバイダ)なるものもあり、ソフトを購入しなくても、インターネットができる環境であれば、ソフトの使用料を支払うだけで、サービスを利用できるものもあります。
例えばこちら。 http://www.rakucyaku.com/   
 
 2003.06.23 (月) 離婚・不受理届け 

夫婦が離婚に合意し、離婚届けに署名捺印して、役所に提出、それが受理されれば、離婚成立となります。このように、形式さえ整っていれば、受理されます。
離婚の9割は協議離婚ですが、離婚協議が調わないうちに、勝手に離婚届を提出されるような心配があれば、この不受理の申出をしておかれた方がよいでしょう。 

 2003.06.12 (木) 婚姻・不受理届け 

結婚の届出に不受理?と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、結婚式間際になって、「赤い糸で繋がっているのは、本当にこの人?」「え〜、こんな人だったの?」なんて思う女性も少なくないはず。
結婚式はキャンセルできても、彼の心はキャンセルできない・・そんな心配があれば、「婚姻届の不受理の申し出」をしておきましょう。

 2003.06.11 (水) 不受理届け 
 
婚姻届・離婚届・養子縁組届などで、本人の意思に基づかない届出を防止するための制度です。
不受理届は期間が6ヶ月ですから、不受理を継続する時には期間が満了する前に、再度不受理の申し出をする必要があります。
不受理届が出されていないからといって、両者の合意がないのに、勝手に届けを出した場合は「公正証書原本不実記載罪」という犯罪になります。  

 2003.05.26 (月)  高額医療費の払い戻しについて 

昨年10月、医療費の自己負担が限度額を上回った場合に市町村の窓口で超過分の払い戻しを申請する「高額医療費制度」が、75歳以上に導入されましたが、実際に払い戻しを受けていない人が東京23区で4割もいるという新聞報道がありました。
練馬区では払い戻しの通知をしているようですが、役所に出向くのが億劫だったり、手続きが面倒に感じるからか払い戻しを受けていない人もいるようです。
そのような時には、ぜひご相談ください。

 2003.05.06 (火) 【離婚】 証人

議離婚のときには、証人が二人必要です。届出書に署名押印してもらいます。
証人は20歳以上の人なら誰でも構いません。両親でも兄弟でも友人でも、外国人の方で証人になれます。夫側から一人、妻側から一人といった決まりもありません。必ず自筆で書いてもらって、押印も忘れないようにしてください。

 2003.05.05 (月) 【離婚】 記入・同居の期間

同居していた期間を○年○月から○年○月まで、と記入します。結婚式よりも、同居を始めた日が早ければ、その月になりますね。なぜこの期間まで届け出ることが必要か、調べたけどわかりませんでした。(個人的には子どもが産まれた場合の嫡出子推定の参考資料もしくは、離婚に関するデータ収集かな、という気がしています。ご存知の方、是非ご教授ください。)
記入については、戸籍法施行規則で定められているのですが、この施行規則ができた時代、離婚=別居という考えだったのでしょうね。

 2003.05.04 (日) 【離婚】 記入・未成年の子の氏名

未成年の子どもがいる場合、親権者を記入します。「夫が親権を行う子・妻が親権を行う子」という欄がありますので、そこに子どもの名前を名字から書きます。
親権を行う親には当然子どもを守り育てていく権利があり、義務があります。また、親権をとらなかった親であっても、親子の縁が切れるわけではありませんので、お互いの扶養義務があります。 
  
 2003.04.30 (水) 【離婚】 離婚届けと子の戸籍

離婚届けを提出しただけでは、子どもの戸籍は変動しません。例えば、戸籍の筆頭者ではない母親が、離婚してその戸籍を抜けた場合、母親が親権者になり子どもと同居しても、母の戸籍への入籍届けをしないかぎり、子どもは父親の戸籍に残ります。
母の戸籍に移り、母と同じ名字を名乗りたいときは、家庭裁判所に申し立てて、許可を得る必要があります。   

 2003.04.23 (水) 【離婚】 記入・親権

二人の間に未成年の子ども(20歳に満たない子)がいる場合は、親権者を決めなければなりません。これは離婚届けで唯一の合意事項です。つまり、慰謝料・財産分与・養育費等について合意がなくても、夫婦のどちらが子の親権者になるか合意できれば、離婚届の提出は可能ということです。

 2003.04.20 (日) 【離婚】 記入・氏の変更

離婚して結婚前の名字に戻る妻(または夫)は、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るか選択します。
離婚しても現在の名字を使う場合、この欄には何も記入せず戸籍法77条の2の届出をします。
いったん旧姓に戻った後であっても、三ヶ月以内であればこの届けをすることができますが、逆にこの届出をした後に、やっぱり結婚していた時の名字に戻したいという時には、家庭裁判所の許可が必要となります。

 2003.04.19 (土) 【離婚】 記入・父母の氏名

夫婦の離婚届けであるのに、実父母や養父母の氏名の記入が要求されます。戸籍の事務をより正確にするためのようです
何十年も連れ添ったご夫婦が離婚される場合、その方のご両親が亡くなっているケースもありますが、それでもこの欄は記入します。

 2003.04.14 (月) 【離婚】 記入・住所

離婚届けを提出する時の住所を記入します。既に別居していればその住所です。離婚届けの提出と同時に、住所を移す場合は、離婚届けを提出してから、転出届けを提出すれば、住所は元のままで大丈夫です。ただし、その場合、転出届けでの続柄は「妻」ではなく、「同居人」となります。

 2003.04.13 (日) 【離婚】 記入・氏名生年月日

夫の氏名を左、妻の氏名を右に書くようになっています。
署名欄は別にありますので代筆でも構いませんが、大きな決断ですから自分で書いてください。少し心がほろっとなると思いますが、頑張りましょう。
生年月日も記入します。明治・大正・昭和・西暦と分かれています。外国人の方は西暦で記入してください。 

 2003.04.11 (金) 【離婚】 離婚届と婚姻届

婚姻届と離婚届、この二つは届出の内容も様式もメチャクチャ似ています。そのため?一目でわかるように、結婚は茶色、離婚は緑色のインクで印刷してあります。
二つの届けの大きな違いは、結婚の時には「婚姻後の夫婦の新しい氏・
新しい本籍」を記入するのに対して、離婚する時は「婚姻前の氏に戻る者の本籍」を記入します。
つまり、結婚して名字が変わった人(ほとんどは妻)は、離婚によって旧姓に戻るということです。
(ただし、特別の届けをすれば、離婚前の名字をそのまま使うことができます。)

 2003.04.09 (水) 【離婚】 届出用紙をもらいに行こう

近くの役所においてありますが、これは何故か「ご自由にお取りくださ〜い」とはなっていません。ですから、役所の窓口で「すみません、離婚届ください!」と言わなければなりません。ちょっとドキドキします。係の人も何となく目を合わせようとはしません・・・(思い過ごしかな) 念のため2枚もらってきましょう。 

 2003.04.03 (木) 亡くなった息子の嫁

疎遠になっていても血縁者であれば相続権があります。しかし、同居して面倒をみてくれている亡くなった息子の嫁、残念ながら彼女には法的な相続権はありません。自分の遺産を残してやりたいと思うなら、遺言を残すことが必要です。

 2003.04.02 (水) 相続人がいないとき

相続人となれるのは、配偶者・子・父母・兄弟姉妹です。子がいなければ孫・曾孫・・・と相続できます。また、兄弟姉妹が死亡していた場合、その子(つまり甥っ子・姪っ子)までは相続権があります。
戸籍上の相続人が誰もいない場合は、遺言を残しておかない限り、その遺産は全て国庫に帰属することになります。

 2003.03.31 (月)  内縁の妻・夫の相続権

民法の規定では、亡くなった人(被相続人)の配偶者(夫あるいは妻)は常に相続人となります。しかし、これはきちんと婚姻届を提出したご夫婦に限定されています。様々なご事情から婚姻届けを提出できない、また、提出しないご夫婦の場合、パートナーが亡くなっても、残された妻・夫に、法律で決められた相続権はありません。

 2003.03.27 (木) 遺言は法律の定めより優先されます 

亡くなった人の遺言書があれば、書かれている遺言の内容が実現されます。法律(民法)に決められた配分の方法がありますが、遺言はそれに優先するからです。
遺言がなければ、民法の定める相続人に、民法に定める割合どうりの遺産が相続されることになります。  

 2003.03.26 (水) 遺言は愛のメッセージ 

「俺に遺言を書かせる気か」「縁起が悪い」「そんなに財産はない」など遺言を作成しない理由は様々です。
残された方々の話し合いがうまくまとまれば、まったく問題ありませんが、法律に従った相続が行われた場合、どうなるのか・・・・気になった時に、ちょっと考えておかれれば良いと思います。  

 2003.03.25 (火) 【公正証書】 


お金を貸したり、家を貸したりする場合、契約書を公正証書にしておけば、返済がなかったり家賃が滞ったりした場合に裁判の手続きを経なくても、強制委執行ができます。このように、公正証書には裁判の勝訴判決と同じ効力があります。なお公証役場では作成に関する相談であれば、無料で相談にのってくれます。 

 2003.03.24 (月) 【個人信用情報】  開示請求

登録されている情報の有無や内容を知りたいときには、開示請求ができます。
情報機関によって多少手続が異なりますので、事前に電話などで確認してください。 

 2003.03.23 (日) 【個人信用情報】  情報交流

全国銀行個人信用情報センター」「CIC」「JIC」の3つは、それぞれの会員が相互に、個人信用情報(事故情報、情報に附帯する本人に関する登録事項、本人申告事項)を利用できることになっています。このシステムをCRIN(クリン)といいます。従って、金融機関はお金を貸す時に審査をしますが、CICやJICの情報を参考にすることもある、ということです。  

 2003.03.19 (水) 【個人信用情報】  機関

個人信用情報機関には、金融機関が会員になっている「全国銀行個人信用情報センター」、信販会社、家電、自動車メーカー系クレジット会社、百貨店、量販店等が会員になっている「CIC」、消費者金融専業者が会員になっている「JIC」などがあります。

 2003.03.18 (火) 【個人信用情報】 事故情報

事故といっても交通事故ではありません。この場合の事故とは、延滞(発生からその後どうなったか)、代位弁済、取引停止、強制退会などです。なお、登録される事故情報は、個人情報機関によって多少違いがあるようです。 

 2003.03.17 (月) 【個人信用情報】 ブラック情報

ブラックリストと言われることも多いようですが、正確にはブラック情報といいます。これは、要注意人物を書いたリストではなく、返済が滞った事故情報が記録されています。

 2003.03.11 (火) 【離婚】 公正証書の作り方 3

公正証書を作成する場合、事前に連絡して、必要書類を確認し、訪問時間を予約しておくとよいでしょう。また、公証役場によっては、合意内容を事前にFAX等で送付しておくと、作成しておいてくれるところもあります。

 2003.03.05 (水) 【離婚】 公正証書の作り方 2

話合いがまとまったら、夫と妻が実印・印鑑証明・戸籍謄本等を公証役場に持参して、手続することになります。なお、本人が出向くことができないときは、代理人に委任することもできます。

 2003.03.04 (火) 【離婚】 公正証書の作り方 1

各都道府県内に数カ所、公証役場が置かれていますので、そこに出向いて作成することになります。手続は居住地に関係なく、どの公証役場でも可能です。 

 2003.03.03 (月) 【離婚】 公正証書 

公正証書で離婚に関する合意書を作成しておけば、金銭の支払についての取決めが守られない場合、裁判を起こさなくても、国の力で強制的に取り立ててくれます。

 2003.03.02 (日) 【離婚】 合意書の作成 

離婚にあたって、話合いの内容を口約束だけに終わらせないために、文章にして残しておきましょう。後日、相手が約束を守らず、裁判となったような場合、お互いが署名捺印した合意書は確実な証拠となります。

 2003.02.28 (金) 【離婚】 面接交渉権

夫婦が離婚しても、親子関係は一生続きますので、親子の交流の環境を作ることは、親の責任です。親が子どもに会う権利ととらえがちですが、子どもが望むときに、いつでも別れた親に会ったり、連絡をとることができる子どもの権利が、本来の面接交渉権の意味です。

 2003.02.27 (木) 【離婚】 養育費の増減

長い年月の間には、当初の取決め金額では足りなくなったり、大幅な減収などで支払えなくなったり、再婚したりと様々な状況の変化が起こることが考えられます。
したがって、そのような場合どうするかも、取り決めておいた方が安心ですね。

 2003.02.26 (水) 【離婚】 養育費の支払期間

子どもが成人に達するまでは扶養義務があります。しかし、最近では大学進学も一般的になりつつあるので、大学に進学した場合は卒業までとしておいた方が、安心かと思います。

 2003.02.25 (火) 【離婚】 養育費の支払方法

多くの場合月額で支払われることが多いようです。しかし、支払が滞ることが予想されるような場合、可能であれば一括や初回にある程度まとめて支払ってもらうことも考えられます。
また、別れた配偶者宛に振り込むよりも、子ども名義の口座を開設して、そこに振り込んでもらうようにした方が、支払う側にも子どもに対する責任感が生じます。

 2003.02.24 (月) 【離婚】 養育費


両親が離婚しても親子関係に変わりはなく、親には子どもが成人に対するまでの扶養義務あります。
養育費の算定方法についての法律の規定はありません。現在かかっている月額の費用・学齢に応じて必要な費用・経済力・今後の収入の見通しなどを考慮して、両親の協議で決めます。どうしても合意に達しない場合は、家庭裁判所での調停または審判となります。

 2003.02.23 (日) 【離婚】 子の意思と姓

親権者でないために親子の姓を同じにできなかった場合でも、その子どもが15歳になれば、子ども自身の意思で「氏変更許可の審判の申し立て」が可能です。また、その子が20歳になれば、その時点で、改めて自分の意思を確認し、自分の姓を選択することもできます。その場合20歳から21歳になるまでの一年の間に、戸籍係に申し出なければなりません。 

 2003.02.22 (土) 【離婚】 子の戸籍

夫婦二人だけであれば、戸籍の筆頭でない方が、その戸籍を抜けるだけです。子どもがいる場合は、戸籍の筆頭者が父、離婚にあたり母が親権を取って戸籍を抜け、その母と一緒に暮らすとしても、戸籍の届けをしなければ、子どもは父親の戸籍に残ったままとなります。 

 2003.02.21 (金) 【離婚】 慰藉料の請求

慰藉料は、離婚原因を作った側が、精神的苦痛を受けた側に支払う損害賠償です。実際には、慰藉料の要素を含めて財産分与が行われることも多いようです。
第三者が原因で離婚となった場合、その第三者に対して慰藉料を請求できる場合もあります。

 2003.02.20 (木) 【離婚】 不動産の分与

不動産を受け取る側が、その不動産に対する相手方の寄与分に相当する額を支払います。多額になるので長期分割などで支払われるようです。
土地や持家については所有権の移転登記、賃貸住宅なら名義変更手続なども必要です。

 2003.02.19 (水) 【離婚】 財産分与

結婚後に築いた財産財産が対象となります。夫婦の財産関係の清算という意味からも、「お前には一銭もやらない」とか、「離婚原因を作ったから渡さない」とは言えません。妻が専業主婦であっても、内助の功として認められます。

 2003.02.18 (火) 【離婚】 離婚届の記入と提出

記入事項は、住所、氏名、本籍、籍を抜ける人の新本籍、未成年の子がある場合はそのこどもの名前と親権者の名前、それから、証人として20歳以上の人2人のサインが必要です。提出には二人で出向く必要はなく、郵送でも、第三者に頼んでも構いません。尚、提出する場所によっては戸籍謄本が必要な場合があります。

 2003.02.17 (月) 【離婚】 親権

親権って何?というご質問を頂きました。(ありがとうございます)
親が子の面倒をみるという関係は、大きく3つに分かれます。まず、子どもを肉体的に監督・保護し教育すること。次に子の財産管理。最後に子の生活費や養育費の経済的負担を負うこと、(扶養すること)です。
民法では、最初の2つのために親権制度を、経済的配慮のためには、親子扶養制度を定めています。
つまり親権って、子どもを守って育てていくという権利であり義務ということになります。

 2003.02.16 (日) 【離婚】 離婚届けに必要な合意事項


離婚届けを提出するにあたり、双方の合意が必要なのは、未成年の子の親権者のみです。離婚届に明記して提出します。その他、財産分与・慰藉料・養育費・面接交渉権などは、離婚届に記入しませんので、双方で同意したら書面で残すことが必要です。

 2003.02.15 (土) 【離婚】 離婚と養育費

養育費の「給与天引き方式」を可能にする要綱案が決定され、法制審の答申を得て今国会に提出の予定。今までは、取り決めた養育費の支払が滞るたびに(つまり過去の分についてのみ)手続をして給与を差し押さえていましたが、新制度は相手の収入を将来にわたって差し押さえられる仕組みになっています。

 2003.02.13 (木) 内容証明、アドバイス3

内容証明は出さなくて済むなら、それが一番です。
相手が悪質な業者であるとか、法的に必要がある場合は別として、友人・知人・隣人を相手に内容証明を出す必要があるときは、今後の相手との関係も考えて慎重に出してください。

 2003.02.12 (水) 内容証明、アドバイス2

どうしょうもなく腹が立ったまま内容証明を書くと、どうしても強気な文章になりがちです。場合によっては、「法的な実力行使も辞さないぞ!」という強い意思表示も必要ですが、あまり度を過ぎると、脅迫ととられることもありますのでご注意ください。行間に漂わせるくらいにしておきましょう。

 2003.02.11 (火) 内容証明、アドバイス1

内容証明は、手間も郵便料金もかかります。少額の取引の場合、その費用負担で赤字になることもあります。
そのような場合、まずは普通の郵便で、内容証明と同内容の文章を送ってみる方法もあります。反応が悪ければ、改めて内容証明郵便で送りましょう。

 2003.02.10 (月) こんな時にも、内容証明で

契約の解除、家賃値下げの申し入れ、値上げに対する反対、敷金返還請求、売買代金の請求、貸し金の返還請求、時効の援用、クーリンク゛オフ、損害賠償請求、遺産分割協議の日程の通知、養育費の増額請求、子の認知請求・・・・後々きちんと証拠として残す必要のあるものは内容証明郵便で出しましょう。

 2003.02.09 (日) ネガティブオプション

注文していない商品を一方的に送りつけ、後日代金を請求する商法です。「送りつけ商法」とも言われています。
買い主の承諾がなければ契約は成立しませんので、送られてきたからといって代金を支払う義務はありません。しかし、後々のトラブル防止のために、面倒でも「注文をしていない、引きとってくれ」といった通知、場合によっては内容証明を送ったほうがよいでしょう。

 2003.02.08 (土) キャッチセールス

キャッチセールスとは、街頭で呼びとめた人を営業所や喫茶店に連れていき、商品の売買契約を結ばせる商法です。この場合、特定商取引に関する法律が適用されますから、申込み者が所定の書類を受けとってから8日以内であれば、申込みの撤回ができます。内容証明で通知しましょう。

 2003.02.07 (金) e内容証明

内容証明郵便を電子化し、インターネットで受け付けるものを、e内容証明郵便といいます。まず、ホームページで利用者登録をし、IDの交付を受けます。詳しい利用の仕方は、e内容証明のホームページをご覧ください。
http://www3.hybridmail.go.jp/mpt/
わざわざ郵便局に出かけたり、プリントアウトしたり、封筒を書いたりの手間が省けます。

 2003.02.06 (木) 内容証明、郵便料金

内容証明料金は謄本一枚につき420円です。その他に通常郵便料金80円〜、配達証明料金300円、書留め料金420円がかかります。最低でも合計で1220円になります。枚数が増えたり、速達にしたりするともう少し料金がかかります。詳しくはこちらでどうぞ↓
http://www.post.yusei.go.jp/ryokin/tokushu.shtm

 2003.02.05 (水) 内容証明、郵便局で

小さな郵便局では取り扱っていないことがありますので、ご注意ください。まず、窓口で「内容証明郵便」にしたい旨を伝え、内容証明3部と封筒を提出します。係りの人は3部とも同一の内容であるかチェックした後、郵便局長の証明印を押し封筒とともに戻してくれます。これを係の人の面前で、封筒に入れ封をします。

 2003.02.04 (火) 内容証明、封筒

郵送用の封筒を一枚用意します。相手方の住所・氏名、差出人の住所・氏名を書きますが、これは内容証明の本文に書いたものと同一でないといけませんので、ご注意ください。

 2003.02.03 (月) 内容証明、部数

内容証明は、相手に送る分、郵便局に保管する分、自分の控えと、通常は3部作成します。一枚を手書きして後はそのコピーでも構いません。同じ内容を複数の人に通知するような場合は、同文内容証明を使えば、部数は少なくて済みます。

 2003.02.02 (日) 内容証明、押印

日付・住所・氏名を書いたら、縦書であれば氏名の下、横書きであれば氏名の右に押印します。印鑑は認印で構いません。尚、この押印は法律上必要なものではありませんので、押印がなくても内容証明の効果に変わりはありません。

 2003.02.01 (土) 内容証明、タイトル

作文でいえば「題名」にあたる部分ですが、内容証明では必ずしも必要ではなく、いきなり本文でも構いません。しかしタイトルを付けることによって、全体の印象がさらに厳格になり、相手にこちらの気持ちを伝え易くなる場合もあります。

 2003.01.31 (金) 内容証明、書き間違いの訂正

書き間違いを訂正する場合は、該当箇所をニ重線で消し、「○字訂正、△字加入」「○字削除」等と書き、そこに印を押します。ワープロで作成する段階で気がつけば、修正してしまうほうが、見た目もきれいでラクです。

 2003.01.30 (木) 内容証明、使用できる文字

原則として漢字・カナ・数字のみです。英字は使用できないことになっていますが、商品名などの固有名詞であれば使用できます。また、「」や「、」「。」「%」なども使用できます。この場合も、一字として数えますので、ご注意ください。  

 2003.01.29 (水) 内容証明、書き方の決まり

用紙は、市販の専用の用紙でも便箋でも、コピー用紙でも何でもいいのですが、一枚の用紙に書ける字数・行数には制限があります。「26行以内、1行20字以内」です。この範囲内であれば、縦書でも横書きでもかまいません。

 2003.01.28 (火) こんな時は内容証明で

将来その内容が争われると予想される場合、「何月何日に通知した」その通知の日付が重要な意味を持つ場合、相手に心理的な圧力をかけたい場合などに利用します。
例えば契約の解除の通知、クーリングオフの通知、損害賠償の請求、貸し金・売掛金の請求etc・・・

 2003.01.27 (月) 今日から内容証明です。

郵便法63条に基づく制度で、正式名称は「内容証明郵便」です。郵便の内容と出した日が郵政省によって証明されますので、重要な通知をする場合には、普通の手紙を出すよりも、はるかに大きな証拠となることが期待できます。

 2003.01.26 (日) 会社設立 ワンポイント

「会社の謄本は10部くらいまとめて取っておきましょう」
無事に会社の登記が終了したら、リース契約・車や電話の名義変更・法人の銀行口座開設など、会社の登記簿謄本を要求される機会が多くあります。まとめて取得しておくと便利です。 
(T社長ありがとうございました。)

 2003.01.25 (土) 会社設立 ワンポイント

「会社の実印は早めに作りましょう」
印鑑が間に合わず、とりあえずの印鑑で登録すると、後で改印の届出が必要になります。手間も時間もかかりますから、類似商号の調査が終了したら、すぐに用意しておくとよいでしょう。
HPをご覧いただいている、T社長からアドバイスしていただきました。どうもありがとうございました。

 2003.01.24 (金) 【会社の登記】 補正日


補正がない場合、無事会社が設立されたこととなります。おめでとうございます。なお、会社設立の日は、登記の申請日に遡ります。

 2003.01.23 (木) 【会社の登記】 補正日

書類に不備があってもすぐに訂正ができるものであれば、その場で補正して再提出できますので、補正に備えて筆記具と代表取締役の印鑑を持参してください。もし訂正できないようであれば、申請を取下げて、訂正を済ませてから再度申請を行うことになります。

 2003.01.22 (水) 【会社の登記】 登記の申請

申請用の書類が揃ったら、セットして登記所に提出します。セットの仕方にも決まりがありますので、決まりに従ってセットしてください。
登記所の商業窓口に提出したら、「補正日は○月○日の午前中」などと提示されているので確認しておきましょう。

 2003.01.21 (火) 【会社の登記】 登録免許税の納付2

現金で納付する場合は、登記所の指定する銀行へ振り込む方法によって支払います。
この時に発行される領収書と領収書控えを用紙の中央に貼付し、台紙と領収書の間に契印を押します。(控えは切り取らずにそのまま内側へ折りたたんでおいてください。) 
  
 2003.01.20 (月) 【会社の登記】 登録免許税の納付1

収入印紙で納付する方法と、現金で納付する方法がありますが、登記所によって異なりますので、事前の確認が必要です。
収入印紙で納付する場合は、B5サイズの白い用紙の中央に貼付します。消印は不要です。

 2003.01.19 (日) 【会社の登記】 登録免許税

登録免許税は手数料のようなもので、この納付がないと登記を受け付けてもらえません。登録免許税は払い込み資本金の0.7パーセント、最低金額15万円と決められています。従って、資本金1000万円の場合、登録免許税は15万円となります。  

 2003.01.18 (土) 【会社の登記】 委任状

登記申請は原則として、代表取締役が行います(当事者出頭主義)が、委任状を用意すれば、代理人でも申請できます。委任状には設立後の会社の実印を使います。   

 2003.01.17 (金) 【会社の登記】 印鑑の届出、印鑑紙

会社の実印の届出が必要です。代表取締役は代表者として代表取締役印を届け出なければなりません。これが会社の実印になります。用紙は登記所でもらえます。  

 2003.01.16 (木) 【会社の登記】 登記用紙と同一の用紙

市販のセット集にも入っていますが、登記所では無料で交付しています。商号・資本欄、目的欄、役員欄、予備欄となっています。記入内容に定款と異なる箇所があると受け付けてもらえませんので、注意して記入してください。

 2003.01.11 (土) 【会社の登記】 設立登記申請書

申請書類の表紙になります。B4サイズの用紙を使用し横書きで記入します。
商号・本店・登記の事由・登記すべき事項・課税標準金額・登録免許税・添付書類・・・と記入します。

 2003.01.10 (金) 設立登記申請に必要な書類

【発起設立の場合】
登記申請書、登記用紙と同一の用紙、定款、株式払込金保管証明書、発起人会議事録、選任決定書、取締役・監査役就任承諾書、取締役会議事録、取締役・監査役の調査書、代表取締役の印鑑証明書、代表取締役の印鑑届出書・印鑑紙、登録免許税納付用台紙
*現物出資がある場合は他にも必要

 2003.01.09 (木) 登記申請

発起設立の場合は、取締役、監査役による株式払いこみ調査が済んでから2週間以内に登記申請をします。
手続を行うのは原則として代表取締役で、本店の所在地を管轄する登記所で行います。

 2003.01.08 (水) 株式払込金保管証明書

株式の払込が済んだら、株式払込金保管証明書の交付を受けます。これは登記申請の際の添付書類となります。払い込んだ出資金は設立登記が終わるまで引き出すことはできません。

 2003.0107 (火) 株式払い込みの手続き

株式払込事務取扱委託書の用紙は金融機関備え付けのものを使用します。その他必要な書類は金融機関により多少ことなることもあるようですので、事前に問い合わせて手続きを進めてください。
各発起人は株式払込金のうち自分の引き受け分を一度に全額払込みます。

 2003.01.06 (月)  定款の認証

作成した定款は、公証役場で認証を受けることが必要です。この認証を受けてはじめて登記申請する資格を得ることになります。
【必要書類】
定款3通 
4万円の収入印紙 
認証手数料(現金5万円) 
謄本証明料(用紙1枚当たり250円)
発起人全員の印鑑証明書 印鑑
*事前に公証役場で確認しておくとよいでしょう。

 2003.01.05 (日) 定款の綴じ方

定款を書き終わったら、表紙をつけてとじます。
ホチキスで留める方法と、背表紙を付けて袋とじにする方法があります。
1.ホチキス留め
中身を表紙に挟んでホチキスで留めます。
各見開きの境目に全発起人の実印を押します。
2.袋とじ
ホチキス留めした状態で、和紙などの上質紙を折りホチキス留めした背の部分をカバーするように糊付します。
背表紙と裏表紙の境目に全発起人の実印を押します。

 2003.01.04 (土) 任意的記載事項

記載しても法的効果は生じないのですが、記載することによって会社の運営が円滑に進むことが期待できます。
□営業年度
□定時株主総会の開催の時期
□株主総会の招集方法・決議の方法など
□役員報酬
□配当金の支払時期
などです。 
   
 2003.01.03 (金) 相対的記載事項

記載することによって法的効果が生じますので、会社に当てはまる要件がある場合は、記載が必要になります。

□変態設立事項
□株式の譲渡制限
□株券不所持の申し出の廃除
□株主総会の議長
□取締役の任期延長
□取締役の選任についての累積投票の廃除
□取締役、監査役の員数
□補欠監査役の任期の短縮

 2003.01.02 (木) 絶対的記載事項

以下の絶対的記載事項の記載がなければ、定款は有効になりません。
□商号(会社の名前)
□目的(会社の事業内容)
□本店の所在地
□会社の発行する株式の総数(会社が発行できる株式の上限)
□設立に際して発行する株式の総数
□公告方法
□発起人の住所氏名

 2003.01.01 (水) 定款【ていかん】の作成

定款は「会社の憲法」ともいわれる重要なものです。記載内容は、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の三つに分けられます。この定款は三部必要です。原始定款として公証人の認証を受けると、そのうち二部が戻ってきますので、一部は設立登記申請のときに登記所に提出し、一部は会社保存用となります。

定款記載例はこちら↓
http://www.koshonin.gr.jp/noframe/teikan.htm#1

 2002.12.31 (火) 営業年度の決定

会社の業務の繁忙期などを考えて、営業年度を決定します。期間は一年以内であれば、1年でも半年でもよいのですが、1年の営業年度にした場合、上期・下期に分けて中間決算が必要です。期日は国の会計年度に合わせて 4/1〜3/31 としてもよく、暦に合わせて 1/1〜12/31 としても構いません。また、6/15〜6/14 と月の途中で区切ることもできます。

 2002.12.30 (月) 役員を決める


株式会社では、取締役が3人以上、監査役が1人以上いなければなりません。取締役は取締役会の決議を通して会社の業務執行に関する意思を決定し、監査役は会社の会計を監査する権限を持ちます。
任期は取締役は2年、監査役は3年ですが、会社設立時の最初の役員の任期は取締役、監査役とも1年です。

 2002.12.29 (日) 資本金額を決める


株式会社の最低資本金額は1000万円です。資本金は会社設立時にはいったん金融機関に預けますが、登記終了後には開業資金・運転資金として使うことになりますので、必要な費用を計算して適正な資本金額を決定しましょう。

 2002.12.28 (土) 会社の本店


本店とは、会社の主たる営業所のことです。株式会社の設立登記申請をするときには、この本店の住所を△丁目△番地まで、詳しく記載する必要があります。しかし、定款に書く本店の所在地は、最低独立の行政区画、××市(区)でいいことになっています。したがって、その区画内での本店の移転ならば定款の変更手続は不要です。

 2002.12.27 (金) 類似商号の調査

会社が本店を設置しようとする市町村内においては(六大都市の場合は区内)、他人が登記した商号と同じであるか、判然と区別することができない類似商号は同一の営業のために登記することができないことになっています。そのため、本店所在地を管轄する登記所に行って、予め類似商号を調査しておくことが必要です。

 2002.12.26 (木) 商号

会社の名前を法律上【商号】といいます。
その種類にしたがって、株式会社・有限会社といった文字を必ず商号の中に入れなければなりません。尚、商号登記規則等の改正により、平成14年11月1日からローマ字なども使用できるようになっています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

 2002.12.25 (水) 会社の目的

どういう事業を行うか、ということを【会社の目的】といいます。この目的を決めるときには、商業・サービス業などといった大まかな決め方ではなく、「食料品の販売」「飲食店の経営」「コンピュータのソフトウェアの開発」というように具体的に決める必要があります。

 2002.12.24 (火) 発起人会

発起人がまず最初にしなければならないことは、会社に関する重要な事項を決定することです。
会社の商号・目的・資本金・本店はどこにおくか・役員・決算期・公告方法などを決めます。

 2002.12.23 (月) 発起人

会社作ろうと企画し手続を進めていく人が発起人となります。法律上も発起人と認められるためには、会社の定款に発起人として署名することが必要です。
発起人の数は一人以上何人でもよく、資格にも制限はありませんので、未成年者でも法人でも発起人になることができます。

 2002.12.22 (日) 株式会社設立・発起設立

大まかな流れは以下のとおりです。
1.発起人の決定
2.類似商号等の調査
3.定款の作成と公証人による認証
4.株式の払込
5.株式払込金保管証明書の交付を受ける
6.取締役会の開催
7.会社設立の登記
  

 2002.12.21 (土) 有限会社

株式会社と同様、出資額を限度とする有限の間接責任を負う社員のみからなる会社ですが、社員数は50人までと制限されています。組織や運営手続は株式会社よりも簡易化されており、どちらかといえば中小規模の企業に向いています。

 2002.12.20 (金) 株式会社

出資額を限度とする有限の間接責任を負う社員からなる会社です。また社員としての地位は「株式」という形で分割されていますので、誰でも容易に会社に参加することができます。大規模な事業をするのに都合が良いといえるでしょう。   

 2002.12.19 (木) 合資会社

無限責任社員と有限責任社員とからなる会社です。有限責任社員は会社債権者に対し出資額を限度とする有限責任しか負いません。資本金の制限もなく設立の手続も簡便です。しかし、将来、有限会社・株式会社へ組織変更したいと思っても、ストレートにはできず、新たに会社を設立した後、吸収合併させる方法しかないようです。

 2002.12.18 (水) 合名会社

会社債権者に対し、直接連帯無限の責任を負う社員のみからなる会社です。ここでいう社員とは、従業員の意味ではなく、会社の共同出資者・共同所有者のことです。
会社自体の信用は強く要求されないため、設立手続は株式会社に比較すると複雑・厳格ではありません。しかし、社員の経営上のリスクは無限にあることになります。

 2002.12.17 (火) 会社の種類


法律上、4種類の会社が認められています。
商法により合名会社・合資会社・株式会社
有限会社法により、有限会社
それぞれ特徴がありますので、企業の規模などに応じて都合の良い会社を選択できるようになっています。 

 2002.12.16 (月) 今日から「会社」です。

「会社」として登記が完了すると、一人の人間と同じように権利を取得し義務を負うことになります。法律により「人格」が認められるのです。それにより会社自体が売り主・買い主といった取引の当事者になります。社長は会社を代理するかたちで会社に代って、取引をしているに過ぎません。

 2002.12.15 (日) クーリング・オフの記入例

   通知書

私は貴社と締結した下記の契約を解除します。
契約年月日 平成14年12月×日
商品名 ○△□×
つきましては、私が支払った代金●●●●円を至急返金してくださいますようお願いいたします。

平成14年12月△日
(自分の住所)東京都練馬区・・・・
(氏名)××××子

(相手の住所)東京都港区・・・・
株式会社○○○○御中

※解除する理由などは書く必要はありません。  
 

 2002.12.14 (土) クーリング・オフの効果


クーリング・オフの通知は発信したときに効果が生じます。ですから、クーリング・オフ期間を過ぎて相手に到着しても、発信が期間内であれば大丈夫です。もちろん、相手の同意も必要ありません。一方的な意思表示で契約を解除できます。これにより、相手は受取った代金があれぱ速やかに全額返還しなければなりません。  

 2002.12.13 (金) クーリング・オフの方法 2

内容証明郵便で通知するのが一番良いのですが、内容証明郵便は多少費用がかかります。そこで相手が悪質でなく、商品も高額でない場合は、手紙や葉書でもよいかと思います。その場合でも念の為、配達通知を付けたり簡易書留にしたほうが安心です。また、後々のために手紙をコピーしておくことも必要です。

 2002.12.12 (木) クーリング・オフの方法 1

口頭や電話でもクーリング・オフは有効ですが、証拠が残りませんので、書面で通知するのが安全で確実です。(法律により、書面で・・・と規定されているものもあります)さらに、内容証明郵便を利用することによって、いつクーリング・オフがされたかが明確になります。クーリング・オフはその期間に制限がありますので、通知を発信した日が明確となれば、なおさら安心というわけです。後々のトラブルを予防するためにも、ぜひ内容証明郵便で通知してください。 
 
 2002.12.11 (水) クーリング・オフ期間

クーリング・オフには期間の制限があります。書面交付の当日から起算して8日目までが一般的ですが、14日、20日と定められているものもあります。
いずれにしても、モタモタしているとあっという間に過ぎてしまいますので、契約内容をよく確認して、早まった・・・と思ったらすみやかに手続をして下さい。

 2002.12.10 (火) クーリング・オフ制度のあるもの
 
クーリング・オフ制度には下の3種類があります。
1.法律で設けられているもの
2.業界の自主規制で設けられているもの
3.個別の業者の約款で設けられているもの
契約の全てに、クーング・オフ制度があるわけではありませんが、法律に定めがなくても、2・3のようにクーリンク゛・オフができる場合がありますので、「失敗したかな・・」と思ったら、契約書で確認してみてください。

 2002.12.09 (月) クーリング・オフとは

消費者からの一方的な意思表示のみで、契約の解除や申込みの撤回を認める制度です。
しかし、いつでもクーリング・オフできるのではなく、書面の交付を受けてから一定期間経過すると、この制度は利用できません。従って、この一定期間の間によく頭を冷やして、考える必要があります。

 2002.12.08 (日) クーリング・オフ制度

いったん契約したら守らなければならないのが、民法の原則です。しかしこれは契約の当事者の双方に情報や能力の差がない「きちんとした契約」であることを前提としています。しかし、現実の消費者契約では、プロの業者と素人の消費者の間に大きな情報格差があります。また、訪問販売などで熟慮する期間がない場合もあり、そのようなときには、「きちんとして契約」はできません。そこで、消費者が適正な契約をすることができるよう、クーリング・オフ
制度が設けられました。
 

 2002.12.07 (土) 法定相続人以外の相続人と相続税


遺言により、法定相続人以外の人が財産を取得した場合相続税は、算出額の2割増となります。また、これは兄弟姉妹が相続した場合も適用されます。
相続財産が非課税の範囲であれば、遺言により遺贈を受けた者は、相続税の納付の必要はありませんし、贈与税の対象にもなりません。

 2002.12.06 (金) 法定相続人以外の相続人と贈与税


遺言や分割協議によって、法定相続人以外に財産を残すことは可能です。ここで気になるのは、やはり税金ですね。相続財産が非課税の範囲であっても、被相続人の遺言がない場合に法定相続人以外の者が遺産を取得すると、法定相続人からの贈与があったとみなされて贈与税がかかります。

 2002.12.05 (木) 相続税の物納

相続税を現金で納めることができない場合、相続した物で納める物納という方法もあります。下記の条件があります。
1.延納によっても金銭納付が困難なこと
2.物納できる財産があること
3.税務所長が許可すること
このように物納は、延納によれば納付が可能な場合には認められないことになっています。

2002.12.04 (水) 相続税の延納

申告期限まで現金で納付することが原則ですが、それが難しい場合、税額を分割して年賦の方法で支払う延納が認められています。しかし、これには下記の条件があります。
1.相続税額が10万円を超えること
2.現金で納付することに困難な事由があること
3.担保を提供すること(不要な場合もあります)
4.申告期限までに延納申請書を提出すること

 2002.12.03 (火) 遺産分割前の申告

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、どうしても遺産分割の話し合いがまとまらないこともあります。そのような時には、民法の相続分にしたがってその遺産が配分され取得したものとして、課税価格を計算し相続税を算出、納税します。その後遺産分割が行われたら、更正の請求または修正申告をします。

 2002.12.02 (月) 相続税の税率

相続税が課税されるとなると、いったいどれくらい?と気になるところです。相続税の税率は、最低10パーセントから最高70パーセントまでの超過累進税率です。各相続人の取得金額に応じて、税率をかけ控除額を引いた金額が、各相続人の算出税額となります。これを合算して相続税の総額となります。
ちなみに取得金額800万以下で、税率10パーセント、控除額0、取得金額20億円超で、税率70パーセント、控除額2億7,520万円となっています。

 2002.12.01 (日) 相続税の申告と納付

相続税法により、相続開始の翌日から10ヶ月以内に納付しなければならないとされています。申告しなければならない人は、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超え、かつ遺産に係る配偶者控除の規定以外の規定で計算したときに、納付すべき相続税額がある人です。
したがって、相続があったからといって全ての人が相続税の申告をしなければならないわけではありません。

 2002.11.30 (土) 相続税の相談先

主要税務署には国税局の相談室が設けられており、直接出向いたり或いは電話でも相談にのってくれます。氏名や住所も名乗る必要もありませんし、どの地区の税務署でも相談していいことになっています。
また、国税庁では「タックスアンサー」というサービスも提供しています。FAXや音声で情報を取り寄せることもできます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/

 2002.11.29 (金) 財産の評価

相続税法では、財産は【時価】で評価することになっています。
<宅地>
市街地→路線化方式
郊外地→倍率方式
<家屋>
固定資産税評価額
<株式>
取引所での課税時期の終値、課税時期の属する月以前三ヶ月間の各月の終値の月平均値、のいずれか少ない金額

 2002.11.28 (木) 相続税で控除できるもの

ローンなどの借入金や商売上の買掛金、未払い分の医療費、葬式費用、被相続人の死亡年の税金などは、「相続税の債務控除」として相続財産から引くことができます。
なお、被相続人が生前に墓地や仏壇を購入して未払いになっているものについては、その未払い代金は控除できません。墓地や仏壇は相続税が非課税だからです。


 2002.11.27 (水) 相続税がかからない財産

墓所、墓石、仏壇、位牌、香典などは財産の価値に関係なく相続税は課税されません。
また、公益法人や特定公益信託への寄付も非課税です。生命保険金は、【500万×法定相続人数】の額、死亡退職金も【500万×法定相続人数】の額までは課税されません。  

 2002.11.26 (火) 相続税の課税財産

相続、遺贈により取得した一切の財産は相続税の対象となります。土地や建物といった不動産、預貯金、借地権などの権利、書画骨董、テレビ、クーラーといった動産・・
なお、死亡保険金や退職保険金などは、相続人が相続によって取得する財産ではなく、契約によって取得する財産なので民法上の相続財産には該当しませんが、税法上では「みなし相続財産」として相続財産に含めて計算します。
   
 2002.11.25 (月) 相続税の算出

相続税は以下の4段階により、算出されます。
1.課税価格の計算
相続開始前3年以内の贈与は加える。
2.相続税総額の計算
法定相続分通りに取得したと仮定して計算。
3.各人の相続税額の計算
各人が実際に取得した割合により按分します。
4.納付税額の計算
 
税額控除等により調整します。

 2002.11.24 (日) 相続税と養子

養子は相続税の課税最低限の計算において、実子と同様に法定相続人となります。しかし、相続税の負担を軽減するために養子縁組をする事例が多くなったことから、昭和63年の税制改正により、被相続人に実子があるときは1名、実子がないときには2名だけを、法定相続人にすることとされました。

 2002.11.23 (土) 相続税の課税最低限

5000万+1000万×法定相続人数、を遺産に係る基礎控除額とし、これ以下であれば相続税は課税されません。
相続人の中に、相続の放棄をした人がいても、この場合は放棄がなかったものとして計算します。

 2002.11.22 (金) 相続税の納税義務者

相続税を納める義務がある人は、相続、遺贈または死因贈与により財産を取得した人です。
したがって、相続を放棄したりして、何も遺産相続しなかった人は、納税する必要はありません。

 2002.11.21 (木) 遺留分減殺請求権

遺留分権利者は、遺留分を保全するために遺贈に対する減殺請求権を行使することができます。
この遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から一年、相続の開始のときから10年たてば、時効により権利の行使ができなくなるとされています。    

 2002.11.20 (水) 遺留分算定の基礎

民法の規定で、遺留分は被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価格にその贈与した財産の価格を加え、その中から債務の全額を控除してこれを算定する、となっています。ここで「贈与した財産」を無制限に認めてしまうと、かなり古いものでも対象とされ、権利関係が不安定になるおそれがありますので、「贈与した財産」はある程度制限されています。

 2002.11.19 (火) 遺留分放棄の手続

家庭裁判所の許可がなければ、遺留分の放棄はできません。申立を受けた家庭裁判所は、本人の自由意思に基づくものであるかどうか、放棄理由に合理性、必要性があるかどうか、放棄に代償性があるかどうかを考慮して、許可または却下の審判をします。許可されれば、相続開始後の遺留分減殺請求はできなくなります。 

 2002.11.18(月) 遺留分の生前放棄

相続の放棄は、相続開始後にしかできません。被相続人の財産を承継しないという気持ちがあっても、生前はその放棄が出来ないことになっています。しかし、遺留分の放棄は、生前でも家庭裁判所の許可を得たときに限り認められます。それにより、被相続人が自由に処分でる財産の割合が増えることになります。相続人の一人に遺産を集中させるような場合に利用されるようです。

 2002.11.17(日) 遺留分と遺言

各相続人が法律によって、相続の保証がされている最低限度の割合です。子のみが遺留分権利者である場合、遺産の1/2 子どもが数人いる時は、各人の遺留分は法定相続分の規定に従って配分されることになります。子及び配偶者が相続人である場合も、遺留分は相続人全体で遺産の1/2です。配分は同じく、法定相続分の規定によります。
遺言により相続分を指定するときには、この遺留分を考慮してあげることが、争いを未然に防ぐことにつながります。

 2002.11.16 (土) 遺言執行者による遺言の執行

遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利・義務をもっています。遺産を第三者が所持しているようなときには、遺言執行者は自ら原告となって返還の訴えを起こします。また、遺言執行者が選任されているときは、相続人は遺産を処分するなど、遺言の内容を実現することを妨害するような行為をしてはいけません。

 2002.11.15 (金) 指定遺言執行者・選定遺言執行者

遺言者は遺言書で、特定の遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託することができます。その指定を受けた者が指定遺言執行者となります。また、指定がないとき、或いは指定遺言執行者が辞退したときは、利害関係人の申立によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。これが選定遺言執行者です。

 2002.11.14 (木) 遺言執行者の要否

遺言執行者による執行を必要とする遺言事項としては、認知、相続人の廃除・取消しなどがあります。また、遺言執行者・相続人のいずれが執行してもよい遺言事項としては、遺贈、寄付行為、遺言による遺産分割の指定などがあります。その他の場合には、相続人全員が当事者となって遺言の執行をすればよいわけです。
     
 2002.11.13 (水) 遺言書と遺言の執行

遺言の執行とは、遺言者が死亡して遺言の効力が発生したあとに、遺言の内容を実現するために必要な措置を取ることです。
遺言事項は 1・遺言者が亡くなったことにより当然に効力が発生するもの 2・遺言執行者によって執行されなければならないもの 3・遺言執行者または相続人のいずれが執行してもよいもの、と三つに分けられています。

 2002.11.12 (火) 受遺者が遺言者より先に死亡した場合

遺言で、土地Aは弟に相続させる(遺贈)としていたが、弟の方が先に亡くなってしまったような場合、この遺言はどうなるでしょうか。民法994条1項によると「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力は生じない」としています。
【相続させる】旨の遺言を遺贈と理解する説と、遺産分割方法の指定と理解する説がありますが、いずれにしても亡くなった人に帰属させることはできないので無効となります。
揉め事のタネは無いに越したことはありません。こういった場合、改めて遺言を書く必要があるでしょう。

 2002.11.11 (月) 遺言書・目的物の破棄

遺言者が遺言書をわざと破り捨てたり、焼き捨てたり、もとの字が読めないように塗りつぶしたりした場合は、その遺言(全部あるいは塗りつぶした一部) は撤回されたことになります。また、遺贈の目的としていた物をわざと壊してしまったような場合も、同様に、遺言を撤回したものとみなされます。

 2002.11.10 (日) 遺言の内容と抵触する生前行為

例えば遺言で、○×の土地はA子に相続させる、としておいたのに、遺言者が生前に自分の意思でB男に贈与したような場合、遺言書の「A子に相続させる」という内容は撤回されたことになります。これは民法1023条2項に規定されていることですが、このような場合には新たに遺言書を作成し直した方が、トラブルの種は少なくなるでしょう。

 2002.11.09 (土) 内容の異なる遺言書

前の遺言と抵触する遺言があれば、その抵触する部分については前の遺言が撤回されたことになります。前の遺言を取消す、という明示がなくても、日付の新しい遺言書の意思が遺言者の最終意思とみなされるからです。
ここに、遺言書の形式的要件とされる「日付」の重要性があります。

 2002.11.08 (金) 遺言を撤回したいとき

遺言は遺言者の生前の意思を死後に実現するものですから、遺言者は前にした遺言の内容を後の遺言で自由に撤回することができます。また、遺言そのものを取消すこともできます。つまりご自分の気持ちに合わせて、何度でも書きなおして良いということです。
さらに、「遺言の撤回の権利の放棄」は認められませんので、自由な意思が尊重されることになります。

2002.11.07 (木) 遺言の効力

遺言は、遺言者が亡くなったときからその効力を生じます。当たり前のことですが、生前は何ら効力はありません。有効な遺言であれば、亡くなったと同時その効力を生じますので、権利関係も変動することになります。また、条件をつけた遺言の場合、その条件が成就したときから効力が生じます。


2002.11.06 (水) 遺言の種類・まとめ

民法で定められている遺言の方式は以下の通りです。 
【普通方式】
 自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言
【特別方式】
 危急時遺言(一般危急時遺言・船舶危急時遺言)
 隔絶地遺言(一般隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)

 2002.11.05 (火) 特別の方式・その他

危急時遺言としては他に、船舶危急時遺言の定めがあります。遭難船での臨終遺言です。
また、一般社会から隔絶された状態におかれたときの遺言(隔絶地遺言)の方式として、伝染病隔離者の遺言・在船者の遺言が定められています。

 2002.11.04 (月) 特別の方式・死亡危急者の遺言

死亡危急者のした遺言は、その遺言のあった日から20日以内に家庭裁判所に請求してその確認を得る必要があります。というのは、この方式があまりにも簡単であるので、遺言者の本当の意思であるかどうかを審査するためです。確認を得ることで、遺言としての効力が発生します。

 2002.11.03 (日) 特別の方式・死亡危急者の遺言

遺言は一般的には厳格な方式が必要とされますが、病気、事故などで生命の危険が急迫しているときには要件が緩和されます。証人三人以上が立会い、そのうちの一人に遺言の趣旨を口頭で伝えて、筆記してもらうという方式で遺言をすることができます。証人全員はその内容が正確に筆記されていることを確認し、これに署名捺印します。

 2002.11.02 (土) 特別方式の遺言

危急に死亡が迫っているなど普通方式で遺言ができないときのために、民法では特別の方式として4つの種類を定めています。しかしこれらの遺言は、遺言者が普通の方式で遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは失効します。普通方式で遺言ができるようになれば、もはや特別方式を認める必要はないからです。

 2002.11.01 (金) 秘密証書遺言の長所と短所

公証があるので、遺言書の存在が明確になります。また、遺言の内容も秘密にできます。公証役場での費用は公正証書遺言ほどかかりません。しかし、遺言書の要件の不備から後々紛争が起こる可能性もない、とは言いきれません。遺言書の書き方・内容については専門家にご相談なさることをお薦めします。   

 2002.10.31 (木) 秘密証書遺言・検認

秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様に、遺言者が亡くなったら家庭裁判所の検認を受けて開封します。遺言書の内容は公証されていないので、内容を検認してもらう必要があるのです。手続は自筆証書遺言と同じです。遺言書を保管している人や、発見した人は速やかに検認の申し立てをしてください。

 2002.10.30 (水) 秘密証書遺言・転換

秘密証書遺言としては不備があり無効とされても、自筆証書遺言としての方式を具備していれば、自筆証書遺言としての効力を有するという、民法の規定があります。つまり、少なくとも遺言書の全文を自書していれば、遺言書としての法的効力が発生する可能性もある、というわけです。

 2002.10.29 (火) 秘密証書遺言・証人

この遺言書を公証人と証人二人の前に提出して、たしかに自分の遺言書であり、筆者は誰かを申述します。公証人は日付と申述の内容を封筒に書きとめ、証人とともに署名押印をします。
この場合の証人適格も公正証書遺言の場合と同様ですが、公証人は遺言の中身を知りませんので、不適格な人が証人となっていても気が付きません。自分で注意する必要があります。

 2002.10.28 (月) 秘密証書遺言の方式

まず、遺言を作成しますが自筆証書遺言とは異なり、自書しなくてもよいことになっています。従って、自分でワープロで打ったり、他人に代書してもらってもいいわけです。しかし、署名押印は遺言者自らがしなければなりません。これを封筒に入れて封をし、証書に押した印鑑で押印します。加除訂正の仕方は自筆証書遺言と同様です。これを公証役場に持参します。

 2002.10.25 (金) 秘密証書遺言

遺言者が自分で作成し封印した遺言書を、公証役場に提出し、その遺言書の存在を公証してもらうものです。自筆証書遺言の秘密性を確保しつつ、公正証書遺言の安全性も確保できるものです。しかし、この秘密証書遺言にも色々な決まり事がありますので、不備があると無効になることがあります。

 2002.10.24 (木) 公正証書遺言の長所と短所

公正証書遺言では、謄本と正本を作成します。謄本は公証役場に保管されますので、紛失や変造の心配がなく安心です。また、相続が開始した場合も、自筆証書遺言では検認の手続が必要ですが、公正証書遺言では不要です。しかし、公証人が聞き取り、証人が立ち会うので、遺言の内容を他人に秘密にすることはできません。費用がかかるのも難点でしょうか。

 2002.10.23 (水) 公正証書遺言の費用

自筆証書遺言は紙と鉛筆、印鑑があればできますので、ほとんど費用はかかりませんが、公正証書遺言は、公証人手数料令により、目的価格に応じで定められており、相続人・受遺者ごとに価格を算定して合算することになっています。相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円が加算されます。

 2002.10.22 (火) 公正証書遺言の証人

公正証書の作成にあたり証人が二人必要ですが、この証人には未成年者はなることができません。また、相続人となるはずの人、遺贈を受ける人及びそれぞれの配偶者やその子や孫も証人になることはできません。遺言の効力が後日争われたときに、手続きの適法を証明する証人としては不適当だからです。

 2002.10.21 (月) 公正証書遺言の作り方

遺言内容を確定したら公証役場に行きます。その際、遺言者の他に証人が二人必要です。公証人の前に遺言者と証人二人が座り、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを書き取ります。遺言者は証人とともに確認し、署名捺印します。最後に公証人が公正証書遺言の方式に従って作成した証書であることを記して完成です。

 2002.10.20 (日) 公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人二人以上の立会いのもとで、遺言者本人が遺言内容を口頭で述べ、それを公証人が書き取って公正証書として作成するものです。原本は公証役場で保管されます。

公証人・・・公証人法により定められた公務員。公正証書を作成したり定款を認証するなどの権限を持っています。

 2002.10.19 (土) 自筆証書遺言の長所と短所

紙と筆記用具、印鑑があれば、いつでどこでも簡単に作成できて費用もかかりません。遺言の内容を秘密にしておくこともできます。一方で、開封するときには検認の手続が必要であったり、記載内容に不備があるとせっかく書いた遺言が無効になることもあります。また、紛失したり変造される虞もないとは言いきれません。

 2002.10.18 (金) 自筆証書遺言の検認済証明書

自筆証書遺言の検認を経ないで行われた遺言の執行も有効とされた判例があります。しかし、不動産の登記においては、検認を経ない自筆証書遺言書は相続を証する書面とはされないので、その相続登記申請は却下されます。必要であれば、検認済証明書を発行してもらいましょう。

 2002.10.17 (木) 自筆証書遺言の検認

家庭裁判所では、検認の請求のあった遺言書について、遺言の方式に関する一切の事実を調査します。封筒や遺言書の状況(紙質・形状・枚数・使用筆記用具)、どこで開封したかなどを調査し、検認調書を作成します。遺言書の写しも添付されます。

 2002.10.16 (水) 自筆証書遺言の検認の手続

遺言書の偽造・変造の紛争を予防するために、遺言書の発見者や保管者は家庭裁裁判所にその検認を請求しなければなりません。家庭裁判所は、相続人全員に検認期日の通知をし、開封の立会いの機会を与えます。これには遺言関係人に遺言の存在を知らせる意味もあります。

 2002.10.15 (火) 自筆証書遺言書を開封するとき

遺言者が亡くなり、自筆証書遺言を開封するときにも重要な決まりごとがあります。その遺言書を家庭裁判所に持参して、相続人やその代理人の立会いのもとで開封し、さらに家庭裁判所の検認を受けなければなりません。封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認の手続を怠ると、5万円以下の過料に処せられます。

 2002.10.14 (月) 自筆証書遺言・加除訂正

自筆証書遺言の文章を書き損じたり、訂正しようとする場合には、民間で通常に行われている文章訂正の方法よりも、厳格なことが要求されています。(民法968条2項) それに従って加除訂正をしなければ、変更したことにならない、とされますのでご注意ください。

 2002.10.13 (日) 自筆証書遺言・押印


民法の規定により、押印も自筆証書遺言の要件とされています。この印については、実印でなくとも、認め印でも有効です。拇印でも有効とされた判例もあります。押印の場所については、特別な決まりはありませんが、通常は氏名の下に押印します。

 2002.10.12 (土) 自筆証書遺言・署名

遺言書が遺言者の手によるものであることを明かにするという趣旨から、氏名の自書も求められています。戸籍上の名前でなく、通称名で書くときには他人との混同を避けるためにも、住所などを併記して、筆者は誰であるかを明かにしておくことが賢明です。

 2002.10.11 (金) 自筆証書遺言・日付

日付の記載は、遺言成立の時期を明かにするために必要です。遺言は満15歳以上でなければできませんので、まずそれを日付から確認します。また、2通以上の遺言書が発見されたときは、日付の新しいものが有効とされます。したがって日付も自書しなければなりません。日付印を押した遺言、日付のない遺言は判例でも無効とされています。

 2002.10.10 (木) 自筆証書遺言・自書

遺言の全文を自書、つまり自分の手が書かなければなりません。ワープロや点字機で作成したり、他人に代書してもらった遺言は無効になってしまいます。高齢で手が震えてうまく書けないというときには、本人の意思により他人に手を添えてもらって書くことも可能です。

 2002.10.09 (水) 自筆証書遺言

文字通り、遺言者が自分で書く遺言です。最も簡単で、遺言書の作成そのものも秘密にしておくことができます。
遺言者が自分で、遺言内容の全文と、日付及び氏名を書いて、署名の下に印を押すだけです(民法968条1項)が、注意しなければならない点がいくつかあります。

 2002.10.08 (火) 遺言の方式と種類

遺言は大きく分けて、普通方式と特別方式に分けられます。特別法式は死亡が危急に迫っている等の特別な場合に認められるものですので、普通の日常生活を送っておられる方であれば、普通方式により遺言を作成しなければなりません。普通方式はさらに、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に分けられます。

 2002.10.07 (月) 遺言による分割禁止

遺言者は遺言で分割を禁止することができます。禁止は遺産の全部についてでも、一部についてでもかまいません。また条件を付すことも、期限をつけることもできます。
しかし、その期間は5年を超えることはできません。

 2002.10.06 (日) 遺言による遺言執行者の指定

遺言事項の中には、遺言執行者によって執行されなければならないものがあります。認知、相続人の廃除・取消しなどです。遺言により遺言執行人の指定ががない場合、または遺言執行人が辞退した場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをしなければなりません。

 2002.10.05 (土) 遺言による遺産分割方法の指定

この財産はA、あれはBへというように分けることを遺産分割といいます。遺言者は遺言によりこの分け方を決めておくことができます。甲不動産をAに「相続させる」という遺言があれば、Aは単独で登記申請ができることになります。

 2002.10.04(金) 遺言による相続人の廃除・取消し

遺言により、特定の相続人を廃除することもできます。この場合は遺言執行人が家庭裁判所に申し立てをすることになります。条件は非常に厳格です。また、生前に行った廃除を取消し、相続権を復活させることもできます。この場合も、執行人による家庭裁判所への申し立てが必要です。

 2002.10.03 (木) 遺言による相続分の指定

法定相続分に関わらず、遺言者は遺言で共同相続人の相続分を指定することができます。全員の相続分を決めることもできますし、一部だけでも可能です。しかし、どの場合でもこの指定は、他の相続人の遺留分に留意することが必要です。

 2002.10.02 (水) 遺贈

遺言で財産を「与える」ことを遺贈といいます。遺産の全部または何分の一という与え方を包括遺贈、あの家とかこの土地というように、特定の財産を指示して与えることを特定遺贈といいます。包括遺贈の場合、共同相続人と同様に取り扱われるので、債務も受け継ぐことになります。

 2002.10.01 (火) 遺言による認知

生前に何らかの事情で認知できなかった子がある場合、遺言で認知することができます。認知することにより、法的な親子関係が生じますので、その子も相続人となることができます。この場合、遺言者の死後、遺言執行者が認知の届出をします。

 2002.09.30 (月) 遺言できること

遺言により法的効力が生ずるものとして、民法に10種類の規定がありますが、大きく4つに分けることができます。
1・財産処分に関すること
2・身分に関すること
3・相続に関すること
4・遺言執行に関すること
これ以外の事項に関する遺言がなされても、それは遺訓にしかすぎません。

 2002.09.29 (日) 要式行為

民法により、遺言の方式、遺言できるは事柄が厳密に定められています。それは、遺言を実行するときには、遺言者はこの世に存在しないので、遺言の内容に疑問が生じても問いただすことができないからです。従って、民法の様式に従わない遺言は、効力が生じません。

 2002.09.28 (土) 相続と遺言

トラブルのない相続が行われるようにするには、遺言(いごん、ゆいごん)を残しておくのが一番でしょう。遺言とは生前におけるその方の最後の意思を、死後、法律的に保護する制度です。遺言があれば、相続人はそれに従わなくてはなりません。

 2002.09.27 (金) 特別縁故者の分与請求

分与を受けることができるのは、申し立てをした者に限られます。いかに特別の縁故があろうと、申し立てをしない者に対しては家庭裁判所は財産を与えることはできません。特別縁故者は申立書の中で、被相続人との特別縁故関係を明らかにする必要があります。

 2002.09.26 (木) 特別縁故者の範囲

民法958条の3では、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって」と規定するにとどまっています。
「その他特別の縁故があった者」については、被相続人が遺言をしたとすれば遺贈の配慮をしたと思われる程度に、被相続人との間に具体的・現実的な精神的ないし物質的な交渉が必要である、という判断がされています。

 2002.09.25 (水) 特別縁故者に対する財産分与制度

民法の改正により相続人の範囲が、配偶者及び一定の範囲の血族だけに限られることになったため、相続人不存在となり、相続財産が国庫に帰属することが多くなると予想されました。しかし被相続人と特別に縁故の深い者があれば、その者に財産を取得させる方が適当だといえるので、昭和37年にこの制度が新設されました。

 2002.09.24 (火) 相続人不存在の確定後

確定後三ヶ月以内に特別縁故者からの請求があれば、家庭裁判所は清算後の相続財産の全部または一部をその者に分与することができます。それでも残りがある場合、その相続財産は国庫に帰することになります。

 2002.09.23 (月) 相続人不存在の確定

家庭裁判所や管理人は公告手続により相続人を捜索しますが、その期間内に相続権を主張する者がいないときは、相続人の不存在が確定することになります。これ以降に現れた相続債権者や受遺者は、もはやその権利を行使することができなくなります。

 2002.09.22 (日) 相続財産法人

相続人不存在のときその遺産は、民法により相続財産法人となり、家庭裁判所の選任した管理人により管理されます。もし、最終的な手続までの途中で相続人のあることが判明した場合、この相続財産法人は初めから存在しなかったこととみなされます。

 2002.09.21 (土) 相続人全員による放棄

相続人全員で相続の放棄をした場合、相続開始当時から相続人でなかったことになります。したがってこのような状態も相続人の不存在となり、相続財産は相続財産法人となります。利害関係人の請求により家庭裁判所は管理人を選任することになります。

 2002.09.20 (金) 相続人不存在

相続人がいるのかいないのかはっきりしない状態を、相続人の不存在といいます。戸籍上では相続人がいないことが明らかであっても、被相続人の子が他人の子として届けてあったり、認知していない非嫡出子がある、ということも考えられます。

 2002.09.19 (木) 相続人がはっきりしないとき

相続人が不明なときは、その相続の開始のときから相続財産は法人となり、家庭裁判所によって選任された管理人が相続財産の管理、相続人の捜索、相続財産の清算の手続をすることになります。利害関係人であれば、この管理人の選任の申し立てをすることができます。

 2002.09.18 (水) 熟慮期間中の遺産管理

相続人自身による相続財産の管理が困難である、または相続人間で対立があるといった場合、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申し立てることができます。この管理人は、貸し金庫の開扉や相続財産の調査をすることができます。

 2002.09.17 (火) 公告手続

限定承認をした後五日以内に、全ての相続債権者及び受遺者に対して、限定承認をしたこと、一定の期間内にその請求の申し出をすべき旨、を公告しなければなりません。公告の期間は二ヶ月を下ることはできません。

 2002.09.16 (月) 財産目録

財産目録には、被相続人が有した一般的経済価値を有するものを記載します。不動産、動産の種類・数量、債権・債務の種類・数量、帳簿、証書・・などを記載し、申述人が署名・押印します。

 2002.09.15 (日) 限定承認の方式

限定承認をしようとするときは、相続開始後三ヶ月以内に財産目録を調整して、被相続人の相続開始地の家庭裁判所に提出します。相続人が複数の時は家庭裁判所が、相続人の中から相続財産の管理人を選任します。

 2002.09.14 (土) 限定承認を選択できない

限定承認前に遺産を売却処分すると、相続人は相続を単純承認したとみなされますので、限定承認をすることができなくなります。遺産の売却をするときは、限定承認後にしなければなりません。

 2002.09.13 (金) 限定承認は相続人全員で

限定承認は相続人全員でしなければなりませんが、数人の相続人のうち一人だけ相続放棄し、残りの相続人全員で限定承認をする、ということも可能です。しかし、相続人のうち一人でも単純承認をした者があるときは、この限定承認は選択することができません。

 2002.09.12 (木) 限定承認

遺産の範囲内で借金を引き継ぐという条件での相続を、限定承認といいます。財産や借金の額が不明、調査する時間がない、といった場合に選択できます。相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ますが、色々と条件もあります。

 2002.09.11 (水) 葬儀費用

亡くなった方のご葬儀は、遺族として当然に営まなければならないものですので、その費用を相続財産から支払っても処分行為とはなりません。従ってその後相続放棄をすることも可能です。ただし、葬儀は身分相応であることが必要です。

 2002.09.10 (火) 形見分け

形見分けは原則として「処分」には該当しませんので、相続開始後3ヶ月以内であっても、単純承認したとはみなされません。ただし、形見分けという名目であっても高額の貴金属や骨董品などは、処分に該当すると解されることもありますのでご注意ください。

 2002.09.09 (月) 単純承認とみなされる

相続の開始を知ってから3ヶ月以内であれば、相続の放棄や限定承認をすることができますが、債務の負担を逃れるために、相続開始後に財産を処分したり、隠匿した場合は、単純承認したとみなされ、相続債務も承継されることになります。

 2002.09.08 (日) 相続放棄の取消し

相続放棄の申述は家庭裁判所により受理されると、取消すことは許されません。次順位の相続人や取引関係に入った第三者の地位を不安定にしてしまうからです。しかし、民法総則編、親族編により、取消しすることができる場合もあります。


 2002.09.07 (土) 相続放棄をすると

相続放棄により、初めから相続人として存在しなかったとみなされますので、相続人の範囲が変化することがあります。仮に配偶者がなくなり子が全員放棄すると、残された配偶者は、直系尊属か兄弟姉妹と共に相続する、ということにもなります。

 2002.09.06 (金) 相続放棄と代襲原因

相続の放棄をすると、初めから相続人として存在しなかったとみなされますので、放棄した人に、子や孫があっても放棄した人に代わって相続(代襲相続)することはできません。


 2002.09.05 (木) 相続と相続放棄

民法では、相続は相続人の意思に反して強制されるべきものではない、という考えから相続人のうちで相続を希望しない者はその地位を離れることができるようにしています。この手続が相続放棄です。

 2002.09.04 (水) 相続放棄の効力

家庭裁判所は調査したうえで、申述の受否を決定します。受理されば相続放棄の効力を生じ、その結果、申述人は初めから相続人とならなかったとみなされます。相続放棄申述の受理証明書の交付を受けることもできます。

 2002.09.03 (火) 相続放棄の手続

家庭裁判所に行くと専用の用紙があります。被相続人の戸籍又は除籍の謄本、住民票除票の写し及び申述人の戸籍の謄本、住民票の写しを添付します。手数料として600円の収入印紙を貼って納め、郵便物の料金にあてる分を郵便切手で予納します。熟慮期間内を過ぎた申述は不適法となります。

 2002.09.02 (月) 熟慮期間の伸長

熟慮期間に相続財産の調査等が終わらず、相続の承認・放棄などができないような場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。家庭裁判所が申し立てを相当と認めれば、熟慮期間を伸長する審判が出されます。

 2002.08.31 (土) 相続の承認

被相続人の死亡を知ってから、3ヶ月以内に相続の放棄や限定承認の手続をしないと、相続を単純承認したとみなされます。被相続人のプラスの財産も負債もすべて相続することになります。

 2002.08.30 (金) 相続放棄

調査の結果、多額の負債があり相続人がその責任を負えないと判断したような場合は、相続放棄の手続ができます。家庭裁判所に申述し受理証明書の交付を受けて、これを債権者に提出します。これにより、債権者は相続放棄をした相続人に対して、その支払を請求できません。

 2002.08.29 (木) 熟慮期間

相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に単純若しくは限定の承認、又は放棄をしなければなりません。この3ヶ月間を熟慮期間といいます。従ってこの3ヶ月間の終了までに、被相続人の相続財産について調査する必要があります。

 2002.08.28 (水) 遺産分割後の紛争

共同相続人全員の合意があれば、先の遺産分割協議を解除し、やり直しをすることは差し支えないとされています。なお、分割協議成立後、何らかの紛争が生じた場合は、その紛争調整の調停を申し立てることもできます。

 2002.08.27 (火) 「相続させる」旨の遺言

遺贈の拒否は受取る人の意思表示だけでできますが、遺言書に「相続させる」と書かれていた場合の拒否は、相続の放棄の手続によることになります。その場合、相続することになっていた特定の遺産のみならず、全ての相続財産について初めから相続人でなかったことになってしまいます。

 2002.08.26 (月) 遺贈の放棄

ある特定の財産を遺言により贈与された者が、これを欲しないという場合は、その遺贈を拒否することができます。これにより遺産として共同相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議によってその分配を決めることになります。

 2002.08.17 (土) 協議による分割禁止

共同相続人は協議及び調停により分割禁止をすることができます。遺産の範囲が確定していない場合、相続財産の種類や性質上直ちに分割するのは控えるほうが、共同相続人の利益になると考えられる場合は、協議により、分割禁止とすることができます。

 2002.08.16 (金) 遺言による分割禁止

被相続人は遺言で分割を禁止することができます。分割禁止は必ず遺言ですることを要し、生前行為で禁止しても効力がありません。残された配偶者の生活基盤となる不動産を分割禁止とするなどがその例です。ただし、分割禁止の期間は五年を超えることはできません。

 2002.08.15 (木) 分割の方法・換価分割

遺産を売却してその代金を共同相続人で分ける方法です。
資力のある者がいないため債務負担による分割の方法がとれない、現物分割をするとあまりにも価値が減少してしまう、相続人全員が現物取得を希望していない場合などに利用されます。相続人全員が合意する必要があります。

 2002.08.14 (水) 分割の方法・債務負担

共同相続人の一人に現物を取得させると同時に、その相続分を超える取得分を、他の共同相続人に対し債務として負担させる方法です。実務では多く利用されています。これにより、財産が細分化され価値が著しく減少することを防ぐことができます。

 2002.08.13 (火) 分割の方法・現物分割

遺産分割の方法には、現物分割・債務負担の方法による分割・換価分割などがあります。
現物分割とは、土地はAに、株券はBに、預金はCにというように、遺産をあるがままの姿で相続分に従って分割する方法で、分割の原則的方法です。


 2002.08.12 (月) 分割の基準

遺産分割にあたっては、相続人間の実質的・具体的公平をはかり、遺産価値の減少を防ぐことが要求されます。各相続人の年齢・職業・心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して分割しなければなりません。(昭和55年の改正による)

 2002.08.11 (日) 遺留分制度

一定の相続人が、相続について法律上取得することを保障されている割合を遺留分といいます。その結果、被相続人のした贈与または遺贈が遺留分を侵害しているという場合には、相続人は減殺請求ができることになっています。


 2002.08.10 (土) 遺産分割事件の申し立て

相続人間で遺産分割の協議が調わないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。相手方が複数いるという場合には、そのうちの誰か一人の住所地であればよいので、全員が集りやすい場所の家庭裁判所に申し立てをすることができます。


 2002.08.09 (金) 行方不明の相続人

行方不明の者がいるために、いつまでも遺産分割の手続が進められないといったケースがあります。このような場合、家庭裁判所に申し立てて、1・失踪宣告をしてもらう 2・不在者の財産管理人を選任してもらう、といった方法があります。


 2002.08.08 (木) 特別代理人の選任

未成年の子のために特別代理人を選任する場合、その子の住所地を管轄する家庭裁判所に、選任の申し立てをします。申し立ての理由、特別代理人候補者などを記載して提出するようになっています。
相続人でない伯父などが選任されることもあるようです。


 2002.08.07 (水) 未成年者と特別代理人

夫が死亡して、妻と未成年の子が相続人となった場合、妻はその子を代理して遺産分割の手続をすることはできません。現実には利害の対立が全くない場合も多いのでしょうが、民法では、未成年者の子の利益を保護するために、特別代理人を選任しなければならないとしています。

 2002.08.06 (火) 分割協議書の効用

遺産分割が合意により成立した証拠資料になり、遺産中の不動産についてはこれを、「登記原因を証する書面」として相続登記をすることができます。分割協議に同意して署名捺印した以上、遺産分割は終了したことになり、原則としてこれを覆して再分割を求めることはできません。

 2002.08.05 (月) 分割協議書の作成

相続人全員が一堂に会して協議し書面を作成できればいいのですが、様々な理由で不可能なことも多いでしょう。そのよなうときは、相続人の一人が分割案を作り遠隔地にいる他の相続人に郵送し、署名捺印のうえ返送してもらうなどの方法による分割協議の成立も判例で認められています。


 2002.08.04 (日) 分割協議書の作成

協議による遺産分割は、共同相続人全員が合意することで成立し、必ずしも書面化しなければならないものではありませんが、後日の紛争を防止し、分割協議の成立を証明するためにも、遺産分割協議書を作成しておかれたほうがよろしいかと思います。遠方であれば郵送等の方法をとることもできます。

 2002.08.03(土) 債務の相続

相続財産中に債務があるときは、各相続人は、法定相続分に応じた債務の負担を免れることはできません。分割協議を行い相続人の一人が債務の全額を負担するとしても、債権者からは相続分に応じて請求される可能性があります。相続分に従って当然に分割承継されると考えられているからです。(分割債務説)


 2002.08.02 (金) 分割協議の内容

協議によって分割をする場合には、協議の内容には制限がなく、当事者の意思によって自由に定めることができます。民法で法定相続分を定めていますが、これと一致しない分割協議も、各相続人の自由意思に基づく合意による限り有効です。従って、各相続人は共有持分の贈与、譲渡、実質上の放棄をすることも可能です。ただし、債務の相続についてはその負担を免れることはできません


 2002.08.01 (木) 遺産分割の時期

法的には制限はありませんが、遺言による分割の禁止や相続人間で分割を禁止した場合には、その期間中は分割することはできません。しかし、相続開始後、時間が経過しますと遺産が散逸したり、遺産の管理費用がかかるなどの問題が生じますので、相続開始後なるべく早い時期に分割協議をし、権利関係を安定させたほうがいいかもしれません。


 2002.07.31 (水) 遺産分割

被相続人の死亡後、限定承認も相続放棄もせず3ヶ月が過ぎると単純承認の効果を生じ、相続人が一切の権利義務を相続分に応じて共同相続することになり、分割されるまでは共同相続人全員の共有とされます。この共有関係を解消し、個々の財産を相続分に応じて各相続人に分配する手続が遺産分割です。


 2002.07.30 (火) 現金の相続

被相続人の遺産である現金については、遺産分割を行わなければならず、相続人全員で協議してその帰属を決定する必要があります。判例によると、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない」としています。現金は有体物であり動産として扱われるので、金銭債権のように性質上可分とみることができないという理由からです。


 2002.07.29 (月) 預金の払い戻しの手続

各相続人が自己の相続分について払戻し請求をすることを認めた下級審の裁判例もありますが、実際の銀行実務では、超過支払の防止や相続紛争に巻きこまれることを避けるため、原則として相続人全員が署名捺印した払戻し請求書の提出を求める扱いをしています。なお遺産分割協議を行ってその帰属を決定した場合、それを提出して払戻し請求、名義書替を行うことになります。


 2002.07.28 (日) 預金債権

預金債権は相続開始とともに、当然分割され、各相続人に法定相続分に応じて権利が帰属することになります。したがって各相続人は、自己の相続分に応じて権利を承継し、譲渡したり払い戻しを請求したりすることができるようになります。もっとも、相続人全員の合意により法定相続分とは異なる内容の遺産分割協議をすることも可能です。

 2002.07.27 (土) ゴルフ会員権

ゴルフ会員権とは、入会金・使用料等の料金を払うことによりゴルフ場施設を利用する権利です。社団法人型・株主型・入会金型の三つのタイプがあります。このうち社団法人型会員権は、被相続人の一身専属的なものとされ相続の対象にはなりません。相続できる会員権でもその性質上会員たる地位は不可分であり共有も認められないと思われますので、誰か一人が相続するよう決めなければなりません。


 2002.07.26 (金) 連帯債務

被相続人の連帯債務についても、相続の開始により相続人が法定相続分に応じて分割継承することになります。判例によると、金銭の連帯債務について、可分なことは通常の金銭債務と同様であるから、各共同相続人はその相続分に応じ、法律上当然に分割された債務を継承し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者になる、としています。

 2002.07.25 (木) 債務の相続

借入金債務は相続の対象となり、相続人に継承され、共同相続人が相続分に従って分割継承することになります。(分割債務説) 債権者の承諾が得られれば、相続人の一部の者に相続させることも可能です。また、相続放棄をすることにより、債務の相続を拒否することもできます。

 2002.07.24 (水) 賃借権の相続

賃借権も財産的価値があるものであり、当然に相続の対象となります。賃借人であった被相続人の死亡により、相続人は賃借権を相続分に応じ承継することになります。家屋賃借権においては、単独で取得することが適当な場合もありますので、各自の事情を考慮しながらの遺産分割協議が必要です。

 2002.07.23 (火) 借地権の相続

借地借家法は、建物所有を目的とする地上権、賃借権を「借地権」と定義し特別の保護を与えており、この借地権も当然、相続の対象になります。共同相続人の協議により取得者を決めることになりますが、借地権そのものを分割して相続することも可能です。

 2002.07.22 (月) 著作権の相続

著作権は、文芸、学術、美術、音楽に関する創作を対象とする権利であり、財産的権利と人格的権利の二つの性格があります。財産的権利(複製権・上演権・演奏権・・)は相続の対象となりますが、人格的権利(氏名表示権・公表権・同一性保持権)は著作者の一身専属権とされ相続の対象とはなりません。


 2002.07.21 (日) 香典

基本的には死者の家族の負担を軽くすることを目的とした相互扶助の精神にもとづく贈与だと考えられています。まず、葬式に充当し余った場合、喪主への贈与と解されます。喪主の裁量により使途は決定できますが、香典の中には慰藉料の一部として贈られたものが含まれていることもありますので、その場合は贈与者の意思にしたがって配分することが必要かと思います。


 2002.07.20 (土) 葬式費用

一般的には相続財産の中から支払われるものと解されています。まず、香典で賄い、不足分は相続財産の中から支払う、さらに不足がある場合は、相続人が相続分に応じて負担すべきものとするのが妥当であるように思われます。
ただし、身分不相応の葬式を営んだ場合、超過部分は喪主が負担すべきものと考えられています。

 2002.07.19 (金) 遺族年金


被相続人の死亡により、遺族年金の受給権が発生する場合があります。これは法律にもとづいて、遺族に給付される年金です。死亡した者と一定の関係にある者に金銭が与えられるという点は相続に似ていますが、これは受給者の固有の権利として受給するものですので、相続財産とはみなされません。


 2002.07.18 (木) 死亡退職金

労働者が退職金を受領してから死亡した場合、残存する退職金は相続財産となりますが、労働契約の継続中に死亡し、退職金が直接に遺族に支払われた場合、相続との関連でどのようにみるかは難しい問題です。
1.退職金は相続財産、受取人は代表者にすぎない。
2.受取人の固有の権利、相続とは関係ない。
3.受取人に対し遺贈があったとし、特別受益と考える。
というような考え方があります。


 2002.07.17 (水) 生命保険金

受取人を指定した生命保険金は、特別受益分になるだけで相続財産そのものになるのではありません。特別受益分の算定方法については学説が分かれるところですが、保険契約者=被相続人において、その死亡時までに払いこんだ保険料の金額に対する割合を保険金に乗じて得た金額、とする説が多く支持されているようです。


 2002.07.16 (火) 寄与分


相続人のうちに、亡くなった人の生前における財産の増加に時別の貢献をした者がある場合には、その相続人は法定相続分を超える額の遺産を取得することができる、とされています。これを寄与分といいます。寄与分の額は、原則として相続人間の協議で定めるものとされています。

 2002.07.15 (月) 特別受益者

民法では共同相続人中に、被相続人から遺贈を受けたり生前に贈与を受けた者がいる場合には、それは相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らすことにしています。また、相続分を超過して遺贈や贈与を受けていた場合でも、被相続人の意思を尊重して返さなくてもよい、としています。(例外あり)

 2002.07.14 (日) 二重資格の相続人

相続は身分関係に基づくものですから、被相続人と相続人とが複数の身分関係にあれば相続関係も複数になります。例えば、祖父の養子となった孫が、亡き親の代襲相続人となる、つまり、祖父が亡くなれば相続が発生しますが、孫は祖父の養子としての身分と、親の代襲相続人としての身分という二重の資格で相続することもある、ということです。

 2002.07.13 (土) 推定相続人の廃除請求

被相続人に対して、虐待・重大な侮辱・著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所に、相続人の廃除の請求をすることができます。この請求が認められるとその相続人の戸籍の身分事項欄に記載され、遺留分も含めて相続権が剥奪されます。なお、被相続人はいつでも理由を問わず、廃除の取消しを請求することもできます。

 2002.07.12 (金) 遺言書の隠匿

自分に有利でないからといって、遺言書を隠したり破り捨てたりすると、民法の規定により相続欠格とされ、相続権を剥奪されます。故人の財産は故人の意思、つまり遺言書にしたがってその帰属が決められるのが原則だからです。遺言がある場合にはその実現に最大の努力を払わなければなりません。

 2002.07.11 (木) 配偶者と相続

子どものないご夫婦の片方が亡くなった場合、残された配偶者は義父母とともに相続人となります。義父母もいない場合、死亡配偶者の兄弟姉妹と相続することになります。兄弟姉妹と疎遠であっても、兄弟姉妹の方が豊な暮らしぶりであっても、その相続権を否定することはできません。ただし、配偶者の遺言書があれば別です。


2002.07.10 (水) 相続順位と相続分

配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には順位が設けられ、第一順位の相続人がいないときに第二順位、両方いないとき、第三順位の者に相続権が移ります。第一順位は子、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹となっています。

配偶者と子 1/2 1/2
配偶者と父母 2/3 1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

 2002.07.09 (火) 代襲相続

子や親・兄弟姉妹が相続できないとき、代わりの者が相続できるようにした制度です。これにより、甥や姪が相続人になることがあります。子については、再代襲といって孫・曾孫でも相続人になれますが、甥・姪には適用されません。もっともこれは昭和55年の改正によるものですので、それ以前に相続が開始されていれば、甥・姪を再代襲することができます。

 2002.07.08(月) 非嫡出子

婚姻関係のない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。事実上、父が明らかであっても法律上の親子関係は「認知」によらなければ発生しません。父の戸籍に入るには家庭裁判所の許可が必要です。認知されれば相続権が発生します。法定相続分は嫡出子の1/2とされていますが、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するという学説・裁判例もあります。

 2002.07.07 (日) 虚偽の出生届の効力

世間体を恥じて虚偽の出生届が行われていた時代がありました。虚偽の届出は当然無効ですから、親子関係は否定されます。裁判上の実務では、戸籍上実子のように記載されていても、被相続人の子でないと認められるときは、戸籍の訂正をまたずに、その者を除外して遺産分割をすることは差し支えないと解されています。


 2002.07.06 (土) 推定相続人

Aさんが亡くなれば、法律上当然に相続人となれる人をAさんの「推定相続人」といい、血族相続人と配偶者相続人が存在します。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があります。血族相続人がいなければ、全ての遺産を配偶者が単独で相続します。
ここでいう配偶者とは法律上のそれのみです。内縁配偶者相互間の相続権は認められていません。


 2002.07.05 (金) 推定相続人の廃除

どうしても自分の財産を相続させたくない子どもがいる場合、相続人から廃除することを家庭裁判所に請求することができます。しかし、要件は大変厳格です。遺言による廃除もできますが、こちらも要件や手続が厳しく定められています。 手続としては、他の者に財産を取得させる遺言を残すことが一番簡単かもしれません。ただし、遺留分減殺請求権を行使されることもあります。


 2002.07.04 (木) 配偶者の相続分

戦後、明治民法の相続法は大きく改正され、それまでは全く相続権のなかった妻も相続できるようになりました。新民法では当初、子どもが共同相続人の場合、配偶者の相続分を三分の一としていましたが、昭和55年に、子どもの数の減少や、潜在的共有の解消という配偶者相続権の考えから、二分の一と改正されています。


2002.07.03 (水) 移記事項 
 
婚姻・離婚・転籍などで新戸籍を編製するときには、以前の戸籍に記載されていた事項も移されます。これを移記事項というのですが、全てが移されるのではなく、施行規則に出生・認知・養子など8項目が規定されています。離婚は移記事項ではありませんので、新戸籍が編製されると戸籍を遡らなければ離婚の事実は出てきません。


 2002.07.02 (火) 特別養子縁組 

特別養子は子どもの利益を守ることを目的として昭和63年に発足した制度です。普通養子と異なり、養子としてではなく実子として戸籍謄本に記載され、実父母の名前も記載されません。、養子として入ったという事実もわかりにくくしてあります。普通養子縁組の場合は当事者の合意で養子縁組が成立しますが、特別養子縁組の場合は、家庭裁判への申し立てが必要です。


 2002.07.01(月) 未成年者と法定代理人 

民法は満20歳に満たないものを未成年者として保護しています。法律行為(契約等)をするときには、法定代理人(一般的には親権者)の同意を必要とし、同意のない法律行為は、「未成年」を理由に取消すことができる場合もあります。
法定代理人には法律の規定に基づき代理権が与えられているのであり、子どものほうからの意思表示は必要としません。だからといって濫用はダメです。

 2002.06.30(日) 著作権  
 
文章を書く、絵を描く、曲を作る・・・人の真似ではなくその人の感情が創作的に表現されていれば著作物となります。またそれは、他人が知ることができるように外部に表現されていなければなりません。著作権は創作したときに自動的に発生(手続等は不要)しますが、利用する場合は原則として著作権者の許諾が必要となりますのでご注意ください。


 2002.06.29(土) 高齢者の契約  

高齢だけを理由に契約を取りやめる、ということは認められませんが、病気や障害、加齢などで判断力がなくなることもあります。判断能力が欠如していたことを証明できれば、契約は無効となりますが容易なことではありません。そこで平成12年4月から成年後見制度が施行されていますので、手続をして支援を得られるようにしておくのもいいかもしれません。
  >>成年後見制度

 2002.06.28(金) 養子と長男

Aクンの母が離婚して再婚し、Aクンと新しい父が養子縁組をしたとします。その後夫婦の間に男の子Bクンが生まれました。しかし、新しい戸籍で「長男」と記載されているのは、Bクンです。Aクンはあくまでも「養子」   冷たいようですが、実の子同様にかわいがっていても、現在の戸籍法では養子の事実を消すことはできませんし、Aクンの父親欄には別れた夫の名が記載されつづけます。

 2002.06.27(木) 情報公開制度

行政機関の保有する情報を公開することにより、公正で民主的な行政の推進を目指すものです。平成13年4月施行。審議録、行政機関の作成した資料等も公開請求できます。毎日の暮らしの中で「?」と思ったら、行政機関はどのような対応をしているのか、この制度を活用して調べてみるのもいいかもしれませんね。 >>情報公開市民センター


 2002.06.26(水) 凍結精子と戸籍

凍結精子を使って夫の死後一年半後に出産。この場合、残念ながら今の民法では夫婦の嫡出子とは認められません。したがって、生れてきた子には戸籍上の父親は不在ということになり、遺産相続でも法定相続人となることはできません。
民法886条には「胎児は相続については既に生れたものとみなす」という規定がありますが、凍結精子を利用した出産についても早急なルール作りが必要でしょうね。


 2002.06.25(火) 気持ちを伝える

今朝の折り込みチラシにご近所のふすま屋さんのがありました。お世辞にも上手とはいえない手書きのチラシ。でも、微笑みました。<かわいいお嫁さん募集 息子23歳 真面目に一生懸命仕事しています> お母様が作ったというそれは、お父様と二人でお仕事なさっているという息子さん、ほのぼのとしたご家庭の様子、ご商売の様子が伝わってくるようでした。


 2002.06.24(月) IPv6

次世代インターネットプロトコル。今、丸の内のショールームでは、インターネット接続冷蔵庫、インターネット接続電子レンジなどが展示されている。
レシピや、現在の調理進行状況、冷蔵庫の在庫を、少し離れた場所でも知ることができる、というものらしい。 なるほど、そういうのがあると便利かもしれない。


 2002.06.23(日) 戸籍の判読

戸籍の記載も現在はコンピュータ化が進み、大変読み易くなっています。一見すると住民票と見間違うくらいです。
一昔前の戸籍は毛筆で書かれているものもあり、解読に悩むことも。また記載の文字が小さすぎて読めない時は、拡大コピーして判読。まるで推理小説を読むように戸籍を読みます。


 2002.06.22(土) 電子投票

明日23日、岡山県新見市で全国初の「電子投票」が行われるそうです。投票は画面をタッチペンで触れるだけでOKとか。開票も30分で終わる予定らしい。簡単、便利そうだけど、不正なプログラムを組まれる心配も・・・?
>>新見市のホームページ


 2002.06.21(金) ネット拒否

インターネット利用に応じず契約解消された小売店の、卸売会社に対する損害賠償請求が棄却されました。(東京地裁)

ネット利用も手段の1つですが、方針の違いで契約が継続できないなら解消もありうる・・・これも、社会通念に照らして許容されうる時代、になってきているようです。


 2002.06.20(木) NPO

昨日の夕刊に、子育てに悩む夫婦を支援するNPO、単身女性の自立を支援するNPOが紹介されていました。
NPOは、特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人です。民間のボランティア団体がNPO法人になることによって、団体の名前で銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたりできるようになります。
現在の活動で不都合を感じておられるようであれば、法人格の取得を検討されてもよいかもしれませんね。


 2002.06.19(水) e-japan重点計画2002

2005年に世界最先端のIT国家になるための、新しい目標が決定されました。国や地方の行政手続も性質上不可能なものは除いて、全てがオンライン化されるのはそう遠くないようです。すでに公共事業における電子入札は始まっています。
今後ますます電子商取引も増えていくでしょう。私たちも上手に利用する知識を積極的に学ぶ必要があるのでしょうね。   IT戦略本部はこちら


 2002.06.18(火) 対トルコ戦

残念ながら負けてしまいましたね。
ルールをよく知らないわたしでも、若者が頑張っている姿をみると応援したくなります。
まるで自分の子どもが出ているみたいに、心臓どきどき。手に汗にぎりました。
 一生懸命な姿は見ていて気持ちがいいです。さて私も後悔しないように一生懸命頑張りましょう。
  
          
 2002.06.17(月) 知的財産権セミナーに参加してきました。

一昔前の出願書類は和文タイプで清書して特許庁へ提出・・・・それが現在はパソコン出願が原則だそうです。
逆に書面による出願だと費用が加算される、とのこと。情報格差がますます広がりますね。
特許電子図書館(IPDL)は無料で各種の検索サービスを利用することができます。 こちらからどうぞ。


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黒田行政書士事務所